内海啓也 に関する国会発言
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○国立国会図書館参事(内海啓也君) 著作権法に置くことによって制限規定の一覧性が高くなるということで、国民に対しても分かりやすくなるということがございます。 また、関連する改正が行われる場合にも見落としが少なく、規定間の調整が容易になるということでございます。例えば、特許審査、薬事審査等のための手続に関する複製、それから情報公開に伴う複製等につきましても、各法に著作権の特例規定を設けるのではなくて、著作権法の中で必要な規定を置いてい
○国立国会図書館参事(内海啓也君) 現在、国立国会図書館の所蔵する明治、大正期の刊行図書をデジタル化いたしましてインターネット公開する事業を行っております。その総数は十四万八千冊を画像情報の形で提供中でございます。 当館では平成二十一年三月に先ほど申し上げました資料のデジタル化につきましての基本計画を策定したところでありますけれども、平成二十一年度の補正予算では、計画を加速いたしまして、図書七十五万四千冊を始めとした大規模なデジタル
○国立国会図書館参事(内海啓也君) 今年三月に策定いたしました平成二十一年度以降の当館所蔵資料の媒体変換基本計画につきましてでございますけれども、所蔵資料の保存と利用の両立を図るために、資料の媒体変換の基本的な考え方と優先順位を示したものでございます。 計画の大きな柱は、これまで資料の劣化対策としてマイクロフィルム化を行ってきました。この点を修正いたしまして、これからは主にデジタル化によって対応することとしたというところでございます