増田稔 に関する国会発言
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○参考人(増田稔君) 非常に次元の高い問題で、適切にお答えできるかどうかあれでございますが、議員御指摘のとおり法に従ってその国家の統治が行われるというのは、それは法の支配の原理でありまして、その法の支配を保障するために裁判所が存在するわけでございます。
○参考人(増田稔君) 最高裁判所の判決におきまして、具体的に何倍であれば違憲、何倍であれば合憲という言い方は、判断ではしておりませんで、具体的な訴訟において問題となった事件についてこの格差が憲法に違反するかどうかという形で判断を示しております。 まず衆議院の方でございますが、その最大格差におきまして憲法の選挙権の平等の要求に反するとしたものは平成五年の一月二十日の判決がございまして、これは平成二年に行われた衆議院選挙のものでございま
○参考人(増田稔君) 議員御指摘の昭和五十八年の十一月七日に、最高裁の大法廷で衆議院の定数に関しての判決がございます。これは昭和五十五年の六月に実施されました衆議院選挙に関するものでございますが、最初の説明で申し上げましたが、昭和五十一年の最高裁判決で、定数の不均衡が違憲の状態にあって合理的期間を経過しているということで違憲だという判断を示しておりますが、その後、その判決が出る前でございますが、昭和五十年に公職選挙法が改正されまして定数
○参考人(増田稔君) その司法権の定義につきましては、一般に言われているところでは、当事者間の具体的な権利義務の存否に関する紛争につきまして、法解釈を適用してこれを解決する国家作用であると、このように言われております。
○参考人(増田稔君) まず、いわゆる統治行為論につきましてでございますが、衆議院の解散の有効無効が争われた苫米地事件におきましては、統治行為論という言葉自体は使っておりません。この判決について統治行為論を採用したというのは、それは憲法学者の評価でございまして、最高裁の判決自身では統治行為論という言葉自体は使っておりません。 また、砂川事件の中では、この事件では、日米安全保障条約というのは主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な
○参考人(増田稔君) 確認をさせていただきます。 三十七年の何月ということで、あらかじめこちらで用意してある判決の中に、最初の説明で使用いたしました資料一というのがございますが、その中に含まれている判決でございましょうか。
○参考人(増田稔君) 統治行為論につきましては、統治行為論を採用したと学説等で言われております最高裁判例としましては二件ございます。一つは、最初の、冒頭の説明で御説明いたしました衆議院の解散の有効無効が争われた苫米地事件でございます。もう一件は、砂川事件と言われている日米安全保障条約の憲法適合性等が争点になった事件でございまして、学説上、統治行為論を採用したと言われているのはこの二件のみでございます。 我が国の、これは私の口から申し
○参考人(増田稔君) まず、統治行為論について御説明させていただきます。 統治行為論とは、高度の政治性ある国家行為については、その有効無効の判断が法的に可能であっても、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国会等の政治部門の判断、ひいては国民の政治判断にゆだねるべきであるとして、このような国家行為は裁判所の審査権の外にあるとする考え方でございます。 こうした考え方は学説においても一般的に支持されているところでござ
○参考人(増田稔君) 判決の内容にかかわることでありますので私の方から御説明させていただきますが、最後にありました判決の射程距離というものは判決の評価に直結するところでございますので、最高裁の判決において具体的にどのような説示がされているかということを御説明させていただいて、答弁とさせていただきたいと思います。 まず、立法裁量論の点でございますが、本日冒頭に御説明させていただきました資料二にございます①の衆議院議員定数違憲判決に基づ
○参考人(増田稔君) 判決の内容に関してのことでありますが、私の方から御説明させていただきます。 まず、参議院に関するものといたしまして、平成十二年九月六日の大法廷判決について御説明させていただきます。 この事件は、平成十年七月十二日に行われました選挙区選出の参議院選挙につきまして、選挙人が、公職選挙法の規定によると一票の格差が最大四・九八倍に及んでおり、この規定が憲法十四条一項等に違反して、これに基づいて行われた選挙は無効であ
○参考人(増田稔君) 先ほど総務局長が御説明しましたとおり、判決の憲法理論の当否でありますとか、評価、位置づけに関することに関しましては事務当局の方からコメントすることは難しい問題でありますので、御了承をいただきたいと思います。
○参考人(増田稔君) それでは、御指摘のありました三件の判決につきまして、客観的な概要を私の方から御説明させていただきます。 まず一件目でございます。全逓東京中郵事件判決について御説明させていただきます。 この事件は、被告人らが全逓信労働組合の役員として東京中央郵便局の職員に対して勤務時間内に行われる職場集会に参加するよう説得しまして、現に三十八名の職員を職場から離脱させたとして郵便法違反の罪、具体的には郵便物の取り扱いをしない
○参考人(中山隆夫君) 最高裁事務総局総務局長の中山隆夫でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、今、会長の方からお話がございましたように、国民主権と国の機構に関する憲法判例について説明を求められました。それで参上いたしました。御説明には、本来であれば担当局長であります行政局長が最適任でございますけれども、本日、よんどころのない事情により出席いたしかねますので、私が参った次第でございます。 ただ、私には専門外であ