加野幸司 に関する国会発言

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2024-06-11 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) 今後の防衛協力の推進についてお答え申し上げます。  北朝鮮の核、ミサイルをめぐる状況を含めて日韓両国を取り巻く安全保障環境というのが厳しさと複雑さを増しております中、日韓、そして日米韓の連携はますます重要でございます。  今般の日韓防衛相会談におきまして、日韓安全保障協力関係というのは、基本的価値と戦略的利益を共有する日韓両国に裨益するものであるとともに、強固な日韓米安全保障協力の基礎となるという認識で一

2024-06-11 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動いたします際に、物品、役務を相互に円滑に提供できるということは部隊間の協力を進める上で非常に重要であるというふうに考えてございます。  そのため、防衛省といたしましても、一般論として、御案内いただいたような国々も含めまして各国と安全保障・防衛協力を進めていく中で、相手国との二国間関係、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、具体的なニーズ、そういったもの

2024-06-11 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  日独両国は、自由、民主主義、人権及び法の支配という基本的価値を共有する重要なパートナーでございまして、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、防衛協力、交流を推進してきているところでございます。  過去におきましては、二〇二一年のフリゲート艦バイエルンの日本寄港、二〇二二年の戦闘機ユーロファイターを含むドイツ空軍の日本寄航の機会に、共同訓練や部隊間の交流を実施してきているところで

2024-06-11 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  日独ACSAの下での物品、役務の提供の対象となります活動や場面、そして提供される物品、役務の範囲でございますけれども、これまで我が国が締結いたしましたオーストラリア、イギリス、カナダ、フランスとのACSAの場合と同様でございます。  なお、インドとのACSAにつきましては、協定の下で提供される物品から弾薬を対象外としたという点で異なっているということでございます。

2024-06-06 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  今般の日韓防衛相会談におきましては、木原大臣と申韓国国防部長官との間で、昨年来協議してまいりました日韓防衛当局間の懸案について結論が得られまして、再発防止策として海軍種間の意図表明文書が作成されたということを確認して、海自、韓国海軍双方が平時に遭遇した場合の安全を確保するために、この実施を確保していくということで一致をしたところでございます。  今般作成されました海軍種間の意図表明

2024-06-06 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  二〇二三年三月に設置され、同年五月に運用を開始いたしました日中防衛当局間のホットラインを含みます日中防衛当局間における海空連絡メカニズム、こちらが日中防衛当局間の信頼醸成及び不測事態の回避といった重要な役割を担っているということにつきましては、中国側とも確認されているところでございまして、こうした重要性に鑑みて、先般実施されました日中防衛相会談におきましても、本ホットラインについて引

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  本法案につきましては、風力発電設備の設置によりまして自衛隊のレーダー等に著しい障害が生じるおそれがある区域を電波障害防止区域として告示で指定をいたしまして、当該区域内に風力発電設備を設置する場合には設置者に届出を求めるということでございます。  届出の事項でございますけれども、風力発電設備が自衛隊等の使用する電波の障害原因となるかを判定する上で必要となる事項ということでございまして

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) 突然のお尋ねでございますけれども、いずれにいたしましても、自衛隊あるいはその有事の際におきます我が国の防衛上のために必要なことにつきましては、平素から様々な調査研究に努めてきているというところでございます。

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  こちらに書いてございます日米両国による民間空港、港湾を含む施設の実地調査という言葉がございますけれども、そちらとこの特定利用空港・港湾とはまたおのずから別のコンテクストであろうかというふうに存じております。  本件制度、すなわち特定利用空港・港湾につきましては、この枠組みを用いて米軍がこれに参加する、あるいはこの枠組みを用いて実地調査を行うといったようなものではございません。

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  本件、特定利用空港・港湾につきましては、いずれにいたしましても、平素から自衛隊、海上保安庁が必要とする空港、港湾を円滑に利用できるように、インフラ管理者との間で円滑な利用ができるようなそうした枠組みを整えていくということでございまして、米軍がこれに参加するということはないということでございます。

