内藤功 に関する国会発言
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○高崎裕子君 ですから、従来の限度額の四分の一で言いますと七百五十億の五割、つまり三百七十五億が税金がかっていたわけですけれども、今度二分の一になりますと、五百億について五〇%の税金ということになるわけですから、これは二百五十億ということで、単純に見ますと百二十五億も税金の関係で言うと浮いてくるという格好になるわけです。そういう意味では、四分の一が二分の一にふえるということで、今実効税率で単純に見ますと百二十五億浮いてくるという、大変な
○児玉委員 何か行き過ぎや過ちがあれば、それこそ改むるにはばかることなかれということだと私は思っております。 ちょっと立ち入って言いますけれども、全国の判例がどんどん出てくる、労働省の非常に限定的な行政解釈が覆されていく、そういった時期に、昭和六十年十二月十七日、参議院内閣委員会が開かれておりまして、私たちの内藤功議員が公務員 の公務災害の認定のことについていろいろと当時の労働省と質疑をしております。その中で、説明員として参加され
○児玉委員 労働省は、長い間、発症直前の強度の精神的もしくは肉体的負担を生じせしめる災害事実の有無、ここをポイントにして業務上か業務外かの判定を行っておられました。言ってみれば、災害のない、いわゆる過労のみでは業務上とするに足る原因とはならない、こういう行政解釈に固執されてきたと私は受けとめております。 ところが、昭和五十年代に入って、このような行政解釈を批判し、そして、このような行政解釈に基づいて行われた判定を覆す裁判の判例が各地
○内藤功君 雇用保険法の質問を用意していたんですが、時間の関係でできませんでした。
○内藤功君 そのほかコンピューターなど精神的負担の重い仕事、あるいはふだんからの所定労働自体が非常にきつい労働というふうに、現代労働の質と量というのは日々変化しておりますので、これはひとつそういう観点で柔軟に見直しも含め検討していただくことを要望します。 最後の質問ですが、日本労働協会法の一部改正法案についてお尋ねいたします。 今回、日本労働協会と雇用職業総合研究所が統合される。いずれも労働問題、職業、雇用問題に関する総合的多面
○内藤功君 それでは次に、いわゆる過労死と呼ばれる脳、心臓疾患の業務上認定基準の問題についてお伺いをいたします。 これは申すまでもなく、一九六一年基発第百十六号が八七年、昭和六十二年、基発第六百二十号に改正されたわけであります。旧基準では、倒れる直前または二十四時間以内に従来の業務と比べて過激な出来事、いわゆる災害、アクシデントがなければ業務上と認定しなかった。これに対して批判が厳しく、新しい基準では、倒れる前一週間に所定の業務に比
○内藤功君 あなたは事態をやっぱり軽く言おうとしておりますが、重大性はお気づきだと思うんですよね。三六協定が成立しても、それだけでは残業の義務が発生しないということはもう当然わかり切ったことです。残業を命ずるにはどんな要件が必要か、これは最高裁判例は直接なくて、下級審の判例は三つに分かれているわけですよ。あなたはそのうちの一つしか言わない。就業規則、労働協約で時間外労働を命ずることがあるということを書いておけばいいと言う。 そのほか
○内藤功君 もう出ているものは日にちがたって大体売れていると思いますが、これを回収するというふうな措置をとるべきじゃないですか。いかがですか。
○内藤功君 重大事態ですよね。東京電力は、地域独占という恩典、特権を受け、国の手厚い保護を受けております。そして利益を上げている日本有数の大企業であります。ここで働く個々の人々の技術、能力、そういうものを私どもは評価をいたしますが、しかし、それなるがゆえに厳しい労使関係での他の企業の模範にならなくちゃいけないはずであります。資本金六千五百億円、経常利益四千億円、従業員四万人の日本有数の大企業であります。労使関係で当然模範となるべきところ
○内藤功君 もう明らかに労働基準法の所定の残業手当、時間外協定届け出、こういうものを免脱することがありありのものだと思います。手続はもちろんあなたのおっしゃるとおりですけれども、本省としてやっぱりこういう大会社の問題ですから承知をしておいていただきたい。 そこで、東電のこういう安全軽視、営利優先、労基法違反の疑いある経営政策に批判的な労働者がふえてきているわけですが、そういう方に対して徹底した思想信条による賃金差別、仕事の取り上げな
