佐々木健次 に関する国会発言
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○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 おっしゃるとおりだと思います。この国民投票法案の問題にスライドして考えますと、私が冒頭申し上げましたとおり、両院協議会というものを改正問題に関してつくるのはそれぞれの議会の独立性を侵すという意味でやはり問題ではないかというふうに思っています。 確かに、今の憲法には四つの問題に関して、法律、予算あるいは条約の承認などに関して衆議院の優越が定められて、両方の意見が、衆議院、参議院合わなかった場
○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 憲法十三条は、国民が自らの幸福追求をする権利を認めております。これは個人の尊重と一緒の規定でありますけれども、私は、幸福追求の権利というのは非常に広い権利でありまして、やはり国民一人一人が自分の国の将来がどうあるべきか、どういう国になることによってまた自分の幸福追求が実現できるのかどうなのか、やっぱりそこをしっかり考えて行動をする権利はあると思います。 その一つのまた表れとして表現の自由と
○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 私も、仙台で公聴会があるかもしれないので、万一そうなったら話してくれるかと言われたのが金曜日の夜だったと思います。それで、本当かなという気はしていたんですけれども、それが本決まりになったというのが土曜日分かって、土曜、日、月と、昨日はもう午前一時ぐらいまでいろいろ頭の中を整理してレジュメ、非常に粗末なものですけれどもまとめて、今日提出できたわけですけれども、大変忙しいと。 国家百年の大計を
○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 結論的には、こういう制度があってもいいのかなというふうに思っております。確かに日本国憲法は間接民主制を取っておりますけれども、極めて重要な憲法改正問題とか、あと最高裁の国民審査の問題などでは例外的に直接民主制を取っております。それはやはり国民が主権者としてやはり直接意思表示をしてほしいと、それを見極める必要はあるということで憲法はこういう直接民主制を取っているわけなので、そういう発露の中で、私
○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 私は、子どもの権利条約というのが日本国でも批准してありますけれども、ここの十二条に子供の意見表明権というものが定められております。子供は自由に自己の見解を表明する権利はあるし、それは国家としても保障しなければならないと。子供の見解は正当に重視されなければならないという子どもの権利条約十二条の趣旨からして、やはり十八歳以上と定めることは適切ではないかというふうに思っています。より長く日本国民とし
○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 確かに、修正で一週間が二週間に延びたというところは評価しますけれども、この法案ですと六十日から百八十日、私の考えだと一年ぐらいつくらなきゃ駄目じゃないかということですけれども、仮に百八十日としても、たかだか二週間それをやめたとしたって、その前何日あるんでしょうか。その間にコマーシャルが流れっ放しということになると、もう相当いろいろ弊害が出た状況というのは到底二週間では恐らく回復し切れないという
○公述人(佐々木健次君) 一見、整合性がないように思いますけれども、私はやはりそういう結論を取るのは、要はその憲法改正国民投票の中においてより有益な議論がなされるのかなされないのかというところを中心として考えております。そういった意味では、公務員なり教員の行動の制約というのは有益な議論をいろんなところに出すのに当たって非常に制約になるということから、また憲法二十一条の趣旨などなどから、やはりできる限り抑制的に考えるべきだろうというふうに
○公述人(佐々木健次君) 単純に作ることがどうのこうのということよりは、私自身としては、どういう政治情勢の中でこの法案が出てきたのかというようなことをやはりきちっと押さえておかなきゃならないのではないかと思っております。 私、今申し上げたように、三十年人権擁護活動をしてきましたけど、日本国憲法は非常にすばらしいと思います。それを変えようとする法律は、やはり根本のところではやや疑問を強く感じております。 以上です。
○公述人(佐々木健次君) 私は、先ほど申し述べたとおりでございますけれども、憲法自身の解釈論として、国会の発議に三分の二の多数を必要とする大変高いハードル掲げているわけです。それが国民投票になったら、ある意味ではどうでもいいというような、恐らくこれは憲法の考え方ではないだろうというふうに思っております。 また、実質論としても、やはり国家百年、二百年の大計を決める根本法律ですから、やはりそれなりの改正するという正当性を憲法が持つために
○公述人(佐々木健次君) 佐々木です。 私は、民主党案がいいということよりは、もうちょっと幅があってもよろしいのではないかという程度の考えでございます。
○公述人(佐々木健次君) 佐々木でございます。 私としては、時間がなかったので申し上げませんでしたけれども、やはりそういった国民投票運動というものを、先ほど申し上げました日本国国民全体の民主主義の底上げをする学校とするためには、そういった幅がもうちょっとあってもよろしいのではないかというふうに考えております。
○公述人(佐々木健次君) 仙台弁護士会に所属する弁護士の佐々木健次と申します。 本日は、公述人としての発言の機会を与えられたことに感謝いたしますと同時に、参議院の先生方におかれては、私がこれから申し述べることを法案審議に当たって十分しんしゃくし、慎重審議を尽くしてくださいますよう、心よりお願いいたします。 私は、昭和五十二年の四月、仙台弁護士会に入会し、今年で弁護士生活三十一年目を迎えております。在野の町医者ならぬ町弁護士として
○団長(舛添要一君) ただいまから参議院日本国憲法に関する調査特別委員会仙台地方公聴会を開会いたします。 私は、本日の会議を主宰いたします日本国憲法に関する調査特別委員会理事の舛添要一でございます。よろしくお願い申し上げます。 本日の地方公聴会に参加しております委員を紹介させていただきます。 まず、理事から紹介いたします。 民主党・新緑風会の簗瀬進理事でございます。 同じく民主党・新緑風会の広田一理事でございます。
○団長(関谷勝嗣君) 以上をもちまして公述人に対する質疑は終了いたしました。 この際、公述人の方々に一言申し上げます。 本日は、長時間にわたり有益な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。本委員会を代表いたしまして、重ねて厚くお礼を申し上げます。 また、本地方公聴会のために多忙な中、種々御尽力を賜りました関係者の皆様に、この場をかりまして厚く感謝申し上げます。ありがとうございました。 これにて参議院日本
○簗瀬進君 第二班につきまして御報告いたします。 派遣委員は団長の舛添要一理事、広田一理事、荻原健司委員、中島啓雄委員、山本順三委員、松岡徹委員、鰐淵洋子委員、仁比聡平委員、長谷川憲正委員及び私、簗瀬進の十名であり、昨二十四日、仙台市において地方公聴会を開催し、四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。 まず、公述の要旨を御報告申し上げます。 最初に、宮城県議会議長相沢光哉君からは、憲法は自衛隊、地方分