前田宏 に関する国会発言
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○山下栄一君 きょうの新聞に、この住専の融資先でございますノンバンク、興英コーポレーションという会社のことが載っておりまして、ここの興英コーポレーション所有の物件にも暴力団が要するに妨害を行いまして住専をおどしていたという、そういうことで総会屋が逮捕されたというふうな記事が載っているわけですけれども、その興英コーポレーションという会社の件でございますが、この会社は日本ハウジングローンを初めといたしまして住専三社から約三百四十億円の融資を
○峰崎直樹君 新聞報道によると、「社外監査役に元の検事総長」ということで住友商事がもう現在先取りするような形で弁護士の前田宏さん、元検事総長、そういう方もいらっしゃる。前の神谷さんという方もたしかどこかの企業の監査役やっておられました。 さらに心配するのは、そういう中で省庁からの天下りみたいな人たちがどうもふえていくんじゃないかなという、これは法務省の方に意見を求めてもせんないことなのかもしれませんが、私はやはりそういうことであるな
○坂上委員 一応わかりました。ただ、このレポートが言っておりますが、この事件について検察の上層部は大変消極的な姿勢である、こう言っておるわけであります。正しいかどうかわかりませんが、指摘だけ申し上げなければならぬと思います。 前田宏東京高検検事長は、「あれはやり方を失敗している。面白い事件だというんですぐ現地に行ったりするから、こんな大騒ぎになって動きがとれなくなってしまう。選挙が終わればすぐにできる事件だったのだが、バッジを当然
○政府委員(前田宏君) まず、御指摘のその保釈請求といいますか、に対する検察官の意見のことでございますが、これは橋本委員も御案内と思いますけれども、いわば非公開の手続における事柄でございますので、その内容を具体的に申し上げることは差し控えたいわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 検察官といたしましては、有罪ということで起訴をし、第一審の公判もその趣旨で維持してきたわけでございまして、そのことは控訴審におきましても当然変わらないと考えています。
○政府委員(前田宏君) 御指摘の判決における量刑の点でございますが、その点につきましては、検察当局といたしましても、いま御指摘のように、これを量刑不当として控訴すべきではなかったかということにつきまして検討したわけでございますが、結論といたしまして、控訴すべき量刑不当とまでは言いがたいというようなことで控訴しなかったというふうに承知しているわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 御指摘の判決につきましては、当時また検事総長が記者の御質問に対してお答えしておるかと思いますが、検察側の主張がほぼ認められたものであって、検察としてほぼ満足している、こういう表現で受けとめたわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 具体的事件の取り締まりは第一義的には警察当局がおやりになることでございますが、検察といたしましても警察と十分連絡をとりながら適切に対処するものと考えております。
○政府委員(前田宏君) 御指摘のようないわゆる省庁ぐるみの運動と申しますか、そういう行為が御指摘のような罰則に触れるかどうかということになりますと、やはり具体的な事案事案に応じて検討いたしませんと結論は出ないわけでございますが、先ほど来御指摘のように、公職選挙法違反あるいは国家公務員法違反という問題も十分考えられるわけでございますが、いま申しましたように、やはり事案事案に応じて判断しなければならないものと考えております。
○政府委員(前田宏君) お尋ねの事件につきましては現在東京地検で捜査中でございますが、その概要を申し上げますと、去る九月の七日にまず国立予防衛生研究所の鈴木という技官を抗生物質の検定成績通知書に虚偽の記載をしたという事実につきまして逮捕いたしまして、この事件につきましては捜査の上すでに公判請求をいたしておりますが、その後、藤沢薬品工業の東京支社の課長あるいは部長、あるいは部員、こういう者を、ある製薬会社が製造承認申請していた新抗生物質に
○政府委員(前田宏君) いわゆるロッキード事件の公判で証拠として取り調べられましたコーチャン氏に対するいわゆる嘱託尋問調書には、御指摘のような日時にコーチャン氏が、全日空に売り込みをしようというふうに努力しておりましたL一〇一一機につきまして一つの情報を得たので、大変当惑をして、そのことについて何とかならないかというようなことで児玉譽士夫氏に助力を要請した、そうすると児玉氏が中曽根現総理と思われる方に電話をしたという記載がございます。
○政府委員(前田宏君) ロッキード事件の論告につきましては、論告が行われました当時、新聞等にも詳しく報道されたところでございますので、改めて申し上げる必要があるかどうかという気もいたしますけれども、御指摘の点がございますのでページに従って申しますと、四百五十五ページでございますね。四百五十五ページのどの点かと思いますが、恐らく(2)の(イ)というところではないかと思いますが、名前はこの論告を通じまして略称で呼んでおりますので、そのように
○政府委員(前田宏君) お尋ねでは、田中元総理が国会での証言に関して何か工作をしたというような表現でのお尋ねでございますが、そういう趣旨での論告はございません。
○政府委員(前田宏君) 少年法の問題でございますが、先ほども御指摘がございましたように、過般の最高裁の決定がございまして、現行少年法の解釈、運用によりましてああいう事態が防げるという見解が示されたわけでございます。したがいまして、現行法制のもとにおきましても、いわゆる再審に当たります救済手段と申しますか、そういう道は実質的に開かれているわけでございます。 そういう意味では、実質的な不備、欠陥があるということもないんじゃないかというふ
○説明員(前田宏君) 代用監獄におきましてもまた拘置所におきましても、そういう強要あるいは拷問というようなことが行われてはならないわけでございまして、それはやはり関係者といいますか、捜査官の心構えといいますか、考え方といいますか、捜査のやり方といいますか、そういう問題であろうと思うわけでございまして、場所がどうであるかという問題には直ちにつながらないことではないかというふうに思います。
○説明員(前田宏君) その責任という問題がどういう意味でお尋ねかよくわからない点もございますけれども、先ほど来お答えしておりますように、検察官の請求によって勾留状態にあるわけでございますから、いやしくも行き過ぎたような捜査が警察によって行われてはならないわけで、それについて十分指導監督すべきものであるということはそのとおりでございます。
○説明員(前田宏君) 警察の都合という意味ではございませんで、まさしく勾留になっているわけでございますから、検察官の管理下にあるといいますか、そういう状態にあるわけでございますが、全部が全部検察官がみずから捜査をしなければならないわけでもございませんで、警察を通じて、警察を指揮して補充捜査をするということも十分あるわけでございますから、そういう意味で申し上げたつもりでございます。
○説明員(前田宏君) いろいろな事案事案によって違うわけでございますけれども、捜査の必要性ということを言いますと誤解を受けるおそれもありますけれども、関係者の取り調べとの関係あるいは証拠物との関係、いろんな面から見て代用監獄に勾留して取り調べる方が相当であるという場合には、代用監獄に留置する場合もあり得るわけでございます。
○説明員(前田宏君) そういう御議論もあるわけでございますけれども、代用監獄へ留置するあるいは勾留するということが直ちに自白の強要につながるというふうには考えられないわけでございまして、免田事件を念頭に置いてのお尋ねであろうかと思いますが、ちなみに申しますと、免田事件における強盗殺人事件につきましては、代用監獄への勾留という事実はなかったわけでございます。
○説明員(前田宏君) 勝手にという言葉でございますけれども、通常の場合は包括的な了承を受けているという場合が多いと思いますけれども、特に検察官の方で具体的な指示をした場合にはそれに当然従うべきであるということになろうと思います。