中根孝司 に関する国会発言
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○説明員(中根孝司君) 今の労災の話でございますが、労災の規定ということから一定の財団といいましょうか、そういうところが先に被害者の方にお支払いすると。それを受けて、当該宗教法人が犯罪をやったということが立証できるということであれば求償権を行使して、現段階でもそこが確定しておればできるんではないだろうかと思います。具体的には労働省さんの話になろうかと思います。
○説明員(中根孝司君) 裁判所の解散命令が確定いたしますと、その財産につきましては管財人が清算手続をすることになります。管財人は裁判所の方が選任することになりますが、その過程におきまして当該宗教法人の財産がどの程度あるのか確定いたしまして、また債権債務については一体どれだけあるのか、場合によりいろんな方々との関係で損害賠償請求とかいろんな形が出てくるかもしれない、そういった場合の債権あるいは債務というものを確定し、債権については宗教法人
○説明員(中根孝司君) 私どもとしては、国会等における議論というのはこういうものがありますけれども、宗教法人法ができて四十年を超しているということもございますので、宗教界あるいはほかの角度から見た場合にいろいろと問題点がありはしないか、こういうことも含めまして御議論いただいた方がいいんではないかということで、最初から項目を絞って諮問するという形ではなく、先生方の自由な議論の中で進めていただき、まとまった段階で建議していただくという仕組み
○説明員(中根孝司君) これは正式の諮問という形で行っているわけではございませんが、大臣が冒頭のごあいさつで、今申し上げたうちの、全国的な宗教活動を行う宗教法人の所轄のあり方あるいは設立後の所轄庁による活動状況の把握のあり方及び宗教法人の情報開示につきましてはということで、それにつきましてはあいさつの中で申し上げ、こういったことについてはできる限り審議をいただいた上でお取りまとめをお願いしたい、そういうふうな趣旨のあいさつを行っていると
○説明員(中根孝司君) ことしの二月の段階で行っております。
○説明員(中根孝司君) 宗教法人審議会につきましては、オウム真理教等の事件を契機にいたしまして、国会等におきましても種々御議論が行われている。こういうことも踏まえまして、文部省といたしまして、この制度の問題につきまして検討をいただきたいということで、四月二十五日に百二十七回の宗教法人審議会をお願いしたわけでございます。 この審議会では、オウム真理教につきます、これまでわかっている状況につきまして御報告し、委員の先生からも御意見を賜っ
○説明員(中根孝司君) ここの解散命令につきましては、委員御指摘のように、八十一条の一項一号で、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」ということでございます。 今回のケースにつきましては、これが宗教法人についてということでございますので、いわば宗教法人としてこういった行為を行っていると評価し得るような行為としてどういうものがあるのか。今回のケースですと、教祖あるいは教団幹部が逮捕されている。
○説明員(中根孝司君) 宗教法人法で言うところの所轄庁の権限として、民法法人の主務官庁が持つような監督権とか調査権というのはございません。これはいわば強制的な権限として認められたものでございますけれども、私どもが現在行っているのは、そういった事実上可能な範囲で行っているものでございまして、強制的な権限に基づいてやっている、こういうことではございませんので、その辺は御理解いただきたいと思います。
○説明員(中根孝司君) 先ほど言いましたように、資料が必要だということでございますので、私ども東京都と連携をとって、いろいろと法律的な問題につきましては関係機関と協議しながら、解散請求の手続の問題あるいは法律の解釈の問題、また証拠資料の収集の問題については進めてきているわけでございます。 それとは別に、今委員御指摘のように、具体的に何をしているのか、こういう問題でございますが、これにつきましては、私どもといたしましては、オウム真理教
○説明員(中根孝司君) その点につきましては、今申し上げましたように、まだ具体的な証拠の整理等の活動に入っていないということもございますので、どの程度時間がかかるのか、そういったことも含めまして今後関係機関との間で鋭意その点について詰めを行っていきたい、そういった段階で、おのずとどれぐらいの作業がというのがわかってくるというふうに考えております。
○説明員(中根孝司君) お答え申し上げます。 先ほど委員御指摘のように、解散命令を請求するためには、宗教法人法八十一条に規定する解散命令の要件を立証するに足りる証拠を収集した上で裁判所に提出する必要があるわけでございます。本件の事件につきましては、多数の関係者が関与している複雑な事件と思われますし、また解散請求に当たるに資料を整える必要があるわけでございますが、その資料につきましてはかなり時間がかかるであろうということもございます。
○説明員(中根孝司君) お答え申し上げます。 まず、最初のオウム真理教を解散させる場合の具体的な手続の問題でございますが、これにつきましては、委員御承知のように、宗教法人法の第八十一条という規定がございまして、その一項一号には、宗教法人が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした場合には、所轄庁、利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で裁判所は解散を命ずることができる、こういうふうに規定されておる
○説明員(中根孝司君) 宗教法人制度につきまして、これを改正するかどうかということにつきましては、御承知のように信教の自由あるいは政教分離の原則との関係もございまして、基本的に慎重な検討をしていく必要があるのではないか、こういうふうに考えるわけでございますが、オウム真理教事件を契機にいたしまして宗教法人制度につきましても国会等におきまして種々御議論をいただいている、こういうことでございます。 私ども、宗教法人審議会を所管する立場から