吉村博人 に関する国会発言
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○逢沢委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 政府参考人として警察庁長官吉村博人君、防衛事務次官増田好平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(吉村博人君) 今委員からお話があったわけでございますが、昨年の年初めから、北海道あるいは静岡、福岡等々で、予算の不適正執行問題が次々と勃発をしたのは事実でございます。 そこで、警察庁といたしましても、仰せのとおり、確かに警察活動を第一線できちんと進めていくにはこれは国民の信頼が第一であるということはもう紛れもない事実でございます。そのために、それぞれ御指摘があったそれぞれの事案について、どのような事実関係であったのかと
○政府参考人(吉村博人君) お尋ねの基本経費の使途についてでございますが、福岡県警で調査の結果、その約八割が捜査本部等への激励費及び慰労費に使われており、残りの約二割が部外懇親会費、来客用の新聞ですとか雑誌代、あるいは茶菓代、慶弔費等の本部長室経費に使用されていたことが明らかになっております。 この執行につきましては、当該基本経費を執行しておりました当時の総務課長等から使途先についての聴取をした上で、その使途先とされました、ただいま
○政府参考人(吉村博人君) 福岡県警の調査によりますと、基本経費の執行状況を裏付ける出納帳等の有無について確認を行いましたところ、このうち会計課次席の職にあった三名及び総務課長の職にあった三名につきましては、当時は手控えの出納帳等に出納状況を記録していたと述べておりますものの、いずれも離任後に処分をしたと述べているところでございます。
○政府参考人(吉村博人君) これまでの福岡県警における調査によりますと、福岡県警の会計課が、県警本部の会計課が毎月、捜査費、これは国費でございますが、それと県費の捜査報償費を交付するに際しまして、銃器対策課等の警察本部の十四所属から当該捜査費あるいは捜査報償費の一部を留保をしていたものでありまして、今委員のお話のとおり、激励費あるいは部外懇親会経費あるいは本部長室経費で使用されていたものであります。 この基本経費につきましては、平成
○政府参考人(吉村博人君) 正式な名称としては承知をしておりません。
○政府参考人(吉村博人君) お答え申し上げます。 北見方面本部警備課の会計検査院をめぐる事案につきましては、これまで北海道警として調査、捜査を遂げてきたところでございます。 調査につきましては、昨年の十二月十七日付けでしかるべく処分を出したところでございますし、また関係者から事情聴取を行うなど、必要な捜査を、現在、北海道警察で行っているとの報告を受けております。
○山本委員長 警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長吉村博人君、警察庁生活安全局長伊藤哲朗君、警察庁交通局長人見信男君、警察庁警備局長瀬川勝久君、法務省入国管理局長増田暢也君及び国土交通省道路局長谷口博昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(吉村博人君) 来年の三月三十一日まで開示決定期限を延長した問題のお尋ねでございますが、情報公開法の第十一条におきましては、著しく大量な行政文書の開示請求があった場合についての開示決定等の期限の特例が定められております。これは御承知のとおりだと思います。著しく大量かどうかにつきましては、一件の開示請求に係る行政文書の物理的な量とその審査等に要する業務量だけによるわけではなくて、行政機関の、私どもの事務体制、あるいはほかの開示
○政府参考人(吉村博人君) これはそれぞれ警察庁の、警察庁における文書の管理に関する訓令では今のような定めでありますが、確かに九州管区の場合は廃棄の方法において適切でなかったということで、これから改善策を講ずるべく通達も出したところであります。 廃棄方法につきましては、それは文書の分量でありますとか、裁断の設備でありますとか、焼却場所があるかないかとか、いろいろ個別のいろんなファクターが絡めてかかわってこようかと思いますので、一律に