○内藤功君 東京電力では、十年間で五%、二千二百人の人員削減が進められていまして、その結果、業務量や時間外労働が増加して、サービス残業が横行している、こういうことが言われております。 ここに、私は「業務マップの作り方」と「業務マップ作成マニュアル」の二つを持ってまいりました。これは内部文書であります。まず、「業務マップの作り方」と題する昭和六十三年十月、東電世田谷支社改善活動推進会議事務局作成に係る文書。もう一つは、昭和六十三年十二
○内藤功君 今指摘した点、調べてください。
○内藤功君 そこで、ことしの二月に我が党国会議員団が東京電力福島原発を現地調査いたしました。その際に、私どもの方から東京電力でも中部電力と同じようなケースがあるかと聞いたところが、広報担当の女性社員からぜひ見せてくれと言われて案内したという答えが返ってきましたが、人数は幾らかという答えは拒否したのであります。 東電は金に糸目をつけないPRをやっています。社員の原発研修などの費用を普及開発費としまして、八八年一月認可の電力料金原価には
○内藤功君 昨年、中部電力が静岡の浜岡原発の放射線管理区域の原子炉建屋に研修名目で二千名の女子社員を立ち入らせる計画を安全PR計画の目玉として発表したんですね。これに対して母性保護上から強い反対の声が上がって、結局中止されたということはあなた御存じですか。
○内藤功君 今あなたが挙げられた方は本務がそれぞれ忙しくて、やはりこういう多発地域には複数の配置をすることが望ましいと私は思いますね。 そこで、電離放射線障害防止規則、略称電離則第三条三項には、管理区域には必要のある者以外の者を立ち入らせてはならないと定めておりますが、確認ですが、ここに言う「必要のある者」というのは、放射線業務従事者それから緊急作業に従事する労働者、もう一つ一時的に立ち入る労働者、これ以外は立ち入り禁止というふうに
○内藤功君 原発を現に管内に持つ監督署には専門官を最低一名、特に福島原発の区域には現状にかんがみて複数配置すべきではないかと思いますが、そういう点についてはいかがですか。
○内藤功君 公定力というものについてのお答えが全然なかったですね。私は引き続きこれは次の機会にまた追及をしたいと思います。 次の問題に移りますが、最近、原子力発電所の重大事故が相次いで発生しております。昨年度以降、報告義務のあるものだけで五十四件、本年一月六日の東京電力福島第二原発三号機の事故、六月三日の同原発二号機の冷却用放射能汚水漏れ事故、炉心ないし炉心の近くでの事故が生じておるのが特徴であります。事故処理など現場従事者への放射
○内藤功君 ペンディングだとか任意の履行だとか言いましたが、そうじゃないでしょう。労働組合法二十七条五項、中労委への再審申し立てば地労委命令の効力を停止しません。行政事件訴訟法二十五条、地労委命令取り消しの訴訟の提起は処分の効力を妨げない。まことに明白に法律に定められておるわけであります。地労委、中労委の命令は行政処分としての効力を持つんですね。公定力と言われておる。 労働行政機関の長である労働大臣は、確信を持っていいんじゃないです
○内藤功君 個々の係争中の事案についての論評という言葉がありましたが、そんな次元の問題を出しているんじゃありません。一大社会問題、政治問題としての命令履行の実現を求めているのであります。 労働者の福祉を任務とする労働大臣として、私はJR各社、清算事業団に命令を守らせるという働きかけを速やかにやっていただきたいということなんであります。もちろん今すぐというわけにはいかないでしょうが、速やかに始める、そこから始めるということが大事であり
○内藤功君 まず、国鉄労働組合及び同組合員から申し立てられていた不当労働行為の救済事件について、現在まで地方委で三十一件、中労委で一件、合計三十二件の救済命令が発せられておると承知しております。救済対象となった組合員は約五千人に近いんじゃないかと承知しております。今後も約百六十件余の案件について命令が次々と発せられるであろうという見通しも聞いております。 戦後四十三年、たくさんの不当労働行為救済命令が出されましたが、JRの不当労働行