吉良よし子の発言 (文教科学委員会)
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○吉良よし子君 いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。
この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。
ところで、今回の見解について再確認になるわけですけど、文科省は、この辺野古での学習は、教育基本法十四条二項にある、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育だったと判断したのですか。