内野宗揮 に関する国会発言
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○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 委員御案内のとおり、国選弁護報酬等に係る報酬、一部、累次加算を行ったところはあります、やってきたところもございますけれども、おおむね平均、そのまま推移しているという状況にございます。 これら民事法律扶助や国選弁護等に係る報酬、これにつきましては、やはり財源の問題、また弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されるようにすること等のやっぱり多角的な観点を踏まえる
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。 検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じ
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定する方法を取っておりまして、一般の政府職員が受ける地域手当、これは地域の民間給与水準をより的確に反映させるものでありますが、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うこととしております。このような方法を、先ほども御答弁申し上げたところでありますが、合理的であるというふうに考
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。 この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長内野宗揮さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。 また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。 また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしま
○政府参考人(内野宗揮君) 繰り返しの御答弁でありますけれども、法務省としてはそのような、過去に、事例につきましては、事例として把握はしておらないということでございます。
○政府参考人(内野宗揮君) そういう理解をしております。我々としては把握をしていないということでございます。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 議員立法による法案提出の動きと同時期に、法制審議会におきましてその法案の内容に関連する事項につき部会を立ち上げて審議した例が過去にあったか否かということにつきましては、法務省としては、そういった事例、把握はしておらないということでございます。
○遠藤委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、法務省大臣官房審議官内野宗揮君外十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、事業の再生等を目的といたします再建型の手続について定めております民事再生法や会社更生法におきましては、その名称として再生とか更生という用語が使われておりまして、これは破産法等といったようなそういったものとは、やっぱり手続の意義、目的、こういったものとは全く異にするものであるということがこれ法律上明確にされているところでございます。 しかしながら、そうであるにも
○政府参考人(内野宗揮君) 承知しました。 法務省としても、この建て替え決議に伴って退去せざるを得なくなるその賃借人への配慮も重要であると、まず認識しております。 今、改めて委員から触れていただきましたように、本改正法案では、賃貸借終了請求がされた場合であっても六か月間の期間の経過を要求していること、また、その賃借人に対しては賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金が支払われることになること、そして、この受領を確保するために、こ
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し……(発言する者あり)あっ、失礼しました。
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 お尋ねは、分譲事業者と買主であります区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を念頭に置かれているものと理解しております。 この損害賠償請求権は、売主である分譲事業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主が取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共有部分に係る持分権とは別個の債権であります。 このような区分所有権等とは別個の財産権であ
○政府参考人(内野宗揮君) 現行法の理解につきましては、既に申し上げたとおりでございます。やはり別の、区分所有権と別の債権、別の財産権である以上、これが区分所有権の譲渡に伴って、区分所有者の意思にかかわらず、これが移転をしてしまうと。これはやはり財産権の保障の観点からも特に慎重な検討が必要であろうというふうに考えるところでございます。 ただ、事情によりますれば、瑕疵の修補のための損害賠償請求権、これを修補の、何というんですか、引き当
○政府参考人(内野宗揮君) まず、共用部分に係ります損害賠償請求権、これは、本日も申し上げておりますけれども、それぞれの、例えばこのお示しいただきました資料に基づけば、分譲事業者とAさんとの間の個別の売買契約、これに基づいて発生するものであります。すなわち、これはあくまで債権という、区分所有権とは別個の財産権でありまして、区分所有権の譲渡に伴い当然に移転するものではないと考えております。そのため、旧区分所有者から現区分所有者に区分所有権
○政府参考人(内野宗揮君) あり得ない事案というところまでの認識、法制審議会で実務家の方々、学者も参画しておりますけれども、その議論を経た上での本法案の提出、ここに至るまでのこの我々の認識といたしましては、今法務省から説明をさせていただいている事例、これは社会的事実としてはあり得ないというところまでの事実認識には立っておらないというところであります。 若干付言をいたしますれば、マンション等の区分所有建物に不具合があったという場合には
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。 具体的に申し上げれば、例えば、今はこれ遡及適用といった部分についての御指摘だというふうに、当然承継を遡及的に適用したらどのようにものが起こり得るかということの御指摘だというふうに理解をした上で申し上げます。 例えば、既に分譲業者から損害賠償金の支払を受けていた区分所有者がいたといたします。この区分所有者が、旧区分所有者が、現区分所有者、いわゆる、お示しいただきました資料では新区分
○政府参考人(内野宗揮君) 個別の事案をここで御紹介することは困難なわけでありますけれども、今、私が先ほど少し申し上げましたところにございますとおり、この主語、この瑕疵に伴います損害賠償請求権、これはやはり、それぞれの分譲業者、このお示しいただきました資料でまいりますと、分譲業者と最初のAさんとの間のこの売買契約に基づいてそれぞれ取得する権利であります。したがいまして、これがいわゆる区分所有権という物権の譲渡と同様、それに移転して動いて