坂東俊矢 に関する国会発言

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2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 高校を義務教育化するということはちょっと考えたことがなかったので自信がありませんが、いずれにしても、その高校でどういう教育をするんだということ、とりわけ、先生のお言葉を借りると、生きるための教育として何があるんだということを社会に明示をして、恐らく多くの国民の皆さんにそのことを理解していただくことがとても大切なのかな、だからそこが義務教育なんだというふうになっていかなければ少し唐突感があるかなという気は少しだけし

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) じゃ、一言言わせてください。  私はそれで十分だとは思っておりません。一番大切な視点が欠けていると思います。それは何かというと、国民、社会の理解です。施策をやることはとても大切ですが、何よりも、今十八である人たちが成年になったときに社会がそれを受け入れるという理解がなければ、どんな施策しても機能していかないと私は思います。

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 世界の成年年齢の標準が十八であるということは事実だと思いますので、その点を全く勘案しなくていいとは私も思いません。しかし、何度も申し上げるように、世界の成年年齢が十八であるから日本が十八に今すぐしなければいけないという話でもないという、非常に、済みません、曖昧な答えで申し訳ありません。

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 先ほども申し上げましたが、もちろんです、全ての若者がその担保の中で我々が期待するような大人になることはあり得ないと思います。また、御指摘のとおりで、私も徳島の田舎におりましたが、あっ、そんなこと言っちゃいけないのかな、田舎におりましたので、前半カットで、田舎におりましたので、いまだにこの年になっても、東京へ出てくると、いつも行く場所以外はとても怖いです。それはそのとおりでして、つまり、裏を返せば、全ての方が納得で

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 周知期間を一定の期間置かなければいけない、もし今回決めるのであればというのは全く同感であります。  ただ、周知期間の中で何をするのかというのがとても大きな問題かと思います。具体的な課題、今日のお話でも出てまいりましたが、それをどう解決していくのかという、何といいましょうか、道のり表といいましょうか、そういったものが見える形で提示されることが不可欠かなと思います。  大変失礼な言い方になるかもしれないけれども、

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 先生から御指摘いただいたことに私も同感をいたします。  つい先週ですか、私、アメリカの消費者法をどう教えるかという学会に四日間ほど行ってまいりました。その学会でアメリカの先生方がおっしゃっていたことは何かというと、いやね、消費者法を教えるということは二つだよと、一つはあなたにどんな権利があるかということを教えることだ、二つ目はその権利をどう使ったら具体化できるのかということを教えることだと。もちろん、アメリカと

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 簡潔に二つ御説明します。  一つは、今先生のおっしゃったネットゲームの問題というのは、十八、十九どころか、小学生、中学生の被害というのが現実問題となっていて、ネットの中での年齢詐称の問題も含めて実はとても大きな消費者問題になっている。とりわけそれは、いわゆる児童と呼ばれる人たちに対してどういう手当てをしていくのか、取引の場面でという課題があって、そこは私たちの社会ではまだ何も合意ができていないというふうに私は考

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 今、石井先生が言っていただいたことはそれぞれごもっともだと思います。ただ、個々の人々からすると、自分の生活に関わる部分でどんな影響があるんだろうというふうに考える。ただ、先ほども申し上げたように、民法を変えるということは、社会の仕組みを変える大きなものですから、その結果、私たちが生活する社会の形ってどう変わるんだろうという視点からも物事を考えていく必要があるんだと思います。  法制審で一定の結論が実は出ていまし

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) まず一つあるのは、先生も十分御存じのとおり、現在、制限行為能力者制度という制度になっていて、そこには未成年者も含めて四類型あるということですね。ただ、被後見人とか被保佐人とか被補助人は家庭裁判所の審判を必要としています。それまでフルの能力を持っていた方を、言わば家庭裁判所の審判で限定するという仕組みです。  ところが、未成年者という概念は、先ほど申し上げたように全ての人が経験する言わばものです。そこはかなり違っ

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 大学生になった途端に、例えば経済的なところやあるいは契約に関わるものも全て自己決定の範囲内に任せていいのか、あるいは、自分の将来に関わる教育に関わる費用は基本的には自分で支弁するのが当然であるといったような社会で本当にいいのかというところについては、私はとても大きな疑問があります。  やっぱり先ほどの、何といいましょうか、養育費の先生方から御指摘のあった問題も、言わば大学で勉強することについてどういう援助を、仮

