大塚幸寛 に関する国会発言
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○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 内閣府でございますが、令和元年度の決算検査報告におきまして、補助金の交付額の算定が適切でなかったことなどによりまして不当事項とされたものが十三件、その他のものも含めて、内閣府本府といたしまして全体で十五件の指摘をいただいたところでございます。 これを受けまして、課題となっていた支払額について、これは返納を受けるなどいたしました。そして、そうしたことで必要な是正改善を行うとともに、
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長大塚幸寛君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 今委員から御紹介いただきました、内閣府職員等が外部との間でファイルの送受信を行う際に利用しているこのファイル共有ストレージに対して不正アクセスがなされたものでございます。 この不正アクセスを検知後、直ちにこのストレージをネットワークから遮断し、利用停止の上で調査を実施してまいりました。その結果といたしまして、この不正アクセスは、ストレージの脆弱性をつかれて、ストレージ上のファイ
○あべ委員長 これより会議を開きます。 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両件審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房長大塚幸寛君、沖縄振興局長原宏彰君、総務省大臣官房審議
○伊東委員長 これより会議を開きます。 地方創生の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官、内閣府地方分権改革推進室長宮地俊明君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長武井佐代里君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進事務局審議官北浦修敏君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長行松泰弘君、内閣官
○金田委員長 これより会議を開きます。 令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算、令和三年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、一般的質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣参事官川上恭一郎君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、内閣府大
○政府参考人(大塚幸寛君) あくまでも人事に関することであって、お答えを差し控えているということは、これは従前から変わらずお答えをしていることと思います。(発言する者あり)
○政府参考人(大塚幸寛君) 何点か御指摘をいただきましたが、まず、総理のその任命に関する御説明ぶりでございますが、確かに幾つかその答えぶりがございますが、少なくともその大学の偏りなど云々ということについては、これは今回の個々人の任命の判断とは直結しないということを申し上げた上で御説明した事柄であるというふうに承知をしております。 一方で、その……(発言する者あり)はい。
○木原委員長 次に、内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君及び内閣府日本学術会議事務局長福井仁史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○木原委員長 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 自主改革要綱、これは日本学術会議改革要綱を指しておられると理解いたしました。昭和五十七年十二月の学術会議による成果文書でございますが、会員の選出制度は有権者の直接選挙によることを原則とする、ただし、定数のおよそ三分の一について推薦制を採用するとされております。 取りあえず以上で……(発言する者あり)任命について、はい。それから、こちらは総務庁長官試案の方では……(発言する者あり
○政府参考人(大塚幸寛君) 議事録の八ページ、手塚政府委員の御答弁の部分かと理解いたしました。下線部の部分を読み上げます。 今度の改正法案を考えるに当たって、私ども全く空から出発しておるわけじゃありません。自主改革要綱、これも随分やはり年数を掛けて検討されたものでございまして、選出方法以外の点はほとんど取り入れているわけでございます。それから選出方法についても、こちらの総務長官試案を検討していただきたいのに対して、かなり分析した報告
○委員長(山本順三君) ちょっと、理事、集まってください。 それでは、大塚幸寛内閣府大臣官房長。
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 やはり、四十年前のことですので、一部、ではないかという部分がございますが、当時、やはりその形式、実質ということが、その定義が必ずしもきちんと定まらないままそういったやり取りがされていた、それは先ほどの高辻長官の御発言でもそこは明らかなんだろうと思っております。 そういう中で、ただ、一つ間違いなく申し上げられますのは、憲法の第十五条に基づく公務員の選定権、そこによって立つところの
○政府参考人(大塚幸寛君) 例えば、その推薦された者を任命するということも厳密なその意味合いというものが正直分かりかねるところもございます。 いずれにいたしましても、四十年以上前の、四十年ぐらい前のかなり古い資料でございますので、いかにせよ、その今お示しいただいた文言だけからどうしてもうかがい知るしかないわけでございますが、ただ、間違いなく、いろいろな当時議論、検討がされたのであろうということはそれは間違いないんだろうと思っておりま
○政府参考人(大塚幸寛君) まさしく、その法律の改正の検討の過程で様々な御議論があったことの一つのそのうかがわせる材料なんだろうというふうに考えております。 ただ、あくまでも、結果としては任命制が導入をされ、ただ、推薦に基づく任命権が総理に付与されたということでございます。
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 今委員から、るるその昭和五十八の改正当時のその審査の過程についての御説明があったと理解しておりますが、それは一般論で申し上げても、いろいろ法案を検討する過程では様々な案が検討されるというのは、それはあり得るんだろうと思っております。 ただ、間違いないのは、そうしたいろんな検討を経ましても、最終的には推薦に基づく任命制というものが制定されたわけでございまして、その任命権は総理にあり
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。 高岡完治、当時のこの法案の担当説明員でございますが、当時、内閣総理大臣官房参事官の職にございまして、その後、日本学術会議の事務局長、あるいは国立公文書館長等を歴任された方であると承知しております。
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返し申し上げますが、当時使われた用語によりましては、それは法令用語であれば例えば解釈が定まっているものもございますし、ただ、やり取りの中の用語が全て法令用語で定義が確定しているものでもないと思っておりますし、少なくともその形式的云々につきましては、四十年たった現在において、当時厳密にどういう言葉で使われたのか定かではないということを申し上げております。 なお、先ほど委員から、運用の期待を前提にしたよう
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 それから、その中身でございますが、大学の自治、これは無論言うまでもなく極めて重要な問題でありますが、ただいま御指摘になりましたように形式的な任命権あるいは実質的な任命権というような言葉で言いますと、非常に一義的に形式的任命権ならもう手も足も出ないのじゃないか、実質的任命権なら何でもできるのではないかというふうになりがちでございますが、そういう意味では私どもはいずれも誤りであると思っ