占部秀男 に関する国会発言
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○占部秀男君 これで最後ですから。 最後に、地方事務官制度の問題で、大臣にお伺いというよりは、ひとつ決意をお伺いをしたい。 今度の衆議院の修正に伴って、衆議院では全会一致で、全部の政党が一致して、御存じのように、「地方自治法附則第八条の職員については、」「昭和五十一年三月三十一日を目途として地方公務員とするよう努めること。」と、こういう一その間飛ばしましたけれども、決議が行なわれて、大臣も了承しておるわけです。で、おそらくこの委
○占部秀男君 どうも少しなまぬるいような感じで納得できないんですが、きょうはまあ時間が制約されているから、これはまた別の機会の問題にします。 そこで、区長公選問題の最後の点で、これ先ほど局長も言われた住民運動の扱い方の問題結局直接請求なんかの今度の問題にも関連するわけですが、高度成長政策が進展して以来、たとえば公害問題であるとか自然環境の破壊であるとか日照権の問題であるとか、これはいろいろな、いま住民運動をしなければならないような問
○占部秀男君 この区長の選任制の問題、区長公選が廃止された昭和二十七年から、私どもは公選の復活ということでいままで運動をしてきたんですが、その場合、いつでも運動しながら心配していたのは、区の財政権の問題というか、財政上の問題ですね。ところが、今度のこの改正案を見ますと、行政制度についてはある程度やられておるけれども、どうも行政制度の改革が先行をして、財政制度の問題についてはあまり見るべきものがない一まあありますけれども、あまり見るべきも
○占部秀男君 そこで、区長公選問題に関連して、二つばかり伺いたいのですが、この都と特別区の事務配分に関して、今度の改正では、できるだけ一般の市と同じ扱いにしようという方向、また保健所の設置などでは、これは政令によるいわゆる設置市と同じように扱うというような方向、こういう細部にわたっていろいろ問題があるわけですけれども、従来の都と区の行政実態から考えますと、保健所の問題にしても、その他の事務配分の問題にしても、特に配属職員の制度の問題にし
○占部秀男君 この問題についてはこれが最後で、あと、区長公選の問題一、二伺いたいのですが、この衆議院の附帯決議を見ますと、広域市町村圏についての行政的な、財政的な措置の強化をしてはならない、こういうように書かれておると思うのですが、そういう点いかがですか。
○占部秀男君 この点についてはまだ議論のあるところですが、き上うはもうやめます。そういう事情はわかりました。 そこで、もう一つは、複合的な事務組合の実施を機会に、直接、事務事業の統廃合や、民間委託だとか、あるいはまた下請化なんていうものを促進するような気配になると、これは市町村としては大ごとになってくるわけです。そこで、そういう点については、この複合的な事務組合制度を契機として、そういうようなことをもちろん自治省としては促進するよう
○占部秀男君 私も、今度はそのことを聞こうと思ったわけです。自主的に、何が関連するかは当該市町村に自主的にまかしてもらいたい、これを聞こうと思って実は言ったわけで、先に局長から先回りの答弁いただいちゃったのでまことにあれですが、その点、確認します。 それから、今度の改正で——先国会の政府原案のときには、直接請求の問題が出ていたわけです。それが今度は、政府の改正案には欠けているわけですね。なくなっている。そこで、私は、従来の市町村連合
○占部秀男君 時間の関係があるから、あまりこまかくは言いませんが、局長の言われた、いまの最後のところ、いまの不便を取り除いた、それで問題は決着していると思うんで、私もこれ以上は申し上げません。 そこで次に、複合組合の、問題は共同処理する事務事業の問題の範囲なんですが、結局そういうようなことで、相互に関連する事務というんですから、たとえば清掃の一部と下水の一部はこれは関連しておる、たとえば終末処理の場合に関連するとか、競馬と競輪はある
○占部秀男君 そこで、どうも念には念を入れて言うんだが、あとあと問題が起こるといけないから、はっきりしておきたいと思うのですが、修正原案による一部事務組合と複合組合の性格の問題ですが、昭和四十四年十月ですか、第十三次地方制度調査会で答申が出ているわけですね。政府改正案では、あの答申のいわば線上というか、延長線上というようなことばを使うのが一番適当だと思うんですが、それの延長線上に乗ったところの構想というか、考え方を基礎にして、この政府改
○占部秀男君 そこで、念を入れるようですが、修正原案で、したがって、政府改正案でなくて、今度の修正原案で規定している一部事務組合、これは従来のままの一部事務組合である、それで、その従来のままの一部事務組合とその複合的な事務組合ということになるわけであって、いわば事務事業が従来の一部事務組合よりは相互関連するものにだけ少し大きくなってきておる、こういうふうに解釈ができるんじゃないかと私は思うんです。と言うのは、これは、もう言うまでもなく、
