古川禎久 に関する国会発言
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○福島委員 有志の会の福島伸享です。 私が本特別委員会で意見表明をするのはもう五回目になります。これまで企業・団体献金の禁止については何度も同じことを申し上げてまいりましたので、多くは繰り返しません。 この問題は、派閥パーティーの裏金問題を起こした自民党を懲らしめてやれとか、政治改革に前向きの姿勢を示して格好をつけたいといった次元の問題ではありません。何度も申し上げてきたように、平成の三十年間の停滞と日本の国際的地位の転落を招い
○衆議院議員(古川禎久君) お答え申し上げます。 労災保険法上の特別加入や民間の災害補償保険等の加入を着実に行っていただくためには、これらに必要となる経費が工事の予定価格に計上されていることが極めて重要でありまして、そのための環境を整備することが必要であるというふうに認識しております。 このため、今回の改正におきまして、第八条第五項に、いわゆる一人親方など個人事業主を含め、災害応急対策工事等に従事する者全員についての適切な保険契
○長坂委員長 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、古川禎久君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会及びれいわ新選組の七会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出
○根本委員長 この際、古川禎久君から関連質疑の申出があります。小渕君の持ち時間の範囲内でこれを許します。古川禎久君。
○古川座長 これより会議を開きます。 私は、衆議院予算委員会派遣委員団団長の古川禎久でございます。 私が会議の座長を務めさせていただきます。 この際、派遣委員団を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。 当委員会では、令和五年度一般会計予算、令和五年度特別会計予算及び令和五年度政府関係機関予算の審査を行っております。 本日、御意見をお述べいただく皆様におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠
○古川(禎)委員 福岡県に派遣された委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 派遣委員は、私、古川禎久を団長として、理事小林鷹之君、中山展宏君、後藤祐一君、青柳仁士君、委員岩屋毅君、奥野信亮君、土屋品子君、三谷英弘君、八木哲也君、森山浩行君、吉田はるみ君、吉田久美子君、斎藤アレックス君、緒方林太郎君の十五名であります。 去る十日、現地において、株式会社山口油屋福太郎を視察し、関係者から説明を聴取いたしました。
○根本委員長 次に、第二班古川禎久君。
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に田中和徳君を指名いたします。 また、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に古川禎久君を指名いたします。 なお、その職務を行う順序は第二順位といたします。 次に、裁判官訴追委員に後藤茂之君を指名いたします。 また、裁判官訴追委員の予備員に 津島 淳君 及び 小林 鷹之君 を指名いたします。 な
○国務大臣(古川禎久君) ただいまの技能実習生の行方不明事案に対する不十分な実態調査についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
○国務大臣(古川禎久君) はい。 委員の問題意識は、十四歳未満の者は刑事責任能力がないとされているために、同じ学年にもかかわらず、十四歳か十三歳か、それで犯罪となるかどうかが分かれてしまうというふうなところに問題意識をお持ちなのだというふうに思います。 刑事責任を負わせるためには、是非弁別能力と行動制御能力が必要であると。そして、そのためには、一定の年齢に達しない者は一般的、類型的にこれらの能力が未熟であることなどから、刑法上、
○国務大臣(古川禎久君) 法令に従い手続を進めた結果、退去強制が確定した外国人は速やかに日本から退去することが原則であり、仮放免中の外国人については、退去強制手続中という立場に鑑み、基本的に就労を認めておりませんで、また、入管行政の一環として、国費による支援を行うことも困難だというふうに考えております。 もっとも、生活や健康上の問題を抱える方々に対する人道上の支援というのは必要であるということはもう当然のことでありますので、仮放免中
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。 入管法上、仮放免の請求があったときは、収容を執行する入国警備官ではなく、別の官職であります主任審査官等において審査をすることとされております。 実際の運用に当たりましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して仮放免の許否を適切に判断をしておりますが、その判断の適正さを確保するために、入管庁では仮放免取扱要領等の各種運用に係る指針を定めておりまして、統一的な運用を図っているとこ
○国務大臣(古川禎久君) お答えします。 あの名古屋事案を受けましてこの調査報告書というものがございます。その中では、この医療体制の体制整備に欠けている点でありますとか、その運用において不十分であることですとか、あるいは職員の意識の問題ですね、意識が不十分であるというようなことを指摘を受けております。 そういう指摘を受けた入管においては、これを重く受け止めておりまして、外部の方の御意見も踏まえた上で、伺いながら、使命と心得という
○国務大臣(古川禎久君) ただいま御質問をいただきましたが、委員からは、その先立って引かれました、引用されました上官命令の抗弁の考え方を引いた上でただいまの御質問をいただいたというふうに受け止めさせていただいた上でお答えをするのですが、そもそも入管収容施設におきまして職員が上司から何か非人道的な指示を受けるということは、これはおよそ考え難いことでありまして、また同時に、その部下がこれに従うということも想定し難いことだというふうに思ってお
○国務大臣(古川禎久君) 大変恐縮でございますが、国際法の解釈や適用に関わる事柄でございますから、お尋ねに法務大臣としてお答えをすることは差し控えたいと存じます。
○国務大臣(古川禎久君) 技能実習制度につきましては、もうそれこそ、もう賛否を含め様々な御意見、御指摘があるのはよく承知をいたしております。その中には、今御紹介いただいたような制度自体を廃止せよというものもあるでしょうし、あるいは実習機構の在り方についての御指摘もあるものと思います。 現在、技能実習、あるいは特定技能もそうなんですけれども、見直し規定のちょうどその見直しの時期に当たっているということもありまして、特定技能、技能実習に
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。 外国会社に対する発信者情報開示請求などの民事裁判手続が円滑に行われるためにも、外国会社が早期に外国会社の登記をすることは重要です、御指摘のとおりですね。 まずは、対象となる未登記の外国会社に対して個別に登記を促しておるところですけれども、なお登記がなされない場合には、過料の裁判を行う裁判所に対して義務違反の事実の通知を行うことも含め、関係省庁と連携して、外国会社の登記義務の履行に向け
○国務大臣(古川禎久君) 委員の今の御指摘は、誹謗中傷に対する損害賠償額が低過ぎるため、被害者は裁判費用さえ賄えないとの問題意識から、誹謗中傷の被害者への給付金支給や損害賠償額についての特別な制度の導入を検討すべきだという、そういう御趣旨の下でのお尋ねというふうに受け止めました。 侮辱罪に限らず、被害に遭われた方々への援助につきましては、例えば弁護士費用等の援助として、資力の乏しい者に対する法テラスによる民事法律扶助制度がございます
○国務大臣(古川禎久君) 性犯罪、性暴力は、もうこれは被害者の尊厳を著しく傷つけて、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続けるものであります。決して許されるものではないと考えています。 性犯罪に適切に対処するための法整備の在り方につきましては、刑事法の諸原則にも留意しつつ、様々な立場にある方々のお声に耳を傾けながら検討を行うことが重要だというふうに考えています。 現在、法制審議会の部会におきまして調査審議が、この刑事法、性犯
○国務大臣(古川禎久君) まず、先ほど申し上げましたように、今回の事案を受けまして、二度とこのようなことを起こしてはならないということで申し上げた十二項目、これを確実にまず実行すると、これがまず第一だと思っております。しかし、それをやり終えたからもうこれでいいのだということは決して思っておりません。 私は、今回のこの名古屋の悲しい出来事に限らずですけれども、入管行政の全般を見るときに、やはりこれはどこか足らざるものがあると、欠けてい