吉良よし子 に関する国会発言

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2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 この間申し上げているとおり、契約上非常に弱い立場にあるのが実演家ですので、そうした実演家の皆さんに確実に対価が支払われるようにするためにはそうした制度改正も必要だということを強く求めまして、質問を終わります。

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 是非大いに進めていただきたいと思います。  そしてもう一点、最後に確認しておきたいのが、その契約にとどまらないやっぱり制度の問題があるということですね。  映像作品に関して芸能実演家が二次利用料をもらえていない背景に、映画作品については、一旦実演家が自らの実演が映画の著作物に録音、録画されることを了解した場合は、原則としてその実演を映画として二次利用する際は改めて実演家の了解を得る必要がないという法的仕組みがあると。

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 二〇二二年の時点のアンケートだということですけれども、その後そのガイドラインが策定されたわけですが、芸団協の二〇二五年の調査によりますと、仕事の依頼時に仕事内容や条件を知らされた方法、メール、SNSが七三・六%と最も多く、次いで、電話、口頭、六二・七%で、書面による依頼等が三〇・三%ということで、やっぱりまだいまだに文字に残らない電話や口頭での依頼というのが圧倒的多数、六割超えてあるという実態があり、文書による事前通知契

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 先ほど大臣から文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインについて御紹介がありましたけれども、実際、その二次使用料、二次利用に関しては、その利用について実際どうなっているかよく把握ができていないとか、二次利用が決まっていない段階でギャラが決まるので二次利用分をもらえない、また知らないうちに二次利用をされている場合が多いなどの声が芸能従事者労災センターが二〇二一年に行ったアンケートにも寄せられているとは聞いているわ

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 免除も含めて検討していくというお話だったわけで、韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで、本当に丁寧に免除、不徴収といった措置も場合によってはとるということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。  とはいえ、先ほどから言っているとおり、実演家にとって今回の制度創設というのは対価還元が進むという点から大変意義深い制度なわけです。そもそもは現行著作権法制定時から条約にも明記をされて

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 許諾権と違う、報酬請求権だという御説明をいただきました。  その徴収料については、使用料についてはこれから協議だという御説明もあったわけですけれども、現場からは、もう自分の生活、お店が潰れないかどうかで四苦八苦しているところに更に使用料をいただきますというのはなかなかきついとか、少なくない店舗、事業者が物価高騰で店が潰れないかという状況にある中で更に負担をというのはなかなか厳しいという状況も聞こえてきています。  先

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 通知も出されるということなんですけど、それを出して終わりということではなくて、確実にその関係の店舗、事業者に制度の内容や意義というものが伝わるよう、あらゆる手段使って丁寧に周知いただくように求めるものです。  その上で、もう一つ確認をしたいのが、今回創設されるレコード演奏・伝達権は、許諾権ではなくて報酬請求権だということなのですが、ということは、つまり、許諾権のように差止め請求までしてその利用料を払わせるという性格のも

2026-06-16 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  本法案は、著作権法の著作隣接権の中にレコード演奏・伝達権を新たに創設するものです。今でも作詞家、作曲家などの著作権者には演奏権があり、著作権料の徴収、支払というのはもう既に行われているわけですが、今回の改正案により、さらに、レコード製作者、実演家にもその権利を認めて、使用料の徴収、支払が始まることになるわけです。  一方、使用料の徴収対象となる店舗、事業者の団体側からは、制度自体は理解

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 安全管理についてのフォローアップするのは当然なんですけれども、教育内容についての介入というのは、調査というのは、もうやってはならないということなんです。  もう既に、もう様々な有識者や教育現場から今回の見解そのものが不当な介入だと批判の声が上がっていて、長崎県内の被爆者団体なども、今回の見解について、全国の平和教育の実践活動を萎縮させる危険があると、この認定を撤回するように求める声明も発表されているわけです。  これ

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 いや、ですから、いつ解釈が変わったのかを説明していただきたいということを今申し上げているわけで、先ほど来、様々申し上げられて、適切な判断だったとおっしゃられているわけですけれども、辺野古の学習が第十四条第二項に反するどころか、それが政治的な活動などと言える根拠というのは、先ほどの議論でもあったとおり、何も示されていないんですよ。抗議船に乗ったということについても、安全管理上問題があったことは間違いないんです。しかし、学校

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 つまり、立法時点と文言は変わっていないのに解釈を百八十度変えてしまったと、それに基づいて辺野古の学習を違反と言った、本当に問題だと思うんですね。  その百八十度違う解釈をすること自体が文科省の職権濫用による法解釈の変更であり、脱法行為そのものだと思うんですけど、そうした法解釈に基づいて辺野古の学習を違反と言うことは、やはりもう法に基づかない不当な介入ではないですか。大臣、いかがでしょう。

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。  委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求め

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。  ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。  しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはな

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。  この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、

2026-06-11 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。  この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十

2026-06-09 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、学校教育法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  本法案は、紙媒体に限定していた教科用図書を改め、教科書と規定し、デジタル教科書を本格的に導入し、これまで教材扱いだったデジタル部分も検定の対象とするものです。  そもそも、日本の教科書検定制度は他国にない異例の制度です。教育の質の担保のためと言いますが、実際には、国による検定制度の下、学術的な到達点や多様な意見を認めず、政府見解を

2026-06-09 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 きめ細かく対応といっても、やっぱり採択した教科書しか使えないという制度では限界があるわけなんです。  何より、今回の法改正というのは、デジタル教科書を子供たちや教師が選べるようにするという制度じゃないんですよね。デジタル教科書を今の日本の教科書制度に組み込んで検定の対象にしていくという、それが制度の趣旨なわけです。  しかし、日本の教科書検定制度というのは世界の中でも異例の仕組みで、教育の質の担保というよりも、政府の

2026-06-09 吉良よし子 文教科学委員会 参議院

吉良よし子君 要するに、教科書バリアフリー法で対応をしていくんだというお話だったと思うんですけれども、現行上でもそれがあるわけだけれども、結局、その障害認定がされていないとかそういうことで使えない場合とか、若しくはニーズに合わせた教科書、教科書用特定図書というのが作られていない、そういう場合もあるわけで、それをカバーするものとしてデジタルが期待されていると思うんですけれども、やっぱりフルデジタルじゃなくてハイブリッドを学校が採択したと