大賀眞一 に関する国会発言
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○木原委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長宇野善昌君、大臣官房技術審議官佐藤寿延君、国土政策局長木村実君、不動産・建設経済局長長橋和久君、水管理・国土保全局長岡村次郎君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長塩見英之君、鉄道局長上原淳君、自動車局長堀内丈太郎君、海事局長高橋一郎君、航空局長久保田
○政府参考人(大賀眞一君) 令和四年七月十日に行われた第二十六回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告をいたします。 選挙期日後九十日の令和四年十月八日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で五十三件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の四十七件、五十九人と比べますと、件数は六件増加し、人員は同数となっております。
○平口委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省自治税務局長川窪俊広君、総務省政治資金適正化委員会事務局長志田文毅君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
○政府参考人(大賀眞一君) 捜査に関する書類でありまして、書類そのものの公表は差し控えたいと考えております。
○政府参考人(大賀眞一君) 沖縄県警察において適切に鑑定をしたものと考えておりまして、現時点においてそのような必要はないんだろうと考えております。
○政府参考人(大賀眞一君) 御指摘のようなことはないものと考えております。
○政府参考人(大賀眞一君) この写真ではどこだというのはちょっと分かりづらいということで、明確に答弁をすることはちょっと困難であると考えています。
○政府参考人(大賀眞一君) 先ほど御答弁したとおり、この銃弾様の物については弾芯であるということが判明をいたしました。 そして、もう少し詳しく申し上げますと、この弾芯の成分が鑑定結果では鉄が含まれているということ、大きさは全長約五センチ、直径約一センチであるということ、それから、全体的に発錆、いわゆるさびが見られるということが分かっております。
○政府参考人(大賀眞一君) 捜査に関することでもありまして、詳細については回答を差し控えたいと考えておりますけれども、銃弾様の物につきましては弾芯であるということが判明をしております。
○政府参考人(大賀眞一君) 七月八日でございますが、沖縄防衛局の職員は現場には来られなかったと聞いております。また、実況見分をしている最中に米軍関係者の方が現場にはいらっしゃったというふうに報告を受けております。
○政府参考人(大賀眞一君) 沖縄県警察におきましては、七月八日、現場の実況見分、それから、前日に引き続いて関係者からの事情聴取や現場付近の検索等の所要の捜査を行ったと報告を受けております。
○政府参考人(大賀眞一君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、七月七日当日には、警察が現場へ行って以降、防衛局の方あるいは米軍関係者はいなかったということでございますので、七月の七日に誰か、そうした方々に物を提示したということはないものと承知をいたしております。
○政府参考人(大賀眞一君) 一般論といたしまして、捜査の必要があれば、必要のある方に提示をして意見を求めるということはあろうかと思います。
○政府参考人(大賀眞一君) 七月七日には、米軍の関係者も、警察が現場に行って以降、現場にはおられなかったと、そういう報告を受けております。
○政府参考人(大賀眞一君) 沖縄県警察からは、七月七日、警察官が現場に臨場した際及びそれ以降に沖縄防衛局の職員は現場にはいらっしゃらなかったという報告を受けております。
○政府参考人(大賀眞一君) 当日、七月七日、通報を受けて沖縄県警察の石川警察署の交番の勤務員が現場へ臨場したのは午後四時十分頃だと報告を受けております。その後、先ほど申し上げたような所要の捜査を行って、当日は午後六時二十分頃捜査を終了したと、このように報告を受けております。
○政府参考人(大賀眞一君) 沖縄県警察におきましては、七月の七日、通報を受けまして現場の民家に臨場しまして、現場保存を行った後、現場の状況確認あるいは銃弾様の物の押収、そして関係者からの事情聴取、現場付近の検索等、所要の捜査を行ったと承知をいたしております。
○政府参考人(大賀眞一君) 万引きの捜査を行うに当たりましては、刑事手続を進める上で様々な書類や証拠が必要となるというところでございまして、委員御指摘のとおり、こうした書類作成の手続等が事業者の方々の負担となっているという御意見があるといったことは承知をいたしております。 警察におきましては、こうした御意見も踏まえまして、被害の届出については万引き専用の簡易な様式を用いることとしているほか、事情聴取等を行う場合にはその時間や場所等に
○政府参考人(大賀眞一君) 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、侮辱罪の現行犯逮捕については、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されない、やはり捜査をしてみて、それが正当行為かどうかという判断をする必要があるだろうと。現場ですぐに正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されないと、このように考えておりますので、言論の自由を萎縮するということもないだろうと、このように考えております。
○政府参考人(大賀眞一君) 現行犯逮捕の場合は現場の警察官、逮捕者が判断することになりますけれども、そもそも侮辱罪の場合はこの違法性を阻却する事由がないかどうかということが明白でないとやっぱり逮捕できない。これは、ほかの犯罪でもそうでございますけれども、侮辱罪につきましては、表現行為という性質上、逮捕時にその場で正当行為でないということが明白と言える場合は実際上は想定されないと、このように考えております。