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおりでございますけれども、この取組につきましては、平素における空港、港湾の利用を対象としたものでございまして、武力攻撃事態のような有事の利用そのものを対象としたものではないということでございます。  委員が御案内いただきました資料につきましては、この枠組みの議論を始めたときにおきます問題意識の一端といったものをお示ししたものであろうかというふうに存じます。

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  委員に御提出いただきました資料でございますけれども、読み上げさせていただきますが、武力攻撃予測事態において、特定公共施設利用法に基づき、部隊展開や国民保護に必要となる空港や港湾等の施設を自衛隊及び米軍が優先的に利用できるよう、平素から調整を行っていくことが必要であるということでございまして、ここで申し上げております優先的というのは、事態の際にきちんと米軍なり自衛隊が役割を果たせるよう

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  今般、総合的な防衛体制の強化の一環といたしまして、自衛隊、海上保安庁が必要といたします空港、港湾を平素から円滑に利用できるように、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みを設けた空港、港湾について特定利用空港・港湾としたところでございます。  このための調整におきまして、インフラ管理者でございます自治体などに対しては、この円滑な利用に関する枠組みはあくまでも自衛隊、海上保安庁

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  例えば、洋上を監視する警戒管制レーダーでございますけれども、この法案の規定に基づきまして、レーダーと水平線、これを結んだ平面を国内で設置される、国内に設置が想定される最も高い風力発電設備が超える部分について地上に投影した区域、これを電波障害防止区域として指定するということになるわけでございます。  このレーダーと水平線とを結ぶ平面でございますけれども、こちらにつきましては、いわゆる

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) この法案におきましては、風力発電設備の設置によって自衛隊のレーダー等に著しい障害を及ぼすおそれがある場合には、その必要な限度において陸上の区域を、今読み上げさせていただきましたけれども、電波障害防止区域として告示で指定するということにしているわけでございます。  この法案に基づく制度の実効性を確保いたしますためには、この電波障害防止区域について、あらかじめ風力発電設備の設置者の皆様に御認識をいただく、当該区

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) それでは、法案の文言を読まさせていただきます。三条の一項でございますけれども、ただし、括弧書きの部分を除いて読まさせていただきます。  まず、三条一項の一号でございますが、自衛隊法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置等のために必要なレーダーを用いてする監視という項目でございますけれども、当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  委員御指摘の点は大変重要な点でございまして、私どもが日本の防衛等に、職務を遂行いたしますに際しましては、警戒監視というのは大変重要な要素でございます。レーダー、レーダーだけではございませんけれども、警戒監視に用いるべきアセット、その機能についてはしっかりと発揮できるそういう環境を整えていく必要があろうかというふうに考えてございます。  そうした中、今回、風力発電につきましては、やは

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  本法律が成立いたしました後は、指定された区域の中において風力発電設備を設置する方については、私どもに届出をしていただくという法的な義務が掛かります。それにもかかわらず、私どもへ届出をしていただかない形で着工する、あるいは計画を進めるということになりました場合には、防衛大臣から命令を出させていただきまして、きちんとした報告をしていただく。その

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) お答え申し上げます。  本法の枠組みの中におきまして、既に着工に至っているようなものにつきまして、その工事を例えば二年間やめていただくということはできないわけでございますけれども、着工しているものにつきましても、引き続き対話を継続いたしまして、必要な情報を収集しながら、あと、私どもとしても何ができるのか、そのような観点から、いずれにしても、著しい支障、自衛隊の運用に著しい支障が生じることがないようにしっかり

2024-05-16 加野幸司 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(加野幸司君) 大変失礼いたしました。  件数でございますけれども、先ほど申し上げました警戒管制レーダーに障害を及ぼす可能性のあるもの、着工の直前の段階で御相談をいただいた警戒管制レーダーに障害を及ぼす可能性のあるものが二件ということ、それ以外に今後工事の着手が見込まれるものが一件あるということでございまして、防衛省としては、着工を差し止めるということについては法的な根拠がございませんけれども、自衛隊の運用に著しい支障が生