保坂和人 に関する国会発言
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○竹内委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官飯田陽一君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、文化庁審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官蓮井智哉君、経済産業省大臣官房審議官藤本武士君、経済産業省経済産業政策局長飯田祐二君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄
○政府参考人(保坂和人君) 今委員御指摘のそのサイバー犯罪というものにつきまして、どのような種類、態様の犯罪がそれに当たるのかということにつきまして、必ずしも国際的に見ても国内的に見ても定見があるわけではございませんので、そうした件数を把握すること自体が困難であるために統計を取っておらないということでございます。
○政府参考人(保坂和人君) 捜査共助等につきまして、要請及び受託の年ごとの全体数は、これ把握して公表いたしておりますが、今お尋ねのサイバー犯罪という罪名の区分があるわけではございませんで、そのような観点からの統計は取っておらないため、その件数の推移についてお答えすることは困難でございます。
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの期間におきますお尋ねの罪種の起訴人員と不起訴人員の合計に占める起訴人員の割合につきまして、全体のものと米軍構成員等のものを比較いたしますと後者の方が低いというのは御指摘のとおりでございます。 もっとも、この起訴、不起訴の割合といいますのは、個別の事案ごとの検察官の判断の集積の結果でございますので、その違いがある理由について一概にお答えすることは困難でございます。 いずれにいたしましても、検察に
○政府参考人(保坂和人君) 犯罪の成否は、成立する場合の罪の個数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。 まず、前提となります詐欺罪とこの不当景品類及び不当表示防止法違反の構成要件、先ほど消費者庁の方から答弁があったとおりでございます。その上で、一般論として申し上げますと、成立する罪、犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数によ
○政府参考人(保坂和人君) 繰り返しですけれども、このような通知をするかどうかにつきましては、その犯罪の内容ですとか法定刑や裁判例による量刑の傾向等、そういった情報に照らして、その死刑の適用を求める場合に相当しない事案であるときにはその旨を示すということでございますので、それができるかどうかはその事案事案によるということでございます。
○政府参考人(保坂和人君) まず、その死刑求刑するかどうかが、という判断が前提になるわけでございますが、この死刑を求刑しないという通知につきましても、その他国から被疑者の引渡しを受けるために必要な限りにおいて様々な考慮をした上で、その死刑を求刑することがないというふうな措置をとることができる場合には、それが可能な場合にはその通知をするということでございまして、何かあえてその死刑を求刑しないという方向でその意見を変えるというものではなくて
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件外三案件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房審議官保坂和人君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ
○政府参考人(保坂和人君) 法務省といたしまして、今御指摘のその公務証明書を米側が発行した件数としては把握しておりません。 なお、二〇一四年一月以降におきまして第一次裁判権なしとの理由で不起訴処分とされた人員のうち、公務中の犯罪に係る人員数については把握しておりますが、その合計数は七百八十七人でございます。
○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘の合意議事録におきまして、御指摘のとおり、反証のない限り、刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となるという規定をされておりますので、反証がある場合も当然想定されるわけです。 加えまして、その合意議事録におきましては、前項の陳述、つまり公務中に行われたという証明書でありますが、いかなる意味においても日本国の刑事訴訟法三百十八条を害するものと解釈してはならないと規定されておりますの
○政府参考人(保坂和人君) もちろん、反対の証拠があるときに検事正の方でその旨を通知をするわけでございますが、その後のプロセスとしては日米合同委員会において協議が行われるということになってございます。
○政府参考人(保坂和人君) 御案内のとおり、日米の地位協定におきましては、両国の裁判権が競合する場合に、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪につきましては米側が第一次裁判権を行使する権利を有し、それ以外については日本が第一次裁判権を行使する権利を有するというふうに割り振られてございます。 ここで言います公務執行中に言う公務につきましては、地位協定上は、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって、要求され又は権限付けられる全ての任務又
○政府参考人(保坂和人君) 希望という趣旨は、日本側から米側に対して米側の第一次裁判権を放棄するように要請するというプロセスになると理解をいたしておりますが、法務省として把握している限りにおきましては、そうした要請をした例はございません。
○政府参考人(保坂和人君) 裁判の結果として何件であったかということで申し上げますとゼロ件でございましたので、そういう意味での裁判の結果はなかったということでございます。
○政府参考人(保坂和人君) 一次裁判権の行使として、裁判手続によったり、あるいは懲戒によったりということだと私は理解しておりまして、その場合にその処分結果を通知するということではないかと理解をしておりますので、裁判権を行使していないというのが、ちょっと済みません、御質問の趣旨がよく分からなかったので。
○政府参考人(保坂和人君) 処分の具体的内容は様々かと存じますが、裁判が行われた件数との対比でございますので、裁判を経ないで行われる処分のことだろうという理解をしております。
○政府参考人(保坂和人君) 恐縮でございますが、その非司法的処分、懲戒処分の具体的内容につきましては、統計的に把握しておりませんので個別に申し上げることは困難でございます。
○政府参考人(保坂和人君) 処分なしもございます。 手元の資料によりますと、処分なしというのが、今申し上げたその範囲の中で四件が処分なしでございます。
○政府参考人(保坂和人君) 二〇一四年、平成二十六年から令和四年六月までの九年間でございますが、日米合同委員会における刑事裁判管轄権に関する合意事項四十六項(b)に基づきまして合衆国軍隊の当局から日本の当局に行われた通報につきまして、まず、裁判が行われたという通報があった件はゼロ件、非司法的処分、懲戒処分が行われた件数は合計で六百六十八件でございました。
○政府参考人(保坂和人君) ちょっと突然のお尋ねでございますが、まさにどういう合意をして、どういう取決めをするかにつきましては、恐縮でございますが、外務省の方から答弁させていただければと思います。(発言する者あり)