北野弘久 に関する国会発言
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○参考人(北野弘久君) 一言で終わりますが、財源は十分、今おっしゃった、あるいは私たちが論文で明らかにしておりますような憲法の応能負担原則に適合する形で日本の税制を再編成することによって、あるいは支出のあり方についてもきちっとやることによって出てくると思います。 それから、借金財政の一番大きな原因は社会保障費じゃなくて公共事業費であるということはいろんな経済学者が実証的に明らかにしたところであります。ですから、箱物だけをつくるという
○参考人(北野弘久君) もう時間がないようですから、大急ぎで申しましょう。 九兆円が最近の不景気の直接の大きな原因であるということは先ほど申しましたとおりであります。有働さんと同じ意見です。 それから、消費税そのものにつきましては、確かに消費税の引き上げが国民感情とか日本経済の特殊性からいきまして消費不況の大きな原因になったことは事実であります。ですから、最終的に消費税を廃止するという方向で日本の行財政改革を考えるべき時期に来て
○参考人(北野弘久君) 先生の御意見にはほぼ賛成ですが、ちょっと参考までに私の専門の学問から申しますと、公的保育所の父兄、保護者たちが負担している負担金、場合によっては保母さんたちの人件費まで場所によっては負担させておるということでありますが、これは形を変えた租税だと私は考えているんです。 福祉国家では、共稼ぎの夫婦がやむを得ず子供を預ける、これは一定の事情があれば国家あるいは地域社会が一般の税金を使って面倒を見るべきでありまして、
○参考人(北野弘久君) 今の高金利の借金の方は、これはバブル時代の産物ですから、大きく日本経済の構造が変化したわけですから、ケース・バイ・ケースですけれども、私はこの際、日本の非常時だということで、諸事情を考慮しながら借りかえその他の方法で何らかの政治的な決断をすべきであると考えております。
○参考人(北野弘久君) それはいろいろ分析の仕方はございますけれども、僕は四十数年間この学問をやっております関係上、消費税の方が日本の国民の心理からいきましても、やめると言っているんじゃないですよ、税制を改正するということを言っているんじゃなくて、当面二%引き上げ分を凍結する。凍結するための法律を一条つくればいいわけですから、そういうことで何の準備期間も要りませんし、そういうグッドニュースが日本社会に伝わるだけで国民は明るい展望を持つと
○参考人(北野弘久君) 私も早房さんと同じですが、最終的には近い将来、今まで金利をこれだけ下げても景気の回復がうまくいっていないんですから、それをそろそろ決断しまして、国民が喜ぶような金利の引き上げをこの際検討すべきであると考えています。
○参考人(北野弘久君) 今、委員がおっしゃった課税最低限が非常に高いという数字は税法学の観点からは誤りでありまして、先ほど紹介しましたドイツの連邦憲法裁判所も、特殊な事例の場合の控除額は加えてはいけない、こういうことを判決ではっきり言っておるのでありまして、あの数字はなぜあんな大きな数字になったかと申しますと、まず給与所得控除額を加えておるんです。事業者にない給与所得控除額を加えておるんです。これは生活費控除じゃないんです、給与所得控除
○参考人(北野弘久君) 先ほど特別減税についてはかなりネガティブな評価をいたしました。 それ以外の全体としての政策ですが、私は必ずしも経済の専門家ではありませんので専門的な立場から申すことはできませんけれども、伝統的な公共事業中心型の政策ではだめなんじゃないかと考えております。この際むしろ、今、早房さんがおっしゃったように、国民の金利を引き上げるということも考えることが非常に大きな明るい展望として、年金生活者とか老人の方たちは大変困
○参考人(北野弘久君) 北野です。 風邪でちょっと体調を崩しておりますので失礼になるかと思いますけれども、できるだけ努力をいたしたいと思います。十分いただいておりますので、十分間で私の意見を述べたいと思います。 九八年度の予算編成時におきまして、皆様御存じのとおり、日本の国と地方の借金総額は九八年度末で約五百二十九兆円に達すると指摘されております。これは国内総生産高、GDPの五百二十兆円を超えるという指摘もございます。日本は大変
○参考人(北野弘久君) 先ほど申しましたように、私は、宗教法人というのは憲法上も違った公益法人でありますから、宗教法人に限定して当面の問題解決をすべきであると。他の学校法人であるとか社会福祉法人であるとか、法人である労働組合であるとか、そういったところには、将来の課題は残るとは思いますけれども、当面は関係させないで税制等の問題を検討してほしい、こういうふうに考えております。
