中平立 に関する国会発言
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○政府委員(中平立君) したがいまして、このような規約作成の背景ということを考えてまいりますと、規約に言う人民自決の権利ということについて申し上げますと、例えばアイヌのような人々の例が想定されていなかったのではないかと考えられる次第でございます。
○政府委員(中平立君) 確かに国際人権規約第一条にいわゆる人民自決の権利ということがございます。この民族自決の権利は、規約作成の時代背景をなす植民地独立の機運の世界的な高まりということを反映いたしまして、主として宗主国に対する植民地人民の政治的な主張を念頭に置きつつこのような国際的に支持されてしかるべき原則として一般的に掲げたものでございます。
○政府委員(中平立君) 現在のところは関係各省庁で慎重に検討しておるところでございまして、その報告により客観性を持たせるために外部の学者先生の御意見を拝聴しておるところでございます。
○政府委員(中平立君) 昨年来国会の席上でいろんな先生方から御意見を拝聴いたしました。そういう御意見も関係各省の検討の過程におきまして十分検討さしていただきたいと思います。
○政府委員(中平立君) 国際人権規約B規約の第二回報告書の作成を現在鋭意やっておるところでございますが、第二十七条に関する記述につきまして、これもその重要な一環といたしまして関係省庁と協議しつつあるわけでございまして、現在のところは一定の結論を得たということはございません。
○政府委員(中平立君) お答え申し上げます。 専門家、外部の学者からその専門的な御見解を今聴取しておる段階でございますが、前の委員会でも御説明いたしましたとおり、学者先生方は自分の立場もあるので名前を公表することはやめてもらいたい、こういう御要望がございましたので、名前を出すことにつきましては差し控えさしていただきたいと思うわけでございます。
○政府委員(中平立君) 当事国がこの決議に従わなかった場合にどうするかにつきましては、今後の決議の実施を見た上で安保理が必要に応じて再度会合して検討するということになっておるわけでございまして、この月曜日、二十日に採択されました決議の中におきましては、制裁については言及されておりません。また、安保理の審議におきましても制裁措置については具体的に議論はなされておりません。
○政府委員(中平立君) 委員御指摘のとおり、一九七二年の総会議長国は我が国でございまして、そのときは亡くなられた萩原徹大使でございます。
○政府委員(中平立君) 本年三月現在のところ、締約国は九十三でございます。
○政府委員(中平立君) この条約は一九七二年十一月十六日、第十七回ユネスコ総会において採択されたわけでございまして、一九七五年十二月十七日に発効いたしました。
○政府委員(中平立君) この条約の第五条に措置が規定されておりますが、この条約は、各締約国は、自国に存する文化及び自然の遺産の保護のために、例えば次のような努力をすべき旨規定しているわけでございます。 第一に、文化及び自然の遺産の保護を総合計画の中に組み入れるための一般的方針の採択。第二に、科学的及び技術的研究及び調査の発展。第三に、文化及び自然の遺産の認定、保護、保存等に必要な法的、科学的、技術的、行政的及び財政的措置をとるという
○政府委員(中平立君) この条約の第二条におきまして自然遺産を次のように定義しているわけでございます。「無機的及び生物学的生成物又は生成物群から成る自然の記念物で、観賞上又は科学上顕著な普遍的価値を有するもの 地質学的及び地文学的生成物並びに脅威にさらされている動物及び植物の種の生息地及び自生地でありかつ明確に限定された区域で、科学上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの 自然地区又は明確に限定された自然の区域で、科学上、保存上若しくは
○政府委員(中平立君) この条約は、委員御存じのように、前文及び本文三十八条から成っているものでございまして、普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を国際社会全体の遺産として保護するために、自国内に存在する対象物保護のための各締約国の努力義務を規定するものでございまして、顕著な普遍的価値を有すると認められる保護対象物をリストアップいたしまして、世界遺産基金を設けてこれらの世界的遺産の救済を図ること等について規定しているものでございます。
○政府委員(中平立君) 確かに、かつてアメリカ政府の高官が韓国に核があるというような発言をしたというような報道がございましたですが、アメリカ政府の方針といたしまして、従来から核兵器の所在については明らかにしないというのがアメリカ政府の基本方針というふうに承知しておるわけでございまして、我が国といたしまして、韓国に核があるのかないのかということにつきましては一切知る立場にないということでございます。
○政府委員(中平立君) お答えいたします。 我が国は開発途上国の開発の重要性を十分認識しておりまして、この観点から経済協力を積極的にやっておるということは中西委員御高承のとおりでございます。 御質問の開発の権利に関する宣言ということでございますが、この問題は、従来から国連の人権委員会というところで審議しておるわけでございますが、この発展の権利に関する宣言を、昨年の国連総会におきまして必ずしも十分議論を尽くさないという段階で投票に
○政府委員(中平立君) 関係各省の連絡会議は二、三回開きましたし、それから外部の専門家の意見も数回にわたって聴取しております。
○政府委員(中平立君) 先ほど申し上げました十省庁は、私が申し上げましたように北海道ウタリ対策関係省庁連絡会議というものでございまして、先ほど来委員が御指摘になっております人権問題につきましては、窓口省庁というのは決まっておりません。たまたまB規約に基づく報告書を外務省が作成しなければならないという観点から、外務省がとりあえずその報告書作成という観点から関係省庁に、その全部ではございませんけれども、一部集まっていただいて討議している、こ
○政府委員(中平立君) そのように理解しております。
○政府委員(中平立君) お答えいたします。 北海道ウタリ対策関係省庁連絡会議の構成員でございますが、総理府、北海道開発庁、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、労働省、建設省、自治省、以上でございます。
○政府委員(中平立君) 秘密主義をとっているわけではございませんが、やはり事柄の性質上、諸先生方の意見を十分聴取するために、現在の段階ではまだ申し上げられる段階ではないと、こういうふうに判断しておる次第でございます。