大西勝也 に関する国会発言
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○坂本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、災害対策に関する件、特に南海トラフ地震及び首都直下地震に係る地震防災対策について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、京都大学防災研究所巨大災害研究センターセンター長・教授林春男君、特別区長会会長・荒川区長西川太一郎君、黒潮町長大西勝也君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、
○山本(有)委員 私は、この黒潮町の防災の話をずっと大西勝也町長とさせていただきながら、彼がもう一つ、どうしても譲れない点がある、国は一体何を考えているんだとお叱りを頂戴したことがあります。それはこういうことです。 阪神大震災でお亡くなりになられた方が六千四百三十四人、東日本大震災では一万五千八百七十一人。戦争では、日本は戦後死者を出しておりません。しかし、災害ではこれだけ多くの人たちが人命を失っています。それからすると、やはり自衛
○堀籠最高裁判所長官代理者 最高裁判所は、委員御指摘のように、事務総局に裁判官の人事評価のあり方に関する研究会を設置いたしまして、裁判官の人事評価のあり方全般について調査検討をすることといたしました。 司法制度改革審議会において、評価権者及び評価基準を明確化、透明化するなど、可能な限り透明性、客観性を確保するための仕組みを整備すべきであるとされたところでございます。 この点につきましては、最高裁判所といたしましても、既に司法制度
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 昭和六十三年度裁判所所管歳出予算要求額について御説明申し上げます。 昭和六十三年度裁判所所管歳出予算要求額の総額は、二千四百八億四千七百三万二千円でありまして、これを前年度予算額二千三百七十一億二千九百五十八万六千円に比較いたしますと、差し引き三十七億一千七百四十四万六千円の増加となっております。 これは、人件費において三十七億五千九万四千円、裁判費において六百二万四千円、司法行政事務を行う
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 東京高等裁判所長官に転出いたしました草場前事務総長の後を受けまして、去る二月十五日最高裁判所事務総長を命ぜられました大西でございます。よろしくお願い申し上げます。 改めて申し上げるまでもございませんが、裁判所は、具体的事件の裁判を通じまして、基本的人権を擁護し法秩序を維持するという重要な責務を負託されております。この使命を果たすことができますように、司法行政の面におきまして微力を尽くしてまいりた
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判と申しますものは、御指摘のように、大体法律というものを媒介として裁判をやっておりますものですから、どうしても冷たいというふうに思われがちになるといいますか、そういう宿命を持っておる面があるというふうに思うわけでございますが、柳澤委員御指摘のように、裁判も血の通ったものでなければいかぬ、理屈ばかりではいかぬ、情理備わったものでなければいかぬということはまことに仰せのとおりでございまして、今大臣も法
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 確かにああいう事件が起きまして、既に裁判等を受けた皆様方の感情はまことによくわからないわけではないわけでございます。国民感情としてはそういうことはあるだろうというふうに思いますが、ただ実際問題といたしましては、もう既に行われました裁判につきまして、例えば司法行政上とるべき措置というのは実はないわけでございます。これは当該事件についての判決についての控訴でございますとか、和解がありました場合に和解に何
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) いわゆる鬼頭判事の事件は五十一年の秋に新聞にまず報道されまして発覚したわけでございますが、それにつきましては最高裁判所が人事権を持っておるわけでございますが、とりあえずはそういう人事権そのものではなくて、当時鬼頭裁判官は京都の裁判所におりましたが、京都の裁判所であの裁判官がやっておりました事件をどうするかということがまず一番の問題でございまして、すぐその翌日に会議を開きまして、これは裁判官会議で決め
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 御指摘のように、裁判というのは裁判官だけでできるものではございませんで、弁護士その他の訴訟関係人の御協力というものがあって初めて立派な裁判ができるわけでございます。そういうことで、弁護士さんについてのただいまおっしゃいますような倫理教育というものも必要なわけでございまして、先ほど申し上げました二年間の修習期間でそういうことをいろいろ教えていく。それから現実に研修におきましても民事弁護とか刑事弁護とか
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 司法試験を通りました者につきまして司法研修所で二年の修習をやっておるわけでございますが、その二年の修習のうちで八カ月間は司法研修所というところに集めまして修習をする、あとの期間はそれぞれの所属地へ参りまして、裁判所、検察庁、弁護士会というふうに回りまして、現実に実務を裁判官、検察官、弁護士等がやっておられるのについ て学んでいく、そういうやり方をやっておるわけでございますが、ただいま御指摘のように
