今仲康之 に関する国会発言

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1995-04-28 今仲康之 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱ということにつきましては、各地方公共団体といたしましては、本来の任務の一つといたしまして良好な都市環境の整備を図っていくという使命を担っておるというふうに思っておりますけれども、そういった上から必要な行政指導を行うというのはやはり必要でございまして、宅地開発等指導要綱という形のものも一定の役割を果たしていると考えておるところでございます。

1995-04-28 今仲康之 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) この指導要綱に従わない場合の措置ということでございますけれども、先ほども最高裁判所の判決であらわれましたようなものにつきましては見直しの是正についての要請をさらに行ってまいるというふうに申し上げましたように、こういった最高裁判所の判決の中身というものを十分見きわめまして、それに対する対応というものにつきましては私どもの方で是正を図っていくというふうに考えております。

1995-04-28 今仲康之 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) 先ほども御説明いたしましたけれども、昨年調査を行っておりますが、その際に、指導要綱に従わない場合の措置ということでの規定を定めておる市区町村数ということで調べました中では、六百七十一の市区町村がそういったものを持っておるということでございます。この中で、先ほど最高裁の判決の例ということで御説明いたしました、こういったものもございますけれども、基本的には協力を得て対応していく、そういった措置ということで対応を図って

1995-04-28 今仲康之 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱に関係いたしまして最高裁判所の判決、武蔵野市の事例でございますけれども、これにつきましては、まず指導要綱が、水道の給水契約締結の拒否等の制裁措置を背景として、事業主に二足の義務を課すようなものとなっていること、また、教育施設負担金の金額は選択の余地のないことを具体的に定められており、事業主の義務の一部として寄附金を割り当てその納付を命ずるような文言となっていること、さらに担当者の対応において、負

1995-04-28 今仲康之 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱に基づきます寄附金等の提供ということにつきましては、良好な都市環境整備のために事業者の協力を得て行われているもので、また土地政策審議会の答申におきましても、宅地開発に当たりまして開発者に開発利益に応じた適切な負担を求めるべきとされていますことからも、それが合理的な範囲のものである限り妥当なものと考えておるところでございます。  自治省といたしましては、寄附金等の内容及び取り扱いにつきまして、当

1995-04-28 今仲康之 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) 宅地開発等指導要綱につきましては、各地方公共団体が地域の実情を勘案しつつその自主的な判断のもとに定めているものでございまして、乱開発を防止し良好な都市環境を整備するために一定の役割を果たしているものと考えているところでございますが、その一方で、一部の地方公共団体における宅地開発等指導要綱について、公共施設の整備水準が高過ぎるといった御指摘や、寄附金等の目的、使途、収支内容が不明確といった御指摘もあるところでござい

1995-04-11 今仲康之 外務委員会 参議院

○説明員(今仲康之君) 今の第五条の(a)項の関係でございますけれども、地方公共団体におきましては基本計画というものをつくっておりますけれども、これは地方公共団体の運営の基本的総合的な指針という観点で、中長期的な観点から計画的な対応を図るということで策定をいたしておるものでございます。現在の地方公共団体の基本計画におきましても、男女共同参画型の地域づくり、女性の社会参加といった点につきましては、重要なものとして一般的に盛り込まれている状