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 先生方も御存じのとおり、今の大学教育というのは机の上だけの学問ではありません。エクスターンシップであるとか様々な仕組みを使って、言わば仕事の現場に出向いて自分の学んできたものを経験をするといったことが、昔は就職前の短期間だけに開講されていましたが、今はもう大学に入った途端からそういった教育を受けることができます。もちろんこれは教育の枠組みの中でやっている一定の範囲で、例えばお金をそこでいただいてというレベルではあ

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 今先生が言われたことともそれは共通しますが、とにかくまずは自分で判断ができるというのが基盤になると思います。その上で、大人の判断というのは、自分が分からないことを分からないと認識できる力だと私は思います。  例えば、悪質商法などの問題も典型ですけれども、要するに、何か分からないけど契約をしてしまって被害に遭うというところが大きいわけで、そこで立ち止まるセンス、おかしいなと思うセンス、それを自然に身に付けていると

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) おかしいなと私が言っていいのかどうか、ちょっとはばかられるところではありますが、いわゆる選挙権の年齢が十八になったのだから取引に関わる判断も十八でできるはずだというのは論理の飛躍があると思います。

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 選挙権を行使するという法律的な価値と、例えば民法の成年年齢というのは、もちろん養育費の問題とか様々なところに広がりますが、基本的には取引や契約に関する自己決定権どこまで保障するかという問題だと思います。とすると、そこで問われている法律的な価値というのは同一のレベルにある話ではありません。政策的な決定として選挙権を若い人にどう渡すかというのはとても重要な判断だと思いますが、それが直ちに契約や取引に関わる自立と直結す

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 賛成です。

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 私は、二年間で随分成長していると思っています。  先ほど申し上げたように、京都の大学に来たばっかりで、親と一緒に、どこに下宿していいのかも分からなくて、契約とは何かもきちんと理解しないまま、でも何とか下宿を始めた学生たちが、二年後には自分で自分に適切な下宿をきちんと理由を説明して見付けてきます。それはなぜかというと、その二年間で、きっと大学の勉強というよりも、仲間とか、あるいは今まで高校生として家庭と学校だけの

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 今回の議論は民法の改正なんです。例えば個別の、労働を幾つからできるかとかいう、そういう個別法の議論ではないです。民法というのは、やっぱりこの国の取引と契約を仕切る、変な言い方ですが、基本法です。  そういう基本法の改正の議論ですから、先生方も大変御努力いただいて、いろいろきっと社会の中の議論をつくっていっていただいているとは思いますが、基本法の改正である以上、少なくとも多くの国民が、なるほどね、そういう改正がな

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 慎重というので、はっきりしろと、何といいましょうか、御指摘をいただいてありがとうございます。  率直に申し上げると、私は、今の段階ではやや反対です、率直に申し上げると。それはどうしてかというと、もちろん、長い目で見たときに、国際的な標準の議論であるとか様々な課題を考えれば、十八に向けて成年年齢を下げていく努力をしなければいけないというのは、私もそう思っています。しかし、今、そうしたら、それをしたことで、先生は高

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) ありがとうございます。  時間がなくてその部分はお話をしませんでしたが、例えば、未成年者が自己決定権を行使しながらだんだんと大人になっていく仕組みというのがきっと本当は大切なんだと思います。  自己決定権の前提として、今の民法は、全て親の同意があることを前提にお小遣いが使えるとか、そういう仕組みになっています。外国の法制の中には、それを外して、生活のために必要な契約は未成年者であっても自由にできるんだという方

2018-06-07 坂東俊矢 法務委員会 参議院

○参考人(坂東俊矢君) 大学は、混在してはいますが、回生が全く違う話でありますので、言わば一つのクラスの中に未成年と成年がいて同じ教育を受けているという話とは少し違うだろうとまず思います。  それからもう一つ、大学の教育と先生がなさっている高等学校の教育の大きな違いは、大学というのは今、実務教育とても重視をしておりまして、言わば現場で何かを学んでいくということができています。恐らく、成年になるということで学ばなければいけないことは、い