上野達弘 に関する国会発言
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○中条きよし君 次に、契約そのものの問題について伺います。 文化庁が二〇二〇年に実施した芸術家や実演家などの文化芸術活動に関わる方々へのアンケートによれば、報酬や仕事内容が明示されていなかったことがあった人が一九・六%、不利な条件での受託を求められたことがある方が一三・三%に上っています。さらに、問題があっても今後の活動への影響を懸念して交渉せずに受け入れた人が五〇・九%と半数を超えています。つまり、権利があってもそれを現実の契約の
○参考人(上野達弘君) このダウンロード違法化に関しましては、インターネット上にあるものが違法かどうかなんて分からないんだから、うっかり違法なものをダウンロードしてしまうと、それが違法だとか刑事罰だとかというのは困るというのはもちろんそのとおりだと思います。ですから、今回、知りながらという要件が入っていて、そして確認、解釈規定まで入っておりますので、確定的な認識を持ってダウンロードしたときだけが対象になるということになっております。
○参考人(上野達弘君) オリンピックのエンブレムがもし著作物であって、そしてパロディー作品がその著作権の侵害に当たるとしますと、それはアップされているということが著作権の侵害に当たりますけれども、今回の法案では二次的著作物となっているような著作物のダウンロードは対象外となっていますので、ダウンロードは適法だということになるかと思います。 このパロディーに関しましては、日本では裁判例もほとんどないですし、そしてパロディー自体がどれぐら
○参考人(上野達弘君) 今回の法案は様々な項目があるわけですけれども、特にリーチサイトなんかは本当に誰も反対していないというか非常に賛同される、非常に賛成が強いと思います。もちろん、問題になるのがダウンロード違法化の部分でありまして、学説上は、現在もやや消極的な方というのもいらっしゃると思います。 ただ、この一年半掛けて幅広く意見を聴取されまして、最終的には非常に念入りな条文ができましたので、これ実際には当事者の中で広く賛同を得てい
○参考人(上野達弘君) 御指摘のように、今回のダウンロードとかリーチサイトというのは、あくまで到達させるリーチサイトは規制するとかダウンロードを規制するということで、大本のアップロードの海賊版サイトを止めるということが一番大事であります。 ただ、立法上はもうこのアップロードをするというのは違法だということははっきりしておりますので、これ以上刑事罰を更に強めるとかということもなかなかできないと思いますので、その立法を超えた様々な対策と
○参考人(上野達弘君) 従来から、政策形成におきましては、審議会等におきまして有識者とか権利者とか様々な声が協議されているところかと思いますけれども、最近はそれを超えまして、例えば広告との協議、協調ですとか、あるいは検索エンジンとかプラットフォーマーと権利者の皆さんで協議されているとか、そうした法律とか制度をつくることも大事ですけれども、その実際の関係者の取組というのが日本で合っていると思いますし、そうした役割は今後も非常に重要じゃない
○参考人(上野達弘君) 最初のお話の中でも少し触れたんですけど、諸外国では私的複製というのは元々適法なソースからしなきゃいけない、違法なソースだということが分かっているのにそれを基にしちゃいけない。それはダウンロードだけじゃなくて、本をコピーするとかCDをコピーするとかでも海賊版のものから私的複製をするというのは許されないと、シンプルにそうなっているわけなんです。それは一つの考え方になっているものが多いんですけれども、そういう観点からす
○参考人(上野達弘君) 今回のダウンロード違法化の対象からその二次創作のダウンロードというのは除外されているわけでありますけれども、これは今回の対象になっているダウンロード違法化の部分でありまして、元々からある録音、録画によるダウンロードにつきましてはそのような限定がないことですから、その違いがどこにあるのかとか、そっちも考えるべきじゃないかという考えもあるかと思いますし、また、そのパロディー自体につきましては日本法で今どのような対応に
○参考人(上野達弘君) ダウンロードの刑事罰化に関しましては、その効果、もちろん課題になるところかと思います。ただ、平成二十四年のときに録音、録画について刑事罰を導入したときには一定の効果があったという報告があることは承知しております。 また、今回、録音、録画以外について刑事罰を科すことにつきましては、元々の有償著作物という限定に加えて反復継続という更なる限定を加えているということもありますし、また、附則五条では刑事罰の適用に当たっ
○参考人(上野達弘君) TPP協定に伴う改正によりまして一部非親告罪化されましたけれども、やはり今、赤松参考人おっしゃったように、様々な二次創作に対する懸念というのがありますので、その対象は非常に狭くなっております。 したがいまして、今後も非親告罪化することにつきましては慎重な検討が必要かというふうに思っております。
