宇野和博 に関する国会発言
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○参考人(宇野和博君) まず、音訳における誤読の問題ですけれども、例えばサチコと読むかユキコと読むかとかですね、経緯と読むかいきさつと読むかとか、中には宇宙と書いてソラと読ませるとか、いろんな、小説には読み方、ルビがあったりします。どうしても、それは漢字だけだと、それは誤読してしまったり著者の意図と違った形で合成音声は読んでしまうという側面があります。 そこで、お話のあったSSMLという形で総務省の研究でも進んでいるわけですけれども
○参考人(宇野和博君) 子供たちに対する図書ですが、これは圧倒的に少ないです。これは、点字も録音も拡大写本もそうですけれども、どうしても障害者の年齢構成が高齢者に偏ってしまっているということの裏返しでもあるんですけれども、本当に子供たちが読める図書というのは全ての媒体において少ないというふうに思っています。 また、今後、その受益者となる上肢に障害のある方、これは先日お話を聞いたんですけれども、もう本当にページがめくれない、本が持ち続
○参考人(宇野和博君) その前提となる深刻な今状況が障害者の読書にはあるんですけれども、実はこれまで障害者の読書を支えていただいているボランティア、これは点訳にしても音訳にしても拡大写本にしても、どのボランティアの方に聞いても、年々高齢化してどんどん数が少なくなってきているという現状があります。そういう意味では、本当に十年、二十年、三十年後にこの媒体を変えるということがボランティアベースだけで進んでいくのかというようなことは懸念される状
○参考人(宇野和博君) 現在、電気製品の中にも、きちんと洗濯機に例えば点字が付いていたり、テレビでも二つのメーカーから音声に対応しているようなものが出ています。でも、アメリカの場合は、そもそもリハビリテーション法、ADAの関係で、障害者にも使えるようなものでなければ売ってはならないというような法体系もあると聞いています。 そう考えると、私たちはついついテレビを買うならこのメーカーとこのメーカーというふうに限定されてしまうんですけれど
○参考人(宇野和博君) 公共図書館の障害者サービスにつきましては、確かにお話のありましたとおり、ハード面、ソフト面、両方必要だというふうに思います。 ただ、現状、先ほどお話し申し上げたとおり、全国の図書館が障害者サービスを展開していくためのサポート体制、それが私は国立国会図書館関西館によるネットワークの充実だというふうに思っています。そのネットワークの支えの上にそれぞれの図書館がそれぞれの障害者に対してこういう図書がありますよという
○参考人(宇野和博君) 非常に難しいところではあるんですが、アメリカのブックシェアの場合は、民間企業が自らそのブックシェアに対してデータを提供するということを進めているわけです。フランスの場合は、ちゃんと法律を作って、国立図書館を通して障害者が図書データを入手するという仕組みができ上がっているわけです。 今の時代、なかなか日本の出版社も、出版不況ということがありますので、その雰囲気をつくっていくためにはなかなか時間が掛かるのかなとい
○参考人(宇野和博君) 筑波大学附属視覚特別支援学校の宇野和博と申します。本日はこのような場を与えていただき、ありがとうございます。 私からは、障害当事者の立場から、著作権法第三十七条の改正案と読書のバリアフリー化について意見を述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。 今回の法改正は、二〇一三年、国連の世界知的所有権機関で採択されたマラケシュ条約がきっかけになっています。ですので、この法改正は、マラケシュ条約に批准する
○委員長(高階恵美子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部長吉村隆君、早稲田大学大学院法務研究科教授上野達弘君、筑波大学附属視覚特別支援学校教諭宇野和博君及び専修大学文学部人文・ジャーナリズム学科教授山田健太君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
○参考人(宇野和博君) 視覚障害があると困難なのは、情報と移動、この二つなんです。 我が国では、移動に関する立法措置というのはそれなりに進んできていると思うんですが、この情報保障に関する立法というのはまだまだだというふうに思っています。 今回は、マラケシュ条約が読書に関する条約ですので、これに関して読書バリアフリー法を作っていただきたいと先ほどお願い申し上げましたが、もっと先には、本という媒体以外にもいろいろな情報のバリアフリー
