合田哲雄 に関する国会発言
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○渡辺(藍)委員 参政党の渡辺藍理です。 本日も、質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 本日の質疑を考えるに当たって、初等中等教育に関する問題をいろいろ見ていたところ、過剰であることが共通点であるものが多く見受けられました。例えば、学校への過剰な要求、教員の過剰な勤務時間、また、学習内容や授業時間の量、質、この過剰で負担がかかることを表すカリキュラムオーバーロード、これらが挙げられます。実際、国会公報を見ると、全国各地
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 まず、委員から御紹介のございました報告書は、オーストラリアの研究者が日本の、失礼しました、世界の高等教育政策等について作成したものでございますが、ユネスコは内容を確認しておらず、ユネスコの見解を示すものでもないというふうに承知してございます。 また、内容につきましても、四年制大学進学率は男性の方が女性よりも高い点に触れていないこと、非STEM分野で男性の過少代表が進んでいるとされ
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 高校、大学関係団体等による協議により策定している大学入学者選抜実施要項におきましては、各大学の判断により、進学機会の確保に困難があると認められる者を始め、入学者の多様性を確保する観点から対象となると考えられる方々について、多様な入学者の選抜を工夫することが望ましいこと、こうした選抜の趣旨や方法について社会に対し合理的な説明を行うとともに、学力も適切に評価することなどを定めてございます
○斎藤委員長 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長合田哲雄君、高等教育局私学部長森友浩史君、科学技術・学術政策局長西條正明君、スポーツ庁次長浅野敦行君、文化庁次長日向信和君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありま
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 国の修学支援新制度が二〇二〇年度からスタートするに当たりまして、制度創設以前は、国立大学運営費交付金の一部として各大学の学部段階における授業料減免を行ってまいりましたが、この修学支援新制度の開始によりまして、住民税非課税世帯等の学生に対して、国公私立共通の枠組みにまとめ、大幅に規模と額を拡充してございまして、学生にとって経済的負担の軽減につながっているものと考えてございます。その上で
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 国立大学が標準額を超える授業料を設定する場合には、学生に対する教育が充実することになること、また、経済的支援が必要な学生が学ぶ機会を逸することがないようにすることが重要でございます。各大学においては、授業料の改定を行う場合、学生と対話する機会を設けることを含め、関係者との丁寧なコミュニケーションを図りつつ適切に対応いただきたいと考えてございます。 なお、熊本大学につきましては、令
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 令和六年度学生生活調査と前回、令和四年度の調査を比較いたしますと、まず、学生生活費の総額は百八十二万円から二百二万円と約二十万円増加しており、その内訳のうち、学費よりも生活費に係る支出の方がその金額及び割合共に増加しているという状況でございます。 また、令和六年度調査における学生の収入総額は二百三万円であり、その内訳としては、家庭からの支援が五〇・七%で約百三万円、アルバイト収入
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 私ども、これは当然高等学校にも御説明をさせていただいているところでございまして、高校から大学にかけて進学する際にこういう制度が適切に使われるように、しっかり取り組んでまいりたいと存じます。
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 この件につきましては、昨年五月、本院決算委員会でも古賀先生から御指摘をいただきました。ありがとうございました。 先ほどおっしゃったとおりでございまして、結果的に、二〇二五年度に新たに拡充された多子世帯として支援の対象となった学生は約二十七万人という見込みでございます。 こうした状況を踏まえまして、今年度は早期に支援が受けられるように、まず五月三十一日までに申し出るということに
○政府参考人(合田哲雄君) これは松本大臣からも何度か御説明申し上げておりますように、今回、御指摘を申し上げたようなその事態というものが頻発するということは全く想定するものではございません。ただ、私ども、制度設計に当たりましては検討課題の一つとして申し上げたところでございます。 根拠ということにつきましては、私ども、具体的に申し上げるというよりも、先ほど先生からもお話がございましたように、一部において奨学金本来の趣旨と異なる目的で奨
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 金利負担の軽減という観点からは、今お話がございました、実際に若い世代におかれては一定の負担があるということは事実かと存じております。 私どもとしては、従来より、減額返還制度の拡充、それから返還猶予制度を位置付けて御活用いただくということ、それから企業による代理返還の促進、それから別途給付型奨学金による支援の拡充など取り組ませていただいているところでございまして、特に、私どもは引き
○政府参考人(合田哲雄君) 今お話がございました変動の場合の五年後の見直しによりまして金利が上昇するということでございますが、私ども、こういう枠組みを活用して、より多くの学生の皆さんを支援するということを取り組ませてございますけれども、私どもとしては、学生の利子負担の軽減というものは大事だというふうに思っておりまして、現在、先ほど来申し上げておりますように、在学中の利子は国が負担をしていると同時に、返還利率が三%を超えた場合の利子は国が
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 今先生からお話がございましたように、この金利の決定時期を入学時にいたしますことは、金利上昇局面と金利下降局面で全く逆の効果が学生にとっては生まれるということがございます。 私ども、これは私ども貸す側の事情だとお叱りを賜るかもしれませんが、日本学生支援機構の有利子奨学金では、奨学生が機構、学生支援機構に返還する利率と機構が財政投融資に国に返還する際の利息が同額となるように利率を設定
○政府参考人(合田哲雄君) お尋ねは、そのどちらの方式を選択するか……(発言する者あり)あっ、失礼いたしました。お答え申し上げます。 これにつきましては二通りございまして、入学前に、採用予約制度ということで、高等学校在籍の段階で申請をし、それから予約採用ということになるパターンと、それから、入学した後、申請し、採用されるパターンとございます。それは区々によって異なるわけでございますが、多くはこの二つの中で学生が自らの学習計画に基づい
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 お尋ねのございました、本年三月に大学等を卒業したことにより、日本学生支援機構の有利子奨学金の貸与を終了された方に適用される利率固定方式の返還利率は二・四二三%となってございます。
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 日本学生支援機構の有利子奨学金の利率につきましては、学生が利率固定方式と利率見直し方式のいずれかを選択する仕組みになってございます。 なお、学生は貸与開始時にいずれかの方式を選択することになっておりますが、貸与終了年度の一定期間までは算定方式を変更することが可能であり、学生は直近の金利の動向等を踏まえて選択し直すことができる仕組みになってございます。 いずれの方式にいたしまし
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官川上大輔君、こども家庭庁長官官房審議官水田功君、文部科学省大臣官房長茂里毅君、大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君、大臣官房文教施設企画・防災部長蝦名喜之君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官恒藤晃君、文部科学省大臣官房長茂里毅君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長合田哲雄君、高等教育局私学部長小林万里子君、科学技術・学術政策局長西條正明君、研究開発局長坂本修一君、スポーツ
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官廣瀬健司君、科学技術・イノベーション推進事務局審議官木村直人君、総務省大臣官房審議官佐藤紀明君、文部科学省大臣官房長茂里毅君、大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君、大臣官房文教施設企画・防災部長蝦名喜之君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育
○斎藤委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長蝦名喜之君、総合教育政策局長塩見みづ枝君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