○政府参考人(吉村博人君) 警察庁における文書の管理に関する訓令では、廃棄については四十五条で定めておりまして、行政文書の内容又は媒体に応じた方法により廃棄するものと規定をされております。この規定にのっとって、少なくとも警察庁ないし管区警察局等の場合は行われているところであります。
○政府参考人(吉村博人君) 恐らく警視庁におきましては三月二十四日以降の廃棄が十部局十七所属、この中に警視庁の荏原警察署がお尋ねのように一所属として入っておるわけでありますが、全体の調査をいたしましたところ、三月二十四日以前に、一番多い数の六十五にわたる所属で警視庁で三月二十四日以前に廃棄をされていたということが分かっております。 したがって、恐らく警視庁の当局としては、この荏原の事件だけを単一でやるのではなくて、それ以外の事件も全
○政府参考人(吉村博人君) 十部局十七所属につきましてはもう既に御承知かと思いますが、九州管区警察局につきましては、旅費の関係あるいは捜査費の関係、あるいはそのボリュームからしても相当量あったわけでもあり、かつ警察庁の地方機関の立場でもありました。そこで、事実関係もある意味では明らかになっておったわけでありますので、三月三十一日の事実関係を中心として四月の十六日には処分をしたということであります。 それ以外の所属につきましては、これ
○政府参考人(吉村博人君) 三月二十四日の指示後に廃棄をしたケースは、お尋ねのとおり十部局十七所属でありまして、そのうち九州管区警察局の広域調整一課と広域調整二課にかかわるものについては、既に御承知のとおり懲戒処分等を問うておるわけであります。結論として、それ以外のものについては現在調査中でありまして、なるべく早く、極力早く処分を出したいと思っておりますが、今現在では、まだその余の事案については処分に至っておりません。
○政府参考人(吉村博人君) 結論的には、本来保存すべき文書が亡失あるいは廃棄された場合には、当該文書について開示請求がなされても、不存在による不開示決定をせざるを得ないということに一般論としてはなろうかと思います。 ただ、先ほども申し上げましたけれども、文書を特定して開示請求がなされた場合に、その文書がなくてもほかの言わば代替文書がある場合がございます。そういう場合には具体的にその文書を特定することが、代替文書、当該代替文書を具体的
○政府参考人(吉村博人君) その前に、十年度から十五年度分の六か年度と申しましたのは、警察庁の会計、警察庁の文書管理規則上は会計文書は五年保存ということになっておりますので、少なくとも警察庁においては平成九年度分以前のものというのは、これはもう保存年限が徒過を、過ぎておるわけであります。恐らく、各県警ともそのような状況でありましょうから、ある意味では九年度、八年度、七年度とさかのぼって調査することに格別の意味がないということで御理解いた
○政府参考人(吉村博人君) ですから、ただいま私どもで掌握をしておりますのは、三百十二所属の所属で文書がなくなっていると、あるいは三月二十四日以降は十七所属になるわけでありますけれども、これ以上のものは把握をしておりません。
○政府参考人(吉村博人君) 先ほど申し上げましたように、この三月、四月、五月にかけて全国の各所属において、三千を超える所属がありますけれども、平成十年度から十五年度分、つまり六か年度分についての会計文書が亡失、廃棄、要するに今ないというのがどれぐらいあるのかということを調査をしたわけでございまして、それ以上の事実関係は分かりません。
○政府参考人(吉村博人君) 十六年の三月二十四日に行いました十年度の会計文書の継続保存に関する指示につきましては、警察庁の会計課の監査室の四名の職員が分担をいたしまして行っております。 その際にメモを作っておりまして、読み上げが必要であれば読み上げますが、一連の会計経理をめぐる問題については、国会の内閣委員会等で議論があったところであるが、諸般の情勢を踏まえ、平成十六年三月三十一日に保存期限が満了する平成十年度分の会計文書については
○政府参考人(吉村博人君) これは先ほども申し上げましたが、三月の十九日の衆議院の内閣委員会でいろいろ御議論がなされました。十年度の会計文書については、全国的に三月三十一日、五年の保存期限が満了することになるけれども、諸般の状況にかんがみて残すべしであるという議論がなされたわけであります。 したがって、これを受けて、大臣もその場で御答弁されておりますが、検討をするということで、後ほど私どもの方に十分検討するようにという御指示がありま