古庄玄知 に関する国会発言
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○古庄玄知君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に舟山康江君を指名いたします。 ───────────── 〔舟山康江君委員長席に着く〕
○古庄玄知君 ただいまの石井君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古庄玄知君 ただいまからこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
○古庄玄知君 子供は国の宝であるという考え方に立てば、理屈は幾らでもやろうと思えばできると思います。 養育費不払対策として国の方もいろいろとこれまで法整備をしてくれておりますけれども、現場を知る人間としては、財産の差押えをメインとする対策にはおのずと限界があるのではないかというふうに思っております。是非、それに加えて、罰則、制裁を取り入れてもらいたいというふうに考えております。それが養育費不払で貧困にあえいでいる母子家庭のお母さん方
○古庄玄知君 検討を要する事項というのは、具体的にどういうことでしょうか。
○古庄玄知君 海外にはそういう例があるということですね。 いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
○古庄玄知君 そんなのは私ら余りやったことないので、やっているかどうか分かりませんけれども、もう住所が分からぬ、ほんで、住民票を移していなければ住所がそもそも分からない、どこに働いているか分からない、職業を転々としたらもう本当どうしようもないというのが我々の実感です。だから、私が余りその辺よく知らぬのかも分かりませんけれども、大半の実務家はそこで苦労して諦めざるを得ないという状況になっているんじゃないかなと思います。 次の質問に行き
○古庄玄知君 よく分かりません。 相手がどこに住んでいるか、どこで働いているか分からないのに、どうやってそれ調査するんですか。ついでに、第三者というのは誰ですか。
○古庄玄知君 済みません。 今よく分かりませんでした。
○古庄玄知君 あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変
○古庄玄知君 おはようございます。 本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。 我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。 子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・
○会長(長浜博行君) 御異議ないと認めます。 それでは、幹事に岩本剛人君、古賀友一郎君、古庄玄知君、中西祐介君、小沢雅仁君、吉田忠智君及び谷合正明君を指名いたします。 ─────────────
○古庄玄知君 時間ちょっと前ですけれども、これで終わらせていただきます。
○古庄玄知君 この答申結果が出たら、これは、法務省とすれば、どういうふうに利用しようと考えておるんですか。
○古庄玄知君 今日お配りした資料の一と二を示します。 資料一がこの法制審議会のメンバーですね。これを資料二で私の方が分析というか分けたんですが、これによると、裁判官が三人、学者が八人、弁護士が四人、検察官五人、法務省、警察庁が五人。検察、法務省、警察合わせて十人、こういう構成になっております。もちろん、検察、法務、警察というのは再審について後ろ向きな姿勢だというふうに思います。 今度、学者八人。学者八人に関して、時事通信の方が再
○古庄玄知君 そうすると、そういう形で法制審議会立ち上げたのは今回が初めてだと、そう理解してよろしいですか。
○古庄玄知君 そうすると、少なくともあったということについては把握はしていないということですね。
○古庄玄知君 こういうふうに、議連が法案の提出を図っているのと軌を一にして、同一案件について法務省の方が法制審議会を立ち上げて審議したことというのは、過去事例はあったんでしょうか。それとも今回が初めてでしょうか。
○古庄玄知君 再審に関しては、再審冤罪議連が、鈴木宗男先生が御尽力されて立ち上げた議連があるんですが、こういう議連が一年以上にわたって研究、検討をし、本年の六月十八日に、野党六党の共同提案で改正案を国会に提出しております。 今まで、検察庁とすれば、この再審については極めて後ろ向きであった、再審なんか要らないと、そんなもの改正する必要はないと、そういうふうな考え方であっただろうと我々は認識しておりますけれども、どういうわけか、その議連
○古庄玄知君 今、再審の法律を整備すべきだというふうな機運が高まっております。 どういうふうな考え方を持ってこの再審に取り組むかというのが大きな問題であって、再審というのはこれは邪魔なものだと、こんなものは要らぬと、そういうふうな消極的な考えで取り組むのか、それとも、冤罪被害者を最後に救済する、本当、人権救済のための制度だと、そういうふうな考えで取り組むかによって、取り組み方というのは大きく変わってくるというふうに思います。 そ