三橋一彦 に関する国会発言
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○政府参考人(三橋一彦君) マイナンバーカードの記載事項についてのお尋ねでございます。 マイナンバーカードは、住民基本台帳を公証基盤、いわゆる公に証明する基盤というふうにしておりまして、本人の特定に必要な情報として、現在、氏名、住所、性別、生年月日等を記載しております。このうち性別につきましては、次期のマイナンバーカードにおきましては関係省庁における検討等を踏まえまして券面記載事項ではなくなるものの、引き続きカードのICチップに記録
○政府参考人(三橋一彦君) 自治体システムの標準化、ガバメントクラウドへの移行に関しましてのランニングコストにつきましてはデジタル庁からお答えさせていただきます。 多くの自治体から移行後の運用経費の増加に対する御懸念や財政支援を求める声があることは承知をしております。移行後の運用経費は、本来自治体が現行システムで負担する運用経費に相当するものであることなどを踏まえまして、各自治体が負担することは基本ではございますが、その上で、デジタ
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 デジタル行政推進法の基本原則に基づきまして、行政手続をデジタルの力で簡便にし、社会生活において必要とされる多数の手続等につきましてワンストップで完結できるようにすることは重要であるというふうに考えております。 マイナンバー制度におきましては、個人情報保護の観点から、法令に定められた範囲で、所得などの個人情報を保有している市区町村と、それを利用する機関との間でマイナンバーを用いた情報
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 標準準拠システムへの移行後のことでございますけれども、まずは現在の移行をしっかり進めていくということが重要だというふうに考えております。事業者の、今副大臣お答えさせていただきましたように、事業者の見積内容をしっかりと精査をいただいた上で運用経費を抑制していく、そしてまた、運用経費につきましては、従前、地方公共団体が運用していたもの、負担していたものでございますので、それに対しては地方団
○政府参考人(三橋一彦君) 私ども、申し上げていますように、個別に今事情を把握しているというところでございます。それにおきまして、今方針の改定作業を進めているというところでございます。
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほど副大臣も御答弁させていただきましたとおり、二〇二六年度、標準準拠システムへの移行が二〇二六年度以降とならざるを得ないことが具体化したシステムもこれは一部あるというふうに認識をしております。こうしたシステムにつきましては、当該システムの状況を十分把握した上で、所要の意見を、期限を設定するということにいたしております。 また、今般、自治体や事業者の取組状況や意向、意見などを踏まえまして、二〇二五年度末に
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 標準準拠システムへの移行期限につきましては、先ほど副大臣答弁いたしましたとおり、地方公共団体情報システム標準化基本方針におきまして、原則二〇二五年末を目指すとともに、移行困難システムについては、当該システムの状況を十分把握した上で、所要の移行期限を設定するものとしております。 標準準拠システムへの移行が難易度が極めて高く二〇二五年度末までの移行が難しいと考えられるシステムにつきまし
○政府参考人(三橋一彦君) 今、副大臣が御答弁いたしましたように、住民基本台帳は住民の居住関係を公に証明するためのものであるとともに、各種の事務処理の基礎となるものというものでございます。 その上で、総務省といたしましては、現在、大村市に対しましてその考え方等を確認をしているというところでございます。住民票における世帯主との続き柄として、現在内縁の夫婦である場合に用いられている夫(未届)と、それから今回の大村市のケースに取り扱われた
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 各地方公共団体が標準準拠システムへ移行するための経費を支援いたしますデジタル基盤改革支援補助金につきましては、昨年の移行経費調査の結果を基に令和五年度補正予算で五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としております。 本補助金は、人口やシステムの実態に基づく分析結果により配分しております。各団体には、各団体における効率的な執行に向けての情報提供も行っておりまして、現
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 デジタル基盤改革支援補助金につきましては、先ほど申し上げましたとおり、全国から不足についての御要望がされていることを踏まえまして、昨年の移行経費調査の結果を基に、令和五年度補正予算において所要の措置を講じたところでございます。 補助対象経費でございますけれども、標準化法の対象でございます二重業務に係るシステム移行経費に要する経費というふうにしております。指定都市に係る経費につきまし
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 各地方公共団体が標準準拠システムへ移行するための経費を支援いたしますデジタル基盤改革支援補助金につきましては、全国から補助金の不足について御要望等が寄せられたことを踏まえまして、令和五年度補正予算で五千百六十三億円の所要額を計上し、総額六千九百八十八億円としております。 当該補助金に係る基金の執行状況でございますけれども、本年三月末時点で約千三百五十二億円を交付決定しております。補
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 マイナンバーカードの電子証明書は、オンラインでも安全、確実に本人確認を行える極めて高い認証強度を持ったデジタル基盤となるツールでございまして、市区町村の窓口等におきまして対面での本人確認を経て発行をしております。 オンラインでの電子証明書の更新につきましては、関係省庁で構成される次期個人番号カードタスクフォースにおきまして有識者を交えて検討を行いましたが、対面で発行することで最高位
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号のロックの解除、再設定につきましては、セキュリティーの観点から、住所地の市区町村窓口において手続を行うことが原則となっております。 その上で、市区町村が指定した郵便局に対しましてマイナンバーカードの電子証明書の発行、更新等の事務を委託している場合には、暗証番号のロック解除、再設定手続が当該郵便局でも、おいても可能となるものでございます。
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 郵便局事務取扱法は、住民の利便の増進と地方公共団体の組織、運営の合理化を図ることを目的といたしまして、地方公共団体がその指定した郵便局に委託できる事務を定めております。令和六年三月時点で約百六十地方公共団体が、百六十の地方公共団体がこの法律に基づき郵便局への事務委託を実施をしておるところでございます。 総務省といたしましては、先ほど御答弁のありました郵便局を活用した地方活性化方策検
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。 補充的な指示につきましては、地方制度調査会の答申を踏まえまして、様々な事態に迅速かつ柔軟に対応できるよう、国の市町村に対する指示は直接行うことができるとともに、都道府県を経由して行うことも可能としております。その際には、委員御指摘、委員が御質問ありましたとおり、都道府県知事その他の執行機関を通じてすることができるとしておりますが、これは当該市町村の事務処理の実態を最もよく把握し得る立場
○政府参考人(三橋一彦君) 災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法では、大規模な災害や感染症の蔓延から国民の生命等を保護するという立法趣旨から、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件を規定しているというふうに認識をしております。 本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症蔓延その他その被害の程度において類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための様々な国民の生命等の保護の措置の実
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほどの答弁と重なる部分はあるかもしれませんが、この補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案し、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしております。 また、その手続につきましては、あらかじめ地方公共団体に対しまして資料、意見
○政府参考人(三橋一彦君) お尋ねは憲法改正の議論の中の緊急事態条項との関係ということだというふうに理解いたしますが、国会におきましては、憲法改正に関する議論として、緊急事態対応としての議員任期の延長や国民の権利制限等を定めることができるとする、いわゆる緊急政令などの議論が行われていると承知をしております。 他方、本改正案は、個別法の規定では想定されない事態において、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための国と地方の関係等の特
○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しになりますけれども、事態対処法制で、今回の、国民の安全に重大な事態、影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するかということにつきましては、特定の事態の類型を念頭に置いているものではございません。実際に生じた事態の規模や態様等に照らしましてその該当性が判断されるというものでございます。 その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使さ
○政府参考人(三橋一彦君) あくまでも、今回の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものということでございます。 事態対処法で定められております武力攻撃事態等への対応につきましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられておりまして、事態対処法制に基づき対応する考えであるというふうに理解をしております。 本改正案に基づく補充的な指示を行使することは想定さ