○参考人(北野弘久君) 固定資産税は名目は関係ないんです。現実の実態がどうであるかということで課税・非課税を論ずるのでありまして、ですから、名目が例えば宗教施設の土地であるというふうになっていても関係ありません。現実の実態が宗教活動の用に供されていないというふうに課税当局が認定できる場合は課税すべきであります。 それから、池田専用施設について申しますと、もし個人的に池田さんが経済上の利益を受けておれば、これは税法上重大な雑所得の課税
○参考人(北野弘久君) 時間の関係で結論的に申しますと、憲法二十条は特権を与えてはいけないと言っています。今、取るべき税金を取らないということは、隠れた補助金という特権を与えておる、しかも、議会の承認を得ないでひそかに与えておるということで隠れた補助金です。アンフェアです。 それから、憲法八十九条は公金の支出をしちゃいかぬと言っています。これは憲法学界の通説でありますが、宗教団体とそれ以外の公の支配に属しない組織への公金の支出は違っ
○参考人(北野弘久君) お答えしますし先ほど憲法二十条についてちょっと申し上げたんですが、日本の現段階で論ずべき政教分離原則は宗教の政治への支配です。これは、具体的に形式的に特定の宗教団体にこういう権力を与えますという付託契約がなくても、実質的にそういうことにつながるおそれがある場合には憲法の規定に違反することになります。 憲法は規範論理を決めておるわけですから、人々の行為規範、裁判規範を規定するものでありますから、ですから組織を挙
○参考人(北野弘久君) 宗教は人々の精神生活、内心生活の安定を確保することが目的でありますから、先生がおっしゃったような人権侵害的なごとはあってはいけないというふうに考えます。 それから、私自身が、先ほど荒木委員から質問の際に出ました我が国最大の某総合雑誌に私の学問的所見を発表しましたら大変な弾圧を受けまして、尾行、脅迫、それからごみの盗用、ごみあさりですか、大変な、脅迫電話からですね、そういうことをやっている宗教団体が現にあるとい
○参考人(北野弘久君) これは、先ほど申しましたように、信教の自由だとか人々の宗教活動の本体を保護するためにも必要だということを申し上げたんですが、学校法人なら学校法人会計基準が決まっておりますし、公益法人につきましても会計基準が一般的に決まっておりますし、一般の企業につきましても企業会計原則が決まっておる。 つまり、監査をするといっても、あるいは帳面をつけるといっても、財務諸表をつくるといってもどういう基準でつくるのかわからないの
○参考人(北野弘久君) 今の御質問にお答えする前に、ちょっと誤解があるといけませんので、一応関連はしておりますから、荒木委員から先ほど御質問のあった件について補足的にお答えしておきますけれども、アメリカでは、日本と違って公益法人等につきまして法人格を取得したからオートマチックに税制上の保護を受けられるんじゃないんです。この点しっかりつかんでください。そういうことで、先ほど申しましたような答弁になってくるのであります。 それからもう一
○参考人(北野弘久君) これはアメリカのことを勉強した方はわかるんですけれども、アメリカは余り裁判的な形で事件を持ち出さない、優秀な法律家はいかに法的リスクを未然に防止するかということで、だから表に裁判という形をとらなくてもそういう前提に立ってアメリカの税務行政が行われていることは事実でありまして、これはもう間違いありません。 ですから、裁判例も幾つか、今おっしゃったクリスチャン・エコーズ事件のほかにいろいろ私も承知しておりますので
○参考人(北野弘久君) ちょっとした選挙運動とか政治活動をした段階ではアメリカでは必ずしもそういう強権発動をすることはないとは思いますけれども、組織的に教会で牧師が政治運動的なスピーチをするとか、あるいは組織を挙げて集票活動などを行う、余りにも宗教団体の本質を逸脱するようなそういう実態がある場合には課税上の保護を与えない、こういうことでありまして、その幾つかの裁判例も承知しておりますが、ただきょうは資料を持ってきておりませんので。
○参考人(北野弘久君) 今おっしゃったのは運用の問題でありまして、私はアメリカの税制の本質の話をしたのでありまして、向こうは各州で、宗教法人が法人格を取得しましてもそれとは別個に各行政当局がそれぞれの行政分野で、例えば税務行政について申しますと内国歳入庁長官なり州の税務当局なりが個別に宗教団体にふさわしいものであるかどうかということを調査した上で免税特権を与えることになっているのでありまして、この構成は基本的に変わっておりません。
○参考人(北野弘久君) まず労働組合、株式会社等の問題につきまして、政治献金というのは皆さん個人個人の主権者固有の主権的権利でありまして、その一環として自分が支持する政党、政治家に浄財を寄付すると、そうあるべきなんですね。ですから、学問的に申しますと、もう何十年来私の学術論文で指摘しておるんですが、現行法の企業政治献金も違法であると私は考えているんです。その法律根拠を申しましょう。 まず民法四十三条違反です。民法は法人の目的に限定し