國友宏俊 に関する国会発言
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○富田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広瀬直君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、特許庁長官羽藤秀雄君、特
○政府参考人(國友宏俊君) お答え申し上げます。 地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援することは、地域産業の活性化の観点から極めて重要と考えております。 特許庁では、国内の事業者及び消費者向けに地域団体商標の登録事例を紹介する冊子、地域団体商標二〇一三を作成し、配布しているところでございますが、現在、地域団体商標の権利者の協力を得てこの冊子の英語版を作成しているところでございます。この英語版が完成した際には、
○政府参考人(國友宏俊君) この場合は、全国的には知られていない商標だったわけですけれども、例えば近接する都道府県など一地方において消費者や事業者の間で広く知られている商標とは認められなかったということだと考えております。
○政府参考人(國友宏俊君) 御説明申し上げます。 我が国商標法は、先に出願し登録された商標を保護する先願登録主義を採用しておりますけれども、商標法第四条第一項第十号におきまして、需要者の間に広く認識されている商標については、その登録がされていない場合にあっても、それと同一又は類似する商標の登録は拒絶されることになっております。 じゃ、ここで商標法に規定する需要者の間に広く認識されている商標とは、商標審査基準におきまして、全国的に