大谷和子 に関する国会発言
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○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。 この送信防止措置請求権につきましては、賛成の意見を持っていらっしゃる方もこの関係者の中にはたくさんいらっしゃるということで、私自身もいろいろ考えてみたのですが、今回、清水参考人の方で出されているこのメリットとデメリットのメリ・デメ表を改めて確認したのですけれども、確かにデメリットというのはそれほど大きくないのではないかという御指摘はそのとおりではないかなと思っております。 た
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 削除指針、現行のものですけれども、削除指針を見る限り、必要な事項は網羅されており、ある程度具体的に書かれているというふうに考えております。 ただ、その削除指針にのっとって削除を依頼すればそれが思いどおりに削除していただけるかという運用状況について考えてみますと、やはり十分に削除がなされていないのではないかという実態があるのではないかと思っております。 御指摘のその削除率が低いと
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。 私としては、この侵害情報の定義というのは、この白表紙のところの六号に書かれているとおりの定義をまず置く必要があると思っております。そして、その侵害情報等の定義というのが次に続いていまして、侵害情報にプラスしてその理由とかも含めた情報が侵害情報等と定義されていて、そして八号にその侵害情報の送信防止措置ということで、一つの類型としてこの他人の権利を侵害するという従来型の権利侵害の情報
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。 確かに、エコーチェンバーのわなに捕まっているんではないかという、自省されているという、非常にその姿勢そのものが恐らくエコーチェンバー対策になっているのではないかと思いますが、やはりエコーチェンバーという言葉を知らなかったり、フィルターバブルという言葉も知らなかったりしますと、どうしても自分と同じ意見の方々とばかり情報を共有するということで満足してしまうことが起こりがちですので、ま
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 そういう現場での御苦労、推察するばかりですけれども、その声のデータを使ってAIで全く違うことをしゃべらせたり、あとは顔も同時に使ってディープフェイクというか、そういうことに使われていくということに対して、権利者である各人、個人の方が、顔のデータであるとかあるいは声のデータについての人格権に基づいて何らかの差止め請求をしていただいたりということは、現実的な方策として一つのアプローチの仕方
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 専門員の選任に対する期待というのをこれまでも意見として述べさせていただいたところでございまして、特に法律、司法の制度に明るく、現状日本で起きている誹謗中傷の実務に詳しい方、それであって、また、インターネット空間における誹謗中傷が与える日本特有の課題について見識のある方を、法律専門家を選んでいただくことが必要だと思いますし、その法律専門家を支える組織というか、事務局のようなものをちゃんと
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 私もその報道に接したとき大変驚きまして、コンテンツモデレーションの実施について非常に後ろ向きな対応であるということを懸念いたしましたし、実際にそのとき報道されていたのが、その人員削減の対象となって、自分は価値のある仕事をしていると考えていた労働者の方が人員削減の対象になったということで、その企業におけるコンテンツモデレーションの実効性などについて懸念されている意見を表明されていたという
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。 この二十五条の二項の三号のやむを得ない理由に該当するものとして想定されているのは、例えば大規模な災害などが発生してこれらの期間内に回答ができないような極めて限られた場合というのでございますので、これに該当する場合がそもそも少ないということの認識をちゃんと高めることができれば、この規定自体はさして問題となるものではないと思っております。 ただ、そのやむを得ない理由を伝えた上で、
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 私も、その能登半島が起きた元旦に、多数のSNSでアップされている情報が、例えば報道などでもそのまま掲載されるというようなことがあって、これは偽情報への対策が十分なのだろうかというふうに不安を感じていたところ、やはり案の定、災害の混乱に乗じてそのアテンションエコノミーを助長するようなプロバイダーの仕組みを悪用しているケースが散見されたということで、非常に心を痛めているところです。 こ
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 御指摘のように、著作権侵害であっても、権利侵害ということでプロバイダー責任制限法の適用があるということで、これまでも多数の著作物の違法アップなどに対して対応を進めてまいりました。特に誰の著作物なのかといったことについて、権利者本人からの申請であるということが分かるために、信頼性確認団体であるJASRAC様のような、ああいった事業者の方の御協力もいただきながら、その著作権侵害の事案につい
