土金賢三 に関する国会発言
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○説明員(古山剛君) ずっと二十数名の方の名前を申し上げます。 共同通信者論説委員阿部豊さん。それから、サンケイ新聞社論説委員飯田浩史さん。日本PTA全国協議会会長岩橋延直さん。それから、日本放送協会解説委員川越昭さん。それから、千葉工業大学教授木村治美さん。それから、日本経済新聞社論説委員黒羽亮一さん。それから、朝日新聞社論説委員小林一喜さん。全国環境衛生同業組合中央会理事長斉藤頴夫さん。それから、聖心女子大学教授島田一男さん。東
○政府委員(土金賢三君) そういういま御質問のような風評があるということは承知いたしておりますが、現在までにすでに捜査しておるという報告はまだ聞いておりません。
○政府委員(土金賢三君) 博栄商事という会社があることは承知いたしております。
○政府委員(土金賢三君) 犯罪の容疑と関連して私どもは捜査をするわけでございまして、その点につきまして犯罪の容疑と関連があるかどうか、その辺を調査した上でないと、ただ、そういう会社の設立等の問題だけの点になりますと、私どもの方から御報告するということについてはちょっとどうかというふうに考える次第でございます。
○政府委員(土金賢三君) いままでも捜査を続けてきておるわけでございますが、今後ともそういうふうな点も含めて捜査を進めたいと、こういうふうに存じます。
○政府委員(土金賢三君) 私どももその点について報告は受けておりません。
○政府委員(土金賢三君) 警察といたしましては、児玉譽士夫の周辺人物や御指摘の関連企業につきましては、犯罪の具体的容疑を把握するため、現在も引き続き関心を持って容疑情報の収集等に当たっておるところであります。
○政府委員(土金賢三君) 現在のところ関心は持っておりますが、具体的な関与はいたしておりません。
○政府委員(土金賢三君) 特にどういうところを分担ということはございません。引き続き検察庁と緊密な連絡のもとにいままで捜査して送致した事件の関連において、まだ残っておる部分、まだ未解明の部分がありますので、そういうふうな点について捜査を鋭意行っておるところでございます。
○政府委員(土金賢三君) お答え申し上げます。 このロッキード事件の捜査につきましては、私どもは検察庁と緊密な連携のもとに行ってきておりますので、その捜査状況の報告に当たっても法務省と合議の上で、警察関係の捜査状況については先般行われた中間報告の中に含まれて報告されておる、こういうことでございます。
○政府委員(土金賢三君) お答えいたします。 全然心当たりありません。
○政府委員(土金賢三君) 調査はもちろんできるだけ迅速に行って、もし違反があれば厳正な措置あるいはたとえば警告とか、いろいろそういう必要な措置をとりたい、こういうふうに思っております。
○政府委員(土金賢三君) まあ公職選挙法の所管官庁でございませんので、事実については判断いたしますが、そういう想定について捜査当局として判断するのは差し控えさしていただきたいと存じます。
○政府委員(土金賢三君) ただいまの御質問の中にもありましたように、この点につきましては、現在現地の山梨県の警察におきまして事実関係を調査中でございます。この調査によって事実関係が明確になりました段階で、法に照らして厳正な措置を考えてまいりたい、こういうふうに存じております。
○政府委員(土金賢三君) 調査は完了したわけではございません。
○政府委員(土金賢三君) 調査はいたしたのでございますし、またもう調査して、これは今後調査しないというわけでもございません。調査はしておるわけでございますが、したがって、調査の結果、そういう見舞い、激励をする目的でそういった署名運動が行われたということは推定できたのでございますが、したがってそういうふうな調査はやっておりますが、さらにそういうふうな具体的に立ち入ってやる場合にはやはりある程度の容疑ということに基づいてやらないと、そういう
○政府委員(土金賢三君) 違反容疑ということがまだ私どもの方で確認できませんので、どういった、何名というふうなことまで私どもの方ではまだ具体的にそういった容疑でもって捜査をするという段階にまでは至っておりません。
○政府委員(土金賢三君) まあ調査をいたしておるわけでございますが、先ほどお答え申し上げましたように、現在のところこれは見舞い、激励する目的で署名をやっておる、こういうことで、その署名の態様等につきましても、具体的にそれが公職選挙法に違反する容疑ということについては私どもは把握できないのが現在の状況でございます。
○政府委員(土金賢三君) ただいまお答え申し上げたとおりでございまして、この署名運動は、逮捕された橋本議員に対してこれを見舞いをする、まあ激励をするという目的でそういう署名運動を西湖会の会員が行ったということでありまして、御指摘のような公職選挙法第百三十八条の、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。」というその要件に直ちに違反するという容疑がまだ把握されておらない
○政府委員(土金賢三君) お答え申し上げます。 御質問のとおり、大臣からこういう質問があったという下命を受けまして、現地の茨城県の警察が調査いたしましたところ、この署名運動は、橋本議員がロッキード事件に関連して逮捕されたことに対し、これを見舞い激励する目的で西湖会の会員が署名運動を行ったとのことでありまして、現在までのところ、公職選挙法に違反する容疑事実は把握されておりません。したがって、まだ現在のところ違反としての措置はとっており