○占部秀男君 ありがとうございました。 今度は自治省にお伺いします。これは大臣じゃなくてもけっこうでありますが、おそらくこの修正原案は、本委員会でも間もなく全会一致で通ると思うんです。通れば、いずれにしても今国会中に本会議で成立することは明瞭なんです。そこで、この修正原案が成立をした暁には、自治省としては、いま山本先生が言われました、衆議院の修正の趣旨の上に立って法の執行に当たってもらうのが当然であると私は考えるのですが、その点はい
○占部秀男君 この自治法の改正法案は、衆議院で修正されて全会一致で可決されたものですから、私も賛成でありますけれども、念のため、二、三の点についてひとつお尋ねして、解明だけしておきたいと思うんです。 第一に、これ一つだけ、まことにお忙しいところ申しわけないんですが、衆議院側の修正提案者にお伺いをしたいんですが、それは修正された原案によります、つまり今度の修正による複合的事務組合の目的というか、あるいは目的からくる性格、つけというか、
○占部秀男君 このことは、ちょっと公的年金と銘打った以上あまりにもどうもひど過ぎるんで、その点、ひとつ大臣も努力していただきたいと思います。答弁は要りません。 次に、税金の問題なんですがね。年金を非課税制度にすべきであるという問題、これはもう年金が始まって以来の問題になっていますが、これはやはりいろいろな事情があって、問題があると思います。わかるけれども、少なくとも地方公務員の大部分というものは、もうやめちまうとそう収入はないのです
○占部秀男君 最低保障の問題で、相当こまかく本法や施行法の問題、それから四十二年の改定法の問題に関連して聞きたいんですが、もう藤原さんがだいぶお聞きになっておりますから、ぼくは言いませんが、今度改定されることになると、一部に伝えられている標準世帯の生活扶助の基準より少ないなんていうのはもうなくなるわけですか、まだ残るわけですか。その点を明確にしてもらいたい。
○占部秀男君 どうもひなた水に入ったような気持ちでいやな気持ちなんだけれども、時間がないからもうそれで切っておきます。 それから一年半の実施時期の問題。これで、今度の春闘でも、弱い層に対しては何か厚生年金やその他の問題で、たしか三ヵ月ぐらい前進さしたんじゃなかったかと思う、実施時期を。あれ十一月かのやつを九月か何かにしたんじゃないかと思う——ああ八月にね。あんた、公務員だからほうっておくという手はないでしょう。あれ特に大臣ね、公務員
○占部秀男君 次に、スライドの問題、いま藤原さんのお話で事情がわかってきたんです。ある程度は理解しますが、いずれにしても、恩給法との関連から、これいまあれでしょう、厚生年金関係との見合いから、自動改正みたいになるわけでしょう。で、そこまできてるなら、はっきりと七十四条を改正したらどうなんですか。それやっぱり地共済あたりが先べんつけるのがほんとうじゃないかと思うんだけども、その点どうですか。
○占部秀男君 そこで積み残しの問題、これは御存じのように、この恩給の二万円ベースのやっと、それから給与の二万円ベースのやつの対比の中から出ているわけてすから、これはもう明確な——一四・七%ですか、これは明確な問題だ。そこで、今度なぜこれを半々にしてやったのかということが一つと。 それからあとまあ残っちゃったやつですね。これは残ったってしょうがないけれども、残っちゃったやつは、明年度は、恩給法の給与の改定のいかん、あるいはこの年金関係
○占部秀男君 あと十五分しか時間がないから、ごく簡単に聞きますから、簡単にひとつ答えてください。 まず、大臣にお伺いしたいんですが、いま藤原さんからお話がありましたように、いまの経済情勢は非常な経済情勢にあるわけですね。特に一番ひどい目にあっているのが年金生活者、これはもう言うまでもないことです。ところで、今度、例の十五・三%の引き上げと、積み残し分の半分、七・三五でしたか、これをプラスしたやつが——七・三五引き上げになるわけですが
○占部秀男君 この点、答弁は要らないんですが、きょうは大臣がいないから、特に次官にお願いをしておきたいんですが、今度の改正で、いまのようなぐあいに既存の建物の問題がなる。このことは非常にいいことであって、一歩前進なんですけれども、何年くらいの計画で何年くらいまでにという期限がないわけです、おそらく政令でもしないと思うんですよ。ところが、災害というものはいつ起こるかわからない。そこである程度、ひとつ消防関係のほうとしてはおおよそめどをどの
○占部秀男君 最後に、この消防用の設備に関する問題ですが、今度の改正では、十七条の二ですか、これで、既存の特定防火対象物ですか、これについても、いままでは適用除外みたいになっていたやつを、今度の改正では、現行法どおり、十七条の技術上の基準に従って設置しなければならない、こういうぐあいに変わるわけですね。そこで、既存の建物ですから、新しい建物なら別ですが、既存の建物なんですから、はたしてこういうとおりいったかいかないか、これは非常に具体的