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 誹謗中傷対策法案について御紹介いただきまして、ありがとうございます。様々なアイデアが盛り込まれているものというふうに承知しております。それが、清水参考人からも御意見がありましたように、有効に機能する場面というのも想像できるところです。 ただ、少し懸念するところがあるとすれば、大規模プラットフォームサービス事業者は十分に日本のマーケットから利益を受けているところはあると思いますけれど
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 一番期待しているのはこの専門員の制度でございますし、パブコメでも関心が寄せられた点であるのは御指摘のとおりだと思います。専門員を幾ら人数を増やしても、恐らくその事業者が取り扱っているその情報通信、投稿の分量からすると、専門員が一人で見切れるものでも、まあ十人いても百人いても見切れるような内容ではないと思いますので、専門員の知見といったものをその事業者の内部にどこまで共有していくかという
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。 特に国外の事業者がこの大規模プラットフォームサービス事業者ということで該当しているかと思いますので、そういった事業者のプラクティスについては十分に熟知していないところもありますので、幾分想像も含めてということがあるかと思います。 ただ、日本のその政策については彼らも十分に検討を進めておりますし、また、日本のこの利用者マーケットというのも非常に重視しているというのもこれまでのモ
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。 偽情報、誤情報、能登地震でのアテンションエコノミーというか、その弊害が如実に出たということで、より強い問題として認識されているということで、総務省におかれましても、有識者会議等で様々な角度から検討を進めていただいているというふうに認識しております。 偽情報、誤情報への対策の取り方というのは、特にそのAIを濫用したものなどへの対応というのは、なかなか技術的な、何というんでしょう
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 中小の事業者の場合ですけれども、中小の事業者の場合も、この法改正前の現行法に基づいてでも、意見照会の期間であるとか、それから具体的にその権利侵害情報を知った場合の条理上の削除義務というのは従前から適用されるわけですので、それに基づいて適切な対応を行うように、大規模プラットフォームサービス事業者の定める削除基準なども参考にしながら、自らの対応というのを見直していっていただく必要があると考
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 前回の発信者情報開示請求制度の法改正にも非常に強く関与しておりましたので、その制度が現在、その法改正以前の請求に比べて五倍から七倍の利用が増えているということで、最初は、導入されたときには、十分に活用してもらいにくいのではないかと、逆に清水先生のように発信者情報の特定などについて知識を持っている、ノウハウの持っている方でなければなかなか使いこなせない制度なのではないかと心配していたです
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 非常に難しい御質問だというふうに理解しておりますけれども、やはり、正当な批判とか政策への批判というのはやはり特定の政策というのを対象としているものですので、それについては、個人に対する攻撃ではないという点で、個別の表現を見たときには判断が付きやすい部分もあるのではないかと思います。 他方、その特定の政党の方が気に入らないとか、あるいはその政策全般が気に入らないので、その政策について
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 非常に重要な社会的課題について御指摘いただいたと思っております。 私も、その地方の自治体の方々が差別に向き合って対策を取られている中で意見交換をする機会などをいただいておりまして、下級審の裁判例ですけれども、個人がそういった部落の出身であるというようなことを示さなくても、住んでいる地域の情報だけを示したものであっても、それはプライバシー侵害になるという裁判例などを、これは先ほど申し
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 御指摘の青少年保護、非常に重要だと考えております。今回の法案に含まれているものではないんですけれども、ひな形としたDSAにつきましても、大規模プラットフォーム事業者の義務として未成年者保護の規定などがありますし、システミックリスクのリスク軽減などの規定も運用が始まっていますので、そういったものも参考にしながら、それがどのように効果を上げていくかというのを見据えた上で、やはり、例えば年齢
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。 御指摘のように、拡散されている情報による炎上などの被害の深刻さというのは私自身も理解しております。被害者にとっては非常に労力が掛かるということになります。 ただ、今回の改正法案にまとめられている考え方というのは、自ら設定しているプラットフォーム内での侵害情報への対応義務にとどまるものですし、違法な情報ではなく、いわゆる有害な情報だというふうに判断した場合にはやはり自ら立てた削除基準