北原久 に関する国会発言
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○政府参考人(北原久君) お答えいたします。 公的統計で把握する事項につきましては、各府省においてその所管する統計の目的や内容等に応じまして検討されるものと承知してございます。 ジェンダー統計につきましては、閣議決定である男女共同参画基本計画におきまして、その充実の観点から、各種統計の整備状況を調査し、公表する、また、ジェンダー統計における多様な性への配慮について、現状を把握し、課題を検討することとされておりまして、具体的には、
○政府参考人(北原久君) お答え申し上げます。 統計法では、国や地方、民間団体などが保有する各種の情報から公的統計を作成することも想定されており、統計調査によって集められたもの以外の情報から公的統計を作成すること自体は、他の法令で規制がある場合は別として現行の統計法の想定内であると考えております。
○政府参考人(北原久君) お答えいたします。 委員お尋ねの農業項目以外の調査項目というのは今お話がございました農業集落の寄り合い等についての調査事項ということと理解してございますけれども、国が実施している他の統計調査においてこれらを調査事項とするものは承知しておりません。
○委員長(山下雄平君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官北原久君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(北原久君) お答え申し上げます。 ただいま先生からお話がございました統計調査の第十三条の規定につきましては、今申し上げたとおり、基幹統計調査の報告を求められた者に対しての報告義務を定めたものでございまして、今お話がございましたものについては、この報告義務というところで対象にしているところではございませんが、統計作成のための統計調査は、企画段階から実査、それからいろいろ集めて公表するというところまで、いろいろなプロセスで
○政府参考人(北原久君) お答え申し上げます。 統計法第十三条におきましては、同法第九条第一項の総務大臣の承認に基づきまして基幹統計調査を行う場合に、基幹統計の作成のために必要な事項について、報告を求められた者に報告義務を課すものでございます。 具体的には、第十三条は、総務大臣に承認を受けた第九条第二項第三号に定める報告を求める事項、すなわち調査事項につきまして、同項第四号に定める報告を求める個人又は法人その他の団体、すなわち調
○政府参考人(北原久君) お答え申し上げます。 総務省では、各府省の統計調査の実施や変更の際の承認に係る事務を担っているところでございます。 統計調査の方法は調査によって異なりますので、ある調査の事例がほかの調査にも当てはまるというわけではございませんけれども、承認事務を通じて把握された過去の事例の中で、個人情報の保護の必要性との関係で調査対象の名簿を作成することができずに調査の実施が困難となったというものにつきましては、確認し
○委員長(山下雄平君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官北原久君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