冨尾一郎 に関する国会発言
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○説明員(冨尾一郎君) 昨日の大阪国税局の応対につきましては私どもいまだ報告を受けておりませんので、内容は承知しておりませんが、ただいま私も申し上げましたように、御意見があるなしにかかわらず、私どもとしては課税上問題がある場合には適正な税負担を実現するために調査等を行わしていただいて、きちっとした処理をするということは当然行うべきことだというふうに考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 私ども、その後町議会の方から格別の御意見等は承っておりませんが、こういうような御意見が出た以上、私どもとしても税務の立場から内部的にチェックをいたしまして問題があると認められるケースにつきましては、私どもの判断として適正な課税を実現するために、必要に応じ調査等を行って適正な税負担をしていただくということは当然のことだというふうに思っておりますし、かつそのような方向で実施をしていると、このように考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 税務を行うに当たりまして、すべての納税者に対しまして適正公平に課税をしていくことは、これはもう税務の大原則でございます。 なお、先ほど吉備町の件につきまして私どもとしてもいろいろやっていく際に、町議会からこのような意見書が出てまいりましたことは当然念頭に置きまして、それを踏まえた上でいろんな処置をとり、適切に対処しているということは御理解いただきたいと思います。
○説明員(冨尾一郎君) お尋ねの件につきましてはいわゆる個別の案件でございますので、内容に立ち入った答弁は差し控えさしていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、私どもとしては日ごろからいろんな外部からの情報を含めましていろんな資料を集め、課税上問題があると認められるものにつきましては税務調査を行うなどいたしまして適正な課税に努めているところでございます。 先ほどから一定の地域の納税者についていろいろと御質問でございます
○説明員(冨尾一郎君) もうここに吉備町からの意見書の写しが配付をされておりますので、この内容につきまして私の方からいろいろコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、税務行政はすべての納税者に対して適正公平に執行されねばならないことは当然でございまして、この基本姿勢に従いまして適正公平な課税に努めておるところでございます。 意見書には特定の住民に対して国税の減免措置が行われているかのような表現がござい
○説明員(冨尾一郎君) 吉備町から先生御指摘の意見書が出ていることは承知をしております。
○説明員(冨尾一郎君) 先ほど申し上げましたように、この文書の性格について私どもとしてはこの際初めて拝見をしたものでございます。しかとしたことは申し上げられませんので、その点御理解賜りたいと思います。
○説明員(冨尾一郎君) ただいま委員の方から配付を受けましたこの三枚のコピーでございますが、本日、私、初めて拝見をするものであります。どういう内容のものかにつきましては私この段階では何も申し上げられませんので、私どもとしてはこれが一体どういう性格のものかということにつきましてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○説明員(冨尾一郎君) 延滞税の軽減等の手続につきましては先ほど申し上げた法律の要件に従って行われている、このように私考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 延滞税は、国税が法定納期限までに納付されないときにその国税の法定納期限の翌日から完納するまでの期間につきまして一定割合で課されるものでございます。税率は基本的には一四・六%でございますが、納期限後二カ月を経過するまでの期間はその半分の年七・三%でございます。 なお、納税の猶予、滞納処分の停止等、一定の場合には軽減免除されるという規定になっております。
○説明員(冨尾一郎君) 私どもとしては、すべての債権につきまして適正に管理をし、期限が来ればそれを督促していくというルールのもとに仕事をしている、このように考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 租税債権の消滅時効は五年でございます。私どもとしては、この範囲内で適正に納付をしていただくように手続をすべきものと、このように考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 申告につきまして私どもが調査等を行った上で更正決定をする場合には、法律の上で決まっておることは、納税者の住所または居所に送達をして行う、そのように定められておりまして、団体等を経由して更正決定を行うということはないというふうに私どもは考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 私どもとしてはそのような扱いをしていない、このように考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 私どもは、税務行政の目的はすべての納税者に対しまして税法を適正に執行し課税の公正を図ることにある、このように考えております。この基本姿勢に立って国税当局といたしましては従来から適正公平な課税に努めているところでございまして、納税者が特定の団体に所属しているかどうかなどによって特別な扱いをすることはない、このように考えております。
○説明員(冨尾一郎君) 私どもとしては、大阪国税局が出したと先生御指摘でございますので、大阪国税局に指示してやった結果、ただいま申し上げたとおりでございまして、大阪国税局としては万全の調査をしたものと、このように確信をしております。
○説明員(冨尾一郎君) 委員が六十一年四月二十四日の参議院補助金特別委員会及び六十一年八月二十二日の参議院決算委員会におきまして御指摘のあった文書につきましては、いずれも大阪国税局の内部文書という御指摘でございましたので、大阪国税局に指示をいたしまして調査をいたさせましたが、いずれも大阪国税局が作成したものかどうか確認ができなかったという実情でございます。
○説明員(冨尾一郎君) これも先ほどの延滞税などと同じでございますが、実はトータルとして幾らお返しをしたかという計算をしております。実は私どもがお返しをするという金額は、会計検査院から法令に従ってないという意味でのお返しをする以外に、一般の還付、これも随分ございます。したがいまして私どもとして、この場合にも還付加算金がそれだけで幾らであったかということは統計上出ない仕組みになっておりますので、その内容につきましても、ちょっとこの際御答弁
○説明員(冨尾一郎君) 会計検査院から御指摘をいただいたのは、過大に私どもがいただいた税額ということでございます。これをお返しする際には、法律の規定に従いまして還付加算金をつけた上でお返しをするという措置をとってございます。
○説明員(冨尾一郎君) 私どもとして、個人の方から期限におくれて納税をしていただいた場合には延滞税をいただくなど、そういう一種のペナルティーを課しておるわけでございますが、それにつきまして、これは実は私どもの税額の集計の仕方がそういう延滞税なり過少申告重加算税も含めた総額で実は管理をしておりまして、これで国税収納を整理してございます。したがいまして、延滞税の内訳がいかほどになっているかということにつきましては統計上数字として出てこない仕