あかま二郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(あかま二郎君) 今、窪田委員の方から、犯罪の誘発、これを、おそれがないのか、また、あわせて、恣意的な運用、これにならないのかというお尋ねがありましたけれども、今、いわゆる架空名義口座を利用した措置についてでございますけれども、譲り渡す相手方を、まず口座の売買を既に誘引している者等に限定しているところから、これは本措置の相当性を確保する観点から、既に犯罪を行う意思がある者に対象を限定すること、これによって、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないよう配慮しておるところでございます。
あわせて、今回の措置について、警察本部長の指揮の下で組織的に実施をされ、あわせて都道府県公安委員会の管理に服することによって、その適正性、これを確保するものというふうに考えております。