あかま二郎の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(あかま二郎君) 犯罪収益移転防止法においてでございますが、法人の取引を仮装したマネーロンダリングの追跡可能性を確保、その目的のため、金融機関における口座開設等の取引の際、顧客が法人であるときは、その実質的支配者の本人特定事項を確認する制度が設けられております。マネーロンダリングの対策の観点からは、法人の実質的支配者を把握すること、これは非常に重要であるというふうに認識をしております。
 他方で、今回の法案におけるいわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、金融機関と連携した上で、架空の名義で警察官の口座の開設を行うものであります。一般の顧客に対する本人確認の制度に何ら変更を加えるものではありませんし、先ほど述べた法人の実質的支配者の確認の制度に影響を与えるものではないというふうに考えております。
 いずれにせよ、今後とも、法人の実質的支配者の確認の制度が的確に運用されるよう、関係省庁と連携を図りながら、金融機関等に対する制度の周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: あかま二郎

日付: 2026-04-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会