中山隆夫 に関する国会発言
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○副大臣(寺田稔君) 電気通信紛争処理委員会委員中山隆夫君、荒川薫君、小野武美君、平沢郁子君及び山本和彦君の五君は本年十二月二日に任期満了となりますが、中山隆夫君の後任として田村幸一君を、平沢郁子君の後任として三尾美枝子君を、山本和彦君の後任として小塚荘一郎君を任命することとし、荒川薫君及び小野武美君を再任いたしたいので、電気通信事業法第百四十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、電波監理審
○高木委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、食品安全委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員長及び同委員、カジノ管理委員会委員長及び同委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 公正取引委員会委員に青木玲子君を、 証券取引等監視委員会委員に浜田康君及び引頭麻実君を、 電気通信紛争処理委員会委員に中山隆夫君、荒川薫君、小野武美君、平沢郁子君及び山本和彦君を、 中央更生保護審査会委員に小川清美君を、 運輸審議会委員に牧満君及び河野康子君を、 運輸安全委員会委員に丸井祐一君、石田弘明君、奥村文直君、岡
○副大臣(あかま二郎君) 電気通信紛争処理委員会委員中山隆夫君、荒川薫君、小野武美君、平沢郁子君及び山本和彦君の五氏は本年十二月二日に任期満了となりますが、五氏を再任いたしたいので、電気通信事業法第百四十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、電波監理審議会委員前田忠昭君は本年十二月二十四日に任期満了となりますが、後任として櫻田謙悟君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により
○議長(伊達忠一君) 次に、公正取引委員会委員に青木玲子君を、証券取引等監視委員会委員に浜田康君及び引頭麻実君を、電気通信紛争処理委員会委員に中山隆夫君、荒川薫君、小野武美君、平沢郁子君及び山本和彦君を、中央更生保護審査会委員に小川清美君を、運輸審議会委員に牧満君及び河野康子君を、運輸安全委員会委員に丸井祐一君、石田弘明君、奥村文直君、岡村美好君及び土井美和子君を、公害健康被害補償不服審査会委員に岡本美保子君を任命することについて採決を
○副大臣(上川陽子君) 電気通信紛争処理委員会委員坂庭好一君、荒川薫君、尾畑裕君、渕上玲子君及び山本和彦君の五氏は平成二十五年十二月二日に任期満了となりますが、坂庭好一君の後任として中山隆夫君を、尾畑裕君の後任として小野武美君を、渕上玲子君の後任として平沢郁子君を任命し、荒川薫君及び山本和彦君を再任いたしたいので、電気通信事業法第百四十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、電波監理審議会委員
○議長(山崎正昭君) 次に、証券取引等監視委員会委員に園マリ君及び吉田正之君を、電気通信紛争処理委員会委員に中山隆夫君、荒川薫君、小野武美君、平沢郁子君及び山本和彦君を、中央更生保護審査会委員に小川清美君を、運輸審議会委員に鷹箸有宇壽君及び河野康子君を、運輸安全委員会委員に田村貞雄君、横山茂君、松本陽君、岡村美好君及び富井規雄君を、公害健康被害補償不服審査会委員に岡本美保子君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり
○議長(伊吹文明君) まず、お諮りをいたします。 内閣から、 検査官 総合科学技術会議議員 食品安全委員会委員 特定個人情報保護委員会委員長及び同委員 証券取引等監視委員会委員長及び同委員 電気通信紛争処理委員会委員 電波監理審議会委員 日本放送協会経営委員会委員 中央更生保護審査会委員 運輸審議会委員 運輸安全委員会委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の皆さんを任命す
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 私どもとしては、弁護士会との間でできているそういったものがきちんと支援センターの方に引き継がれると、こういうふうに思っております。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 簡裁は、簡裁はもっと高うございますね。十二分の十一、十二分の十一でございますから、九〇%でございます。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) あれですが、地裁で七〇%程度だったかと思います。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 地方裁判所でございますけれども、国選弁護人が選任された人員、平成十四年では五万六千六十一人、簡易裁判所におきましては一万一千二百八十七人でございます。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) この法律が成立いたしまして、その上でしかるべき機関から裁判所に対して何名指名してもらいたいと、こういうことがあって初めて動ける立場にあるかなというふうに思っております。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 裁判迅速化法のときの立案当局の説明によりますと、二年という審理期間の目標を立てた上で、しかし、二年で全部できているからということで事足りるということではなく、更にその二年を割り込んでできる限り短い審理期間でやるようにということでございました。 これ、裁判員制の事件というものが理論的にこういった迅速化法の対象になってくるかどうかといいますと、それは刑事訴訟法の一形態でございますから当然入ってくると
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 今委員御指摘のとおり、裁判の迅速化に関する法律八条において、最高裁判所が、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査分析を通じて、裁判の迅速化に係る検証を行うということが定められております。 裁判所では、迅速化法が成立したことを受けまして、早速、この検証が同法に定めるとおり総合的、客観的かつ多角的なものとなるように、最高裁判所規則を制定し、検証作業を行う
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 委員も御承知のとおり、下級裁判所の裁判官の任命は最高裁判所が指名した者の名簿によって内閣が行うということにされているわけでありますけれども、これまで、その名簿決定、名簿登載決定のプロセスというものが裁判所内部の手続で行われていたと、第三者が関与することがなかったために、ともすると国民の目から見てその登載あるいは裁判官への任用というものが適正に行われているのかどうかというところがよく分からない、こうい
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) IBMの例を出されましたが、日本IBMというのは、日本語の変換技術については、これは本社であるIBMとは全く独自にそういったシステムを開発しているところであり、その信頼性は非常に高いものだというふうに思っているところであります。 また、法廷というところは限られた空間であり、証人がどのような証言をするか、あるいは代理人がどういった質問をするか、それについて全員が耳を傾けなければいけない、集中をしな
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) すべてを承知しているわけではありませんけれども、現在、カーナビあるいはチケットの予約等の電話音声応答システムなどの分野で実用化されているというふうに聞いております。 また、三月四日付け朝日新聞によりますと、不特定話者に対応する音声認識技術を利用して電子カルテを作成するソフトや議事録作成用ソフトが開発されているほか、テレビ番組の音声の字幕化システムへの応用も検討されているというふうに聞いているとこ
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 昨今、ドイツの方でそういったことを入れたという州があるというようなことにちょっと接しておりますが、まだ詳細については未確認でございます。ほかに諸外国でそういう例はあるというふうには把握しておりません。 ただ、これは、例えば参審、ヨーロッパの関係の方でありますけれども、そこではほとんど供述調書というものが作成されていない、あるいはその重要性が非常に低いというところがございます。また、アメリカでは全
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 百日裁判の例をお出しになりました。 裁判所といたしましては、先ほども御説明いたしましたように、二千時間を超える検証を行った録音反訳が基本的にはそういったことには対応できるものという位置付けで考えております。 現実に、これはもうマスコミ等で非常に大きく報道されましたけれども、集中審理方式の先取りと言われました埼玉地裁の本庄保険金殺人事件、これは多いときには週四日の開廷で動かしていたわけでござい