あかま二郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(あかま二郎君) 委員御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座、これを利用した措置の実施、これに当たっては、金融機関に対して取引情報の提供を求めるなど一定の負担、これお願いすることとなります。そのため、その負担であるとか訴訟リスクに十分配慮する、この必要があることも認識しております。
そうであるからこそ、今回の改正案においては、金融機関の負担に配慮する観点から、金融機関に対して警察に協力することを義務付けるのではなく、警察官が金融機関に対して必要な協力を求めることができる旨の規定を設けるにとどめさせていただきました。あわせて、訴訟リスクに配慮をして、金融機関は警察の求めに応じて協力するものであることを法律上明確にしたほか、犯収法上の義務や罰則について適用を除外することとしたところでもあります。
いずれにせよ、金融機関に対して本措置の必要性であるとか有効性を丁寧に説明するなどして、協力体制の構築、これを着実に進めてまいるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。