中野鉄造 に関する国会発言
2,742件 / 138ページ / 1 ページ目
○中野鉄造君 終わります。
○中野鉄造君 最後に、少年法の改正の動向についてお尋ねいたします。 昭和四十年から少年法改正が議論されて、五十二年には中間報告も出されました。しかし、日弁連を初め関係者の方々の強い反対もこれあり、改正作業というものはストップしたままになっておるように聞いております。また、法務省自身も昨年の当法務委員会で、五十二年の中間答申時代と比べ少年犯罪が激増した、非行の状況が著しく変わってきた、こういったようなこと等を理由に、当時の刑事局長は「
○中野鉄造君 次に、本法の適用についてお尋ねしますが、平成三年三月二十九日の最高裁決定があった事件のように、極めて長期間争われた事件があること等を思いあわせますと、本法についてある程度の遡及適用ができるのかどうか。また、刑事補償決が新たに制定された際には、新憲法施行時まで遡及させだということです。どこで区切るのか難しい面はあると思いますけれども、検討すべきだったと思いますが、現在この点について検討をなされているのかどうか、お尋ねします。
○中野鉄造君 次に、この補償の内容についてお尋ねしますが、成人の場合と比べて、少年という理由から成人における額よりも減額されるというようなことはあるでしょうか、ないでしょうか。
○中野鉄造君 どうも非常に硬直したような議論に私は思えてなりませんけれども、今言うように、最近非常にそういったような事件が多くなっておりますね。そういう場合に、やっぱり殺されたり被害を受けた人の遺族の身になって考えれば、たとえ千円であってみてもそれが国民の税金の中からその者に支払われるというのは、どう見たって非常にこれはいかがなものか、こう思うわけです。憲法はもちろんこれは遵守しなくちゃいけないんですけれども、そのいうところの「裁判所の
○中野鉄造君 だから、この三条の中の「裁判所の健全な裁量により」ということを適用できないかということを私は申し上げているわけでして、確かに憲法というものがその大前提にあるわけではございますけれども、国民感情あるいはその被害者の遺族、そういったようなことを考えれば、そういうこともまた今後の課題として検討に値するのじゃないかなということをお尋ねしているわけです。
○中野鉄造君 今申し上げましたように、そういう犯行時において心神喪失しておった、したがって裁判では無罪になった。ところが、刑事補償法の三条には、裁判所の健全な裁量によってその補償をしなくてもよろしいというような規定もありますね。そうしますと、先ほど同僚議員の説明にも答弁なされておりましたけれども、この一号、二号というのが刑事補償法三条にはついておりますけれども、その次に三号というようなものを加えて、そして今おっしゃったような国民感情から
○中野鉄造君 では次に、この刑事補償法の一番最低限が日額千円ということ、先ほどの同僚議員の質問でもございましたけれども、私は先般当委員会において、心神喪失を理由に無罪になった者に対する補償に関していろいろ問題を提起してきました。 御承知のように、憲法第四十条には、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」、こうありますけれども、現行のこの刑事補償法では日額
○中野鉄造君 計数的な説明が改正のたびに変わるというようなことでは、まず幾らにするかという金額の結論があって、そしてその説明は後からついてくる、こういったような印象がぬぐえないんですけれども、例えば従来の計数的説明では、比較の基準を法制定時に置くかあるいは前回の改正時に置くかについてこれは異なる扱いがなされておりますし、常用労働者の一日平均給与額についても、月給を三十で割るのか出勤日数で割るのかといった点でこれは説明が変わってきておりま
○中野鉄造君 私は、まず最初に刑事補償法の一部改正についてお尋ねいたします。 〔委員長退席、理事北村哲男君着席〕 先ほど来、同僚議員から補償金の日額の上限と下限についてのいろいろ質疑が行われておりますが、この算定の基準をどこに置くかということについてまず、お尋ねいたします。
○中野鉄造君 終わります。
○中野鉄造君 最後になりますが、今、大蔵省からもいろいろ答弁がありましたけれども、本案改正について大蔵当局と法務省、いろいろ協議をなさった経緯があるのかどうか。もしなかったならなかったで結構ですけれども、その点いかがでしょう。
○中野鉄造君 「平成四年度予算及び財政投融資計画の説明」によりますと、印紙収入、いわゆる収入印紙は一兆三千八百六十億円、こうされておりますけれども、改正法による収入見込み額も同額とされております。 そこで二、三お尋ねしますけれども、本案による改正は印紙収入見込みに影響がないと推計されておるのか。二番目に、前年度予算よりも三百九十億円減収見込み類とされている原因はどこなのか。三つ目に、印紙収入における内訳、いわゆる民事訴訟等の申立手数
○中野鉄造君 予算編成に当たっての財源のウエートとしてやっぱり一番高いのは租税及びこの印紙収入であろうと思いますけれども、財源としての印紙収入の見込みについてどのように推計されているのか。抽象的には最近の運用実績等を勘案してということになるのでしょうが、見込み額についての基本的な考え方がおありだったらお尋ねいたします。
○中野鉄造君 なかなかこの問題は放置しておくというわけにもいかないと思うんです。こういうことはやっぱりそれなりの取り締まりをしていくべきじゃないかと思いますが、今後いろいろ私どもも含めてこれは検討しなくちゃいけない問題だな、こう思います。 ところで、収入印紙の形式というのは大蔵省告示でこれは定まっておりますが、一円から十万円まで、こうなっておりますね。そこで、五十億円の訴訟の場合には十万円の印紙を使用しても最低限百十五枚の印紙が必要
○中野鉄造君 ちょっと参考までに聞きますけれども、こういうものを所管されているところは大蔵省の印刷局あたりになるんですか、いかがでしょう。
○中野鉄造君 そこで最後にお尋ねいたしました、そういったようなものを割り引いて買い取る商売があるわけなんですけれども、そういうところがなければ今おっしゃったような事件も発生しないと思うんです。そういうようなものを幾らでも買い取るところがあるからこそそういう事件が絶えないわけなんですけれども、いわゆる政府発行のそういったようなものを取り締まるというようなことはお考えになっておりませんか。
○中野鉄造君 現在のように、収入印紙による納付方法がとられている場合、いろいろ記憶に新しいところでございますが、偽造だとか変造だとか、そういったような事件が非常に頻繁に起こっております。 私も、この間ある印刷の専門業者の人たちにちょっとお尋ねしたところ、お札は透かしたとか何とか非常に高度な印刷技術を要するけれども、印紙なんというものは簡単にできると、こういうようなお話を伺ったことがあります。そういうところからやっぱり印紙の取り扱いと
○中野鉄造君 次に、この手数料の納付の方法、つまり収入印紙の問題についてお尋ねいたします。 印紙をもってする歳入金納付に関する法律第一条に、「国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用」等は、「印紙をもって、これを納付せしめることができる。」と、こういう法律があるわけですけれども、逆に言えば、申し立ての手数料は、法第八条によって、収入印紙を張って納付させることとしているわけで、理論的には現金等による納
○中野鉄造君 大体適当ではないかという判断だろうと思いますけれども、国民の裁判を受ける権利の保障という観点に加えて、先ほども申しましたように、余り頻繁に手数料の改正が行われると非常に現場では混乱するという、そういうマイナス面もございます。 そこでお尋ねするわけですけれども、現在作業が進んでいる民事訴訟法の全面的な見直しか済むまではこの手数料の改正というものは行わないと、そういうお約束はできるんですか。