○参考人(上野達弘君) もちろん賛成しているわけでございまして、今後の課題といたしましてはもちろんたくさんあります。やはり、今デジタル時代ですので、著作権法もできるだけその技術に対応するという、改正すべきポイントはこれからもたくさんあると思いますので、そうした点については今後も検討を深めていくべきだというふうに考えております。
○参考人(上野達弘君) ありがとうございます。 日本版フェアユースというのは、日本であるべき権利制限規定をどのように構築するかと、こういう議論なんですけど、私が十年以上前に行いました講演でそのようなテーマを出して以降、十年間掛けて長い間たくさんの権利制限規定を作ってきました。そして、二年前にこちらに私お呼びいただきましたときに成立した柔軟な権利制限規定というのが、あれが一つの十年間の集大成としての日本の在り方ですので、あれを日本版フ
○参考人(上野達弘君) 著作権教育というものもメディアリテラシーの一つだといたしますと、これは非常に重要なものだと思います。 既に様々な取組がなされていると承知していますけど、実はすごく難しいものがあります。特に、初等中等教育で著作権大事ですよというときには、これしちゃいけない、あれしちゃいけない、コピーしちゃいけないというようなものに偏り過ぎなところがあります。 著作権法の中には、これはしてもいいよというのがたくさん書いてある
○参考人(上野達弘君) ありがとうございます。 ついついこのリーチサイト対策とダウンロード違法化に焦点が当たりがちなんですけれども、今御指摘になった二点ですね。一つ目は、利用権の当然対抗制度というものですけれども、これは元々特許法にも入っていた制度を著作権法に導入するというだけのように見えるんですけれども、これは一つのコンテンツにたくさんの権利があるという場合が結構あって、それでライセンスを受けている。その基となる著作権が譲渡されち
○参考人(上野達弘君) 御質問ありがとうございます。 一点目の国際的な視野で見た日本法の今回の改正ですけれども、特に、やはりリーチサイト対策、これは本当に工夫されたアイデアでありまして、国際的にも注目してほしいなと私もよく思うんですけど、この点については間違いなくそのように言えると思います。 つまり、リーチサイトは対策するんだけれども、リンクという行為について過剰に萎縮しないようにすると。諸外国なんかですと、違法サイトと知りなが
○参考人(上野達弘君) 権利管理団体は基本的には民間ですけれども、そういうコンテンツを持っていらっしゃる放送局とかそういうところ、あるいは既にテレビ番組についてライセンスを代行するような団体とかサービスとか、そういうことも考えられるし、あると思いますので、民間でもちろんやっていく。そして、権利者が不明であれば、今文化庁の方でも裁定制度がありますので、そうしたものを活用することによって当面はやっていくしかないのかなと思います。
○参考人(上野達弘君) 特に映像は非常に権利が物すごくたくさんあります。作った人もいるし、出ている人もいるし、入ってくる音楽もあるかもしれませんし、映ってくるものもある。したがって、こうしたものを権利処理して過去の映像を再利用しようということはすごく難しいと昔から指摘されているところであります。 ですから、これは権利団体をつくってライセンスするといっても、そのジャンルも非常に広くあります。ですので、一定の利用については特に許諾を得な
○参考人(上野達弘君) 御指摘のとおり、権利、とにかく世の中にはたくさんの著作物があります。で、誰が権利者か分からない、権利の許諾をもらわなければ使えないということになっておりますので、できるだけ権利はどこでライセンスをもらえるのかという集中管理が重要であることは間違いありません。それは教育の現場であれ、それ以外でも同じです。 ただ、オンライン教育に関しましては、三十五条の施行が今年の四月にされておりますので、授業の過程で必要だと言
○参考人(上野達弘君) 今回の法案の中には演奏権に関する提案はないわけでありますけれども、著作物の円滑な利用と権利の保護というのは常にバランスが重要であるということはもちろん間違いございません。 そして、二月二十八日に東京地裁の判決が出たということも確かでありまして、その背景には、例えば音楽の学校などでは演奏してもそれは著作権料の対象にならないのに、民間の音楽教室においてそういう音楽教育のために行っている演奏について演奏使用料を払わ
○参考人(上野達弘君) 御指摘のとおり、今回のダウンロード違法化については非常にたくさんの要件があります。そして、刑事罰については更に加重された要件がございますので、これで十分じゃないんじゃないかという見方もあるかもしれませんけれども、それによって確かにこのダウンロード型の侵害サイトができやすくなってしまってはまずいと思います。 しかし、今回の改正は、これはあくまでダウンロードの部分、私的なダウンロードというところですので、やはり私