國重徹 に関する国会発言
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○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 前回の審査会で、私は主として次のことを述べました。選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心である。だからこそ、選挙の実施をできる限り可能にするため、平時から選挙制度の強靱化に力を尽くさなければならない。その選挙実施優先原則、さらに、繰延べ投票、参議院の緊急集会を最大限尊重してもなお、国会機能維持の観点から制度的な空白が生じ得るのか。仮にそのような制度的空白が認め
○古屋会長 ありがとうございました。 次に、國重徹君。
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急事態条項のイメージ案とその説明によって、本審査会におけるこれまでの議論が相当程度可視化をされました。憲法審査会事務局及び法制局の御尽力に感謝を申し上げます。 他方で、これは、各会派の賛否を示すものでも、各会派間で合意された事項をまとめたものでもありません。あくまでも議論の整理です。むしろ、このイメージ案によって、様々な課題、論点の所在とその具体的な内容が改めて浮き彫りになりました。
○古屋会長 次に、國重徹君。
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急時における国会機能の維持は、統治機構の根幹に関わる重要なテーマである一方、要件や制度設計に関して詰めるべき論点も少なくありません。私自身、前々回の憲法審査会において、この点を今後議論を深めるべきテーマの一つとして挙げました。また、前回の審査会においても、これを含む緊急事態条項について多くの意見が表明されました。 こうした点を踏まえ、まずは緊急事態条項について集中的に議論を深めていくこと
○古屋会長 次に、國重徹君。
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 前回の審査会では、まず私たち中道改革連合の理念と憲法に対する考え方、そして憲法論議に臨む基本姿勢を申し述べました。具体的には、主として、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守ること、これが私たちの基本姿勢であること、そして、改憲それ自体を目的とする立場にも、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にも立たないこと、さらに、憲法論議
○古屋会長 次に、國重徹君。
○井戸委員 国民民主党の井戸まさえです。 法務委員会では十三年ぶりの質問になります。 本日は、大臣所信で言及をされている困難を抱える方々への取組、国民の権利擁護に向けた取組、人権擁護の視点から、法務行政の根幹とも言える戸籍をめぐる諸問題、無戸籍、旧姓の法制化、出自を知る権利など、時間の限り伺っていきたいと思っています。 まず、無戸籍問題についてです。 世界に冠たると国民の信頼を得ているはずの戸籍は、様々なバグも指摘をされ
○國重委員 おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 まず、平口大臣に、大臣の政治信念、これについてお伺いしたいと思います。
○井上委員長 次に、國重徹君。
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 生活者一人一人の現実から出発する政治。国民一人一人が自分らしく生き、その活力が社会の発展を支える政治。国家やイデオロギーのために国民を従わせる政治ではなく、人間の尊厳を守り抜く政治。そうした政治を我が国の中心に据える、生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義、これこそが私たち中道改革連合の理念であり原点です。この考え方は、憲法論議においても何ら変わるものではありません。立憲主義を政治の土台とし
○古屋会長 次に、國重徹君。
○古屋会長 ただいまの國重徹君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沢委員 ただいまの國重徹君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○國重委員 公明党の國重徹です。 我が党に対して幾つか質問がございました。今日の私の発言以降、必要に応じてお答えをさせていただきたいと思います。 まず、中谷筆頭幹事にお伺いをいたします。 先ほど中谷筆頭幹事から、選挙困難事態における国会機能維持条項に関する具体的なメモに基づいた発言がありました。これまでの議論をリードされてきたことに、まずは敬意を表したいと思います。 その上で、更に深掘りをした議論をするためには、有識者を
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。 本法案につきましては、既に参議院の方で審議がされましたので、できるだけそれとかぶらないようなところを中心に質疑をさせていただきたいと思います。 大家さんの入居後の課題の一つは、家賃の滞納です。これに関して、本改正案では、居住サポート住宅の家賃の納付が確かなものとなるよう、住宅扶助の代理納付の規定が創設をされています。具体的には、改正案五十三条一項によりますと、認定事業者である
○長坂委員長 次に、國重徹君。
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。 前回の審査会において、本庄幹事から、繰延べ投票と参議院の緊急集会でも対応できないような、全国の広範な地域で相当程度長期間選挙ができない選挙困難事態というのは一体いかなる状況なのか、説得力ある科学的検証は示されていないとの問題提起がありました。そこで今日は、その御指摘のうち、全国の広範な地域で選挙ができない事態とはどのようなものなのか、広範性に着目をして深掘りをしてみたいと思います
○森会長 御要請のあった件については、幹事懇等で協議をいたします。 次に、國重徹君。