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) まず裁判官の質を過去から現在、将来にわたってどういうことかということから申し上げますと、これはまず結論から申しまして、質は従前と同じように維持していくということでございます。まあ何をもって裁判官に最低限必要な資質がということは、これは非常に難しいわけでございます。一概に申し上げることは非常に難しいわけでございます。抽象的に申しまして私どもとしては真に裁判官にふさわしい資質を持った人ということで、能力
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) まず司法試験の受験者の数、これは実は法務省の方で御所管でございまして、私ちょっと正確に今宙で覚えておりませんが、ここのところはそんなに受験者の数がふえているという状況ではないというふうに考えております。 司法試験の合格者ということになりますとこれは年度によっていろいろでございますが、最近では四百五、六十名くらいが合格しておるというのが最近の大体の傾向というふうに申し上げてよろしいかと思います。そ
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判官の充員の関係でございますが、ただいま御指摘のように、この資料の十八ページでございますと、昨年の十二月一日現在で判事で申しますと二十九名の欠員があるということでございます。それで本法律案を通していただくとしますと九名の増員ということになりまして、これとの関係では三十八ということになるわけでございますが、それ以外に特にこの二—三月あたりでおやめになる方というのは相当ございまして、それが大体三十人程
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) ただいま御指摘のように、確かに最高裁判所の長官でございますとか最高裁判所の判事というような場合に、総理または閣僚と同額に決めていただいておりますために、その点に限って申しますならばそれでもできないことはないと思いますが、そうでない部分もあるわけでございまして、確実に対応していないところもあるわけでございますから、やはり手当てが必要であるということでございます。
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) その点は、たまたま対応金額というふうに申しますが、一般職の給与の中にある一定の金額がございまして、それと同額のものもございます。それと同額でないものもあるわけでございます。そういうものにつきましては、やはり法律の手当てをいたしませんことには、直接スライドすると申しましても、やはり一定の率を掛けて計算した上で法律の改正をお願いしなければいかぬということになっておるわけでございまして、一般の官吏の月給を
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判官の報酬につきましては、一般職の職員とは異なりまして、裁判官の報酬法という特別の法律で特別の報酬額というものを決めていただいておるわけでございます。 ただ、恐らく御指摘の趣旨は、人事院勧告等によりまして、一般職の職員の給与が上がります場合に、それと同じような比率と申しますか、ということで上げておるということの当否という御質問になろうかというふうに考えますが、その点は、裁判官の報酬法の第十条と
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判官の報酬のことでございますので、まず私からお答えを申し上げます。 憲法に、裁判官は、「定期に相当額の報酬を受ける。」というふうに書いてありますこと、ただいま御指摘のとおりでございます。定期にと申しますのは、申し上げるまでもないことでございますが、ある一定の間隔をおいた一定の時期に報酬を受けるということでございます。いつでもいいという意味ではないということであろうと思います。相当額の報酬という
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 中尾委員ただいま御指摘のように、昨年もこの問題について御質問を受けまして、お答え申したとおりでございますが、少し先のことではございますが、現在もうすでに数年前から、この問題予想されるところでございますので、いろいろ内部で知恵をしぼって検討しておるわけでございます。特に書記官の場合、六百人から七百人というふうな、一年で非常にたくさんの方がおやめになるわけで、とともに、早急に補充ができる、すぐ新規採用し
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) このピーク時の退職者の数でございますが、御承知のように、六十年の三月にいわゆる定年制が施行されるということとの関係がございまして、まあおよその見当はつくわけでございますが、いろいろ例外的なこともございますし、各官職ごとにいろいろ定年の時期も違ってくるというようなことで、なかなか全体としてどれぐらいというのは申し上げにくい面はございますが、ここでは主な官職についてちょっと申し上げたいと思いますが、一番
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 職員の現在の年齢構成からいたしますと、今年からだんだんふえてまいりまして、六十二年、三年、四年、五年、そのあたりのところが非常に多くて、それ以後また退職者が減っていくと、大体そういう状況でございまして、いま仰せになりましたような、六十年の前半の辺がピークになるというのは仰せのとおりでございます。