丸谷金保 に関する国会発言
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○続訓弘君 この委員会とはちょっと場違いかもしれませんけれども、私は、地方財政再建特別措置法第二十四条の二項に関連をする関係がございますものですから、あえて御質問申し上げます。特に、私は最初からこの問題にかかわってまいりました。したがいまして、どなたよりも私は詳しいわけであります。 かつて、大来佐武郎学長特別顧問が外務大臣に就任されました。その後に元文部大臣の永井さんが学長特別顧問に就任された。その数カ月後に鈴木知事のところに永井さ
○峰崎直樹君 実はこの点についてはもう一点あるわけでございます。実は政府答弁書の中にその点の記載が、この衆議院あるいは参議院の各委員会の答弁と違った政府答弁がなされているという点で私どもはこれは引き続き議論せざるを得ないなというふうに思っておりますので、この点について農水省の方にも申し伝えておきたいというふうに思うわけでございます。 それから、今度は宮澤総理大臣のときの質問主意書に対する答えがあるわけでございますけれども、これは実は
○峰崎直樹君 ちょっと時間をとって恐縮でございますが、二点目は、同じ趣旨のことで、六月十三日の参議院農林水産委員会において私どもの先輩議員であります丸谷金保委員の質問に対して、小島説明員がやはり同じように「この登録によって与えられます地位というのは、この法律の中におきまして第三者がその許諾を得なければ勝手に有償譲渡ができないというふうな禁止規定を置いたことのいわば反射的な効果として、ある種の経済的な利益が本人に確保されると、こういう仕組
○丸谷金保君 そうでないの。あのね、いいですか、宇宙基地の中と私が特に言ったのは、宇宙基地の中では日本の与える特許は平和目的なんだから、後でそれは軍事目的のものだと言われても、それはそんなことないと言わなきゃならないんだよ。国内であれば、あるいはそれは確かに保留されて、しかもブラックボックスに入っているアメリカの特許であって、それはだめだと言われれば、そうですがということが準協定出願ですよね。ところが、午前中から宇宙基地の中では今までず
○丸谷金保君 それはわかっているんだよ。私の聞いていることと一もう一回言いますけれども、いいですか。日本の宇宙基地内において開発された技術は平和目的なんだから、これは当然平和目的として公開され特許されるとするでしょう。ところが、同一なものがアメリカではこれは平和目的でないということでブラックボックスに入れて、そして秘密特許条項に当たると、いわゆる協定出願になるべきものだということによって、日本はこれは平和目的だという特許を与えたものと同
○丸谷金保君 そうそう、そういうこと。協定出願というより準協定出願。
○丸谷金保君 それで、アメリカの方は保留して、要するに公開しないで、アメリカの特許法と日本の特許法と違うから、これはアメリカの場合には午前中に読んだ法案のように非公開と特許付与の保留ということで、これは公開しないでそのままくくっちゃって保留しちゃうんですよ。いいですか。そして、出願の先願権の権利だけはあるんです。しかし、これは特許になるかならないかということは審査しないんですよ。日本の方は審査するんです。 だから、アメリカが先願権が
○丸谷金保君 そこで問題が出てくるんですよ。これはあり得ないんです。ところが、宇宙基地内でそれは既にアメリカ側がアメリカの特許商標庁に出願して保留の措置をとられているというふうな場合には、これはわからないんですよね。公開されていないし、そのままである場合にはいつまでたってもわからない。 そうすると、日本の特許庁は日本の同様な発明が行われて出てくれば受理しますわね。それでひとり歩き始めるわけです。ひとり歩き始めることになるでしょう。日
○丸谷金保君 それね、そうなんですね。だから、宇宙基地で、いいですか、専ら平和目的にしか使わないということになっているでしょう。ここで、準協定出願のようなものと判断されるものは出っこないでしょう。こんなことで長くかかっても困るからね、時間もないし。例えばアメリカから秘密特許として来るものの中にでも、物で来る場合もありますわね、コンピューターでも何でも。それから、アクセスだけのものもあるんですよね。すると、それらは特許庁では、防衛庁の方で
○丸谷金保君 午前中に私は非公開特許保留の問題を出しましたでしょう。これをあなたの言うように、日本では特許庁は中身がわからないんですよ、事実は。無条件に受理して、中身を見ないで保管するんですから、いいですか。どうしてわかるんですか。特許庁わかるかい、あなた。わからないという前に、それは私たち見ないと言っているでしょう、あなた、中身をね。
○丸谷金保君 ちょっとだれか特許法わかる人、答弁しなさいよ。
○丸谷金保君 それで問題なのは、宇宙基地というのは共同研究、共同開発しますよね。そうすると、今度はそこに、今私が申し上げたのは、協定出願と準協定出願、後段を言ったんですが、この間にもう一つあるんですね。共同開発などによって知り得た場合には、これに対して権利の保有をすると。ところが、この協定出願をするにしても、この特許の内容は、午前中に私が申し上げたように、日本の国内法ではないんです。戦前にはありましたけれども、戦後にはなくなっておるんで
○丸谷金保君 これは国会で何度もやったことだから細かくは申し上げませんけれどもね。ですから、私はそれを聞いているんですよ。宇宙基地内の日本の基地において、これは協定によると日本のユーザーも考えられますわね、民間人も考えられるんです。これらが独自に開発した技術、これは理論的にどうしてもいわゆる五六年協定にはなじまない性質のものですねと聞いているんです。
○丸谷金保君 あなたね、特許法の論議のときに恐らく聞いていなかったと思うんです。 というのは、今あなたの言ったのは協定出願の分なんです。いいですか。しかし、国会論議の中では私たちもしばしば取り上げたように、むしろこの協定のいわゆる議定書の三項の(b)、準協定出願というのがある。おわかりですね。 〔理事森山眞弓君退席、委員長着席〕 この分は、今あなたがお答えした分とは違うので、私の方の聞いているのは、アメリカが開発した技術で
○丸谷金保君 そこで、一九五六年、昭和三十一年に取り決められた防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書、いわゆる防衛秘密特許協定、日本棟の中において日本が開発する技術等については、少なくとも平和目的ということが明らかだから、これに該当するというふうな秘密指定ということはあり得ないだろうと思いますが、これは特許庁ですか、特許庁いかがですか。 〔委員長退席
○丸谷金保君 それで、米国の自分のテリトリーで使うところと日本の分野の中の四六%、今度は残りの五四%の日本が主として使うところの問題についてお伺いいたしたいと思います。 午前中からの論議でも明らかなように、また本協定の九条八項(b)のいわゆる平和目的に使うということ、並びに国会の政府答弁等からいって、少なくても日本棟の日本が使うところにおいては平和利用、民生用ということを踏み出すことはないというふうに考えますが、いかがですか。
○丸谷金保君 外務大臣にお伺いいたしますが、午前の論議を踏まえて、最終的に外務大臣からの御答弁をお願いしたいと思います。
○丸谷金保君 もう五十分やっているんだ。
○丸谷金保君 とてもじゃないけれども、この繰り返しじゃどうにもならない。
○丸谷金保君 わかっている、そんなことは。そういうことを聞いているんじゃないんだよ。