古山剛 に関する国会発言

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1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) まず最初の問題でございますけれども、場所制限とかそういうような関係でございますけれども、二月十三日よりも以前に申請を出された場合でも、やっぱりその許可をおろすときの基準で判断をせざるを得ないということ、これは法律でそうなっておりますので、そうせざるを得ないというふうになろうかと思うわけでございます。  それから二番目の問題でございますけれども、例えばカフェーならカフェーをずっと十二時までやる、それから今度はまた別

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 二月十二日までは旧法が適用されているわけでございまして、その旧法の適用のある間に許可の申請がされた場合に、それは経過措置で新法の申請とみなして処理することにいたしております。ただ、その許可の日を申請の日にさかのぼって許可するという、それはちょっと無理でございますけれども、新法の申請とみなしてやるというものでございます。ただ、新たな許可対象になります八号営業につきましては、これはちょっとそういうことはできませんけれど

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 私どもといたしましては、衆議院、参議院両院の決議の趣旨を踏まえてやってまいらなければならないというふうに思うわけでございまして、警察手帳でなくて、別の立ち入りの証明書というようなことでやるというふうにもちろん限るわけでございますけれども、たとえその立入証を持っているからといって、みだりに立ち入るというようなことのないように公安委員会の方で基準を定めるというようなことにいたしたいというふうに思います。  身分証明書

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 公安委員会が個々の警察官の行為についてまで、これは立ち入るべきであるとか、立ち入るべきでないとか、そういうような指揮は、警察法の建前上これはできません。ただ公安委員会の御意思が反映するように、そういうような公安委員会の定めるところによって立ち入りをするというような形で決めていきたいというふうに考えておるわけでございます。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 家族の方とかあるいはアルバイトの方でございましても、それはやっぱり従業者と見られる限り、従業者名簿に書いていただくというふうにする予定でございます。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 現に深夜においてそういう酒類提供の飲食店営業を行っておらないところが二月十三日から後で届けを出されても、それは既得権はないということ、やっぱりそういうことをずっと前——施行当時ですね、やっておられるという方は既得権が保障されるというようなことでございます。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 営業停止につきましては、必要な聴聞等を行った後行うわけでございますけれども、やっぱり速やかに処分を行うということが原則だろうというふうに思うわけでございます。  それから、異議の申し立てとかそういうのがあった場合に営業停止の執行がストップするかということでございますけれども、これはそういうことがございましても、何日から何日までということで伝達していれば、やはり行わざるを得ないというふうになろうかと思います。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 指示の対象になるような一定の違反があります場合に、それで直ちに指示をするかどうかということにつきましては、やはりその違反の内容、程度とか、そういうことによるだろうと思うわけでございまして、場合によれば一回で指示処分を行わなきゃならないという場合もあろうかと思います。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) それは営業をやっておられる状態で測定するということでございまして、ドアをあけてやっておられるような営業であれば、それはそのままではかりたいというふうに思うわけでございます。

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○説明員(古山剛君) 私ども決して建築確認申請時に提出する青写真というものに固執するつもりはないわけでございまして、手書きのものでございましても、ある程度縮尺等正確に書かれているものであれば結構かと思っております。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) こういう深夜における酒類提供飲食店の関係とかあるいは風俗関連営業の届け出でございますけれども、原則としては、営業者本人が届け出ることが原則だと思うわけでございます。ただ、実際問題として、本人が来られるというようなことが難しいということもございますので、代理の方でも結構ですと申し上げておるわけですが、届け出を受ける際に、書類について窓口でいろいろと事情も聞かしていただくというような点もございますので、やはり営業所の実

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○説明員(古山剛君) これは代理の方でも、別に本人でなければならないというようなことはございません。

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○説明員(古山剛君) お客さんのたばこに火をつけただけで接待ということには当たらないと思います。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 流しがその店に入ってきまして、そしてずっと奥の客からこれ歌ってくれと言われて、そして歌うというような場合は、普通には接待に当たらないというふうに思います。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) ここに書いてあります趣旨は、ちょっとその話の相手になったり、ちょっとお酌をしたりする程度で行ったという場合に接待に当たらないという意味でございまして、両方のグループがあって、こっちへ行ってちょっとあれして、またこっちへ行ってまたこっちと、こういうような場合には、全体として見た場合には継続してこういうことをしたというふうに当たる場合も出てくるのではないかと思うわけでございまして、その辺のところは、やっぱり具体的なその

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○説明員(古山剛君) これは、その特定少数とは何人かということはなかなか申し上げにくいわけでございますけれども、通常こういうところへ飲みに行ったりされる方というのは何人かで連れ立って行かれる。そして、近くに座っていろいろとそのお客さん同士でも話をされるというようなのが通常特定少数に当たるというふうに考えております。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) この「店舗に類する区画された施設」に当たるものにつきましてその許可を必要としない場合といいますのは、法律の括弧書きでもございますように、そして政令で定めておりますように、旅館、ホテルの関係、それからショッピングセンターとかデパートの関係、それから有料の遊園地等の関係について、その中に店舗に類する区画された施設がございましても、その区画された施設が、その施設の外から中がずっとほとんど見えるというものについては許可を要

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○説明員(古山剛君) はい。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) これはテーブル幾つのうち一つということではございませんで、ここに書いてございますように、ゲーム機の占めるスペースの三倍ということで勘定いたしまして、その中で、部屋全体の広さと、それから三倍で計算したものとの比率によって決まるというものでございます。

1985-01-31 古山剛 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 参議院

○説明員(古山剛君) 本来であれば、一台でも置いてそういうゲーム機の営業をやっているところは許可を取っていただくべきだというふうに思うわけでございますけれども、ただ一応当初は、新たに許可営業になったというような、そういう趣旨もございまして、本当にごく一部サービス的にやっておられるというようなものにつきましてまで入れる必要がないのじゃないかという趣旨から、当面面積で計算いたしまして、一定以下のものにつきましては許可を要しないという扱いにし