○参考人(宇野和博君) 実際あるかどうかちょっと分からないんですけれども、一案ですが、例えば3Dプリンターを使って国会議事堂の全体像を触れるようにするというのもありかと思います。 視覚に障害があると、特に先天盲の場合、大きなものは直接触ることができないので、一体どういう形なのだろうかと、分からないことがいっぱいあるんです。3Dという技術も出てきましたので、そういうことで全体像を理解させていただくとか、随所随所において点字とか音声によ
○参考人(宇野和博君) まさにおっしゃるとおりで、インターホンのみが設置されていても、どこに、分からなくて困ったというケースはあります。 それから、今、割引のお話がありましたけれども、私は、関西にスルッとKANSAIという電子マネーがあります。これは、あらかじめ障害者手帳を提示すれば障害者と介助者の割引の電子マネーが交付されています。それがあれば、わざわざ駅員のところに半額の精算をしなくても、ぱっとタッチするだけで乗り降りができる、
○参考人(宇野和博君) 審議会には是非当事者を入れていただいて、これまで国土交通省の検討会は、鉄道事業者と国土交通省の職員の方で構成されることが多かったと思います。是非、当事者団体は入れていただきたいというふうに思っています。 それから、転落検知マットについてですが、現在の国土交通省の規定では、ホーム上には非常ベル又は転落検知マット、どちらかを設置すればよいということになっています。ですので、多くの場合非常ベルのみなんですが、転落検
○参考人(宇野和博君) その文書は私も読んだことがあるんですけれども、実際のところ、例えば入院して院内学級に入ったときに、そこに籍を移すということはあるんですけれども、そうそう簡単に転校して、また戻ってきてということは日常的には余りありません。 以上です。
○参考人(宇野和博君) 副籍とか支援籍については、各自治体の考え方によってまちまちなのが実態だと思います。それで、特別支援学校に主籍というか学籍を置く子供たちの副籍を地域の学校に置いて、そして地元の学校との交流をするというようなことは、東京都を始め幾つかの自治体で始まっていると思います。 でも、この副籍、支援籍に関しては、私は逆に、一方で、地域の学校にインクルーシブ教育として障害のあるお子さんが小中学校に在籍している、その子の支援籍
○参考人(宇野和博君) 実は、私は、福井県生まれで実家は米農家なので、よく農業のことは子供時代から手伝わされていたんですが、視覚障害があるとどうしても細かい作業というのは難しいんですけれども、今お話のあった知的に障害のある方々に農業をやっていただく可能性は私も大いにあると思っています。現に、私の実家の田んぼを今作っていただいている方は、この農福連携ということに関心を持って何とか進めたいというふうに思っていらっしゃるようです。 やはり
○参考人(宇野和博君) 卒業生の中でも、会社に就職しても仕事がもらえない、結局窓際にいて仕事がないので数年後辞めてしまったというようなことは多々聞いています。 そこで、ジョブコーチのお話ですけれども、東京都でもやはり視覚障害のジョブに関しての専門性が、持っていらっしゃる方がまだまだ少ないという話も聞いています。ですので、障害は本当に多種にわたるのでなかなか大変だとは思いますが、いろんな障害のできることをどういうふうに会社につなげてい
○参考人(宇野和博君) ホーム転落をなくすためには、ハード、ソフト、もう本当に様々な対策が総合的に折り合って結果を出していくことだと思います。今日は誘導ブロックの問題をお話ししましたけれども、ほかにも、転落検知マットの問題とか非常ベルの問題とか、様々、ハード面の整備してもらいたいこともありますので、また是非当事者の意見を聞いて国土交通省には法制度を進めていっていただきたいなというふうに感じています。 以上です。
○参考人(宇野和博君) 国土交通省に伺うと、そのガイドラインの変更には予算が伴ったり実験が伴ったりというふうに言われるんですけれども、私自身もこの警告ブロック沿いを歩いていることがかなり危険であるということに気付いたのはほんの二年前でした。青山一丁目駅の事故があって、それまでは私自身もごく当たり前のようにホームの端の警告ブロックを頼りに歩いていたんですけれども、よくよく考えたらこれかなり危ないよな、ですから、今でもまだ多くの視覚障害者は
○参考人(宇野和博君) 是非お願いしたいと思っているところです。ヨーロッパのある国では、学校の名前に障害ということをイメージさせるような名前を使わない国もあるそうです。ですので、特別視というか、偏見、差別を助長するということはすぐにも、確かにすぐにでも解決していただけるのでしたら有り難く存じます。 以上です。
○参考人(宇野和博君) 先ほどのお話の中で買う自由と借りる権利とお話しさせていただきましたが、買う自由の中でウイン・ウインという言葉を使わせていただきました。これは、紙媒体にしろ電子媒体にしろ、出版社が販売している著作物というものをこれまで私たちは買うことができなかった、しかし電子データであれば買うことができる。もちろん、小さな市場ではありますけれども、電子書籍による著作物というものを障害者も買うという自由が開かれてくることによって著者