吉村正機 に関する国会発言
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○説明員(吉村正機君) 側説明申し上げます。 食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定に当たりましては、私ども農産物の安全性を確保する観点から極めて重要なものとの認識に立っておりまして、農林水産省として従来から厚生省と協力、連携を図ってまいったところでございます。 今回新設される規定は、このような残留農薬基準の設定の際の両省の協力関係を法文上明確にしようとするものであるというふうに認識しております。したがいまして、農林水産省といたし
○説明員(吉村正機君) 御説明させていただきます。 先生今御指摘のウリミバエの根絶事業につきましては、御承知のとおり、昭和四十七年の沖縄県の本土復帰を機に根絶事業に着手いたしまして、国、県あるいは市町村、農業団体という関係者の緊密な協力のもとに、実に二十二年間という期間を投入して達成された成果でございます。この技術については、今先生のお話にもございましたように、世界的にも類がなく、大変高い評価を受けているところでございますし、また関
○説明員(吉村正機君) お答え申し上げます。 我が国は、植物防疫法に基づきまして、海外から輸入されてまいります植物につきましては輸入港におきまして、空港を含むわけでございますが、検査を実施いたしまして、植物に有害な病害虫がついていないかどうか、そのような病害虫が我が国への侵入及び蔓延をするおそれがないかということで検疫を実施して、その防止に努めておるところでございます。 しかし、この法律は、農業生産の安全及び助長を図るということ
○説明員(吉村正機君) 農林水産省といたしましては、農薬取締法におきまして、農薬による水質汚濁防止の観点から水質汚濁に影響を与えるおそれのある農薬につきましては環境庁長官の定める基準に基づいて登録時の検査を行い、基準を満たさない場合は登録を保留する、これは先ほど来のお答えのとおりでございます。 水質汚濁性農薬を指定して都道府県知事の許可制にゆだねることにより当該農薬を規制するというのが具体的な規制内容になっておりまして、また同時に、
○説明員(吉村正機君) 農薬取締法におきましては、我が国で製造販売する農薬は農薬取締法に基づく登録を受けなければ販売できないということになっておりまして、登録をするに当たりましては、各申請者が毒性あるいは薬効、薬害、環境への負荷といったようないろいろな関係のデータを整備いたしまして私どもの方に提出してまいります。 そのデータを十分検査した上で、特に安全性、毒性の問題につきましては厚生省の残留農薬安全性評価委員会の御検討をいただきまし