安東章 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響による辞退率の上昇が懸念されていることは承知しておりまして、裁判所といたしましては、裁判員候補者や裁判員の方々に安心して手続に参加していただけるよう、三つの密を避けるなどの感染防止策の徹底が重要であると考えているところでございます。 具体的には、緊急事態宣言の解除を受けて裁判員裁判を再開するに当たりまして、各地の裁判所では来庁時にお
○松島委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章さん及び人事局長堀田眞哉さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松島委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志さん、人事局長堀田眞哉さん、経理局長笠井之彦さん及び刑事局長安東章さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松島委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。 今御指摘ありましたゴーン被告人の出国以前にも、昨年は保釈中の被告人の逃走事案が相次いで発生するなどしましたことから、昨年秋に開催されました司法研修所の裁判官の研究会では、保釈が取り消された実例を素材とした保釈条件の在り方等に関する一部地裁での議論状況が紹介されたところでございまして、各庁ではこれを踏まえた議論が行われたものと承知してございます。 また、こうした各地裁での議
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。 突然の御質問でございますが、個々の事例についての判断については個々の裁判体が行っているということでございまして、事案の内容に応じた判断をしていると、そのように認識しておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答えいたします。 御指摘の大阪高裁、平成二十九年十二月二十日決定の決定書につきまして、委員からあらかじめ御指摘もありました三十七ページ五行目から十六行目までの部分、こちらを読み上げます。 弁護人提出の前記新証拠により、Tの死因が酸素供給途絶にあるとする確定判決が依拠した西鑑定等の証明力は減殺され、Tが自然死した合理的な疑いが生じたというべきである。原決定は、西鑑定等の証明力の程度に関する判断
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。 委員からあらかじめ御指摘をいただきました部分につきまして、今御紹介ありました、令和元年五月二十七日の東京地方裁判所の判決の、御指摘いただいた部分を読み上げます。判決書でいいますと百十六ページの七行目から二十二行目まででございます。 刑訴法一条は、この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速
○最高裁判所長官代理者(安東章君) お答え申し上げます。 まず、国民の皆様の中には、重大事犯の有罪無罪あるいは量刑を判断するといったことで、御負担を感じる方がおられると思います。各裁判官におきましては、例えば、裁判員がそれぞれ一人で判断するのではなくて、裁判員六名と裁判官三名が一つのチームになって議論して結論を出す制度であると、そういったことをよく説明するなどしておりまして、加えまして、審理、評議中の裁判員の方々の御様子を見て、積極
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 委員から御指摘いただきました福岡地方裁判所久留米支部の平成三十一年の三月十二日の判決、これの判決書の五ページ五行目から六ページ七行目までの理由の部分を読み上げます。 Xは、①二月四日午後十一時頃から本件飲み会に参加したところ、同月五日午前四時十五分頃までの数時間の間に、ショットグラスに入ったテキーラ(なお、関係証拠によればアルコール度数は四〇%程度と認められる)の一気飲みを数回させられるなど、多量
○牧原委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 一般的な考え方につきましては先ほどお答えしたとおりでございます。各裁判官が個別事件で、一般予防の観点も含めまして事情を考慮しながら量刑判断を行っているものと承知してございます。 ですが、事務当局の方で個別の判断の当否にわたるようなところをコメントすることにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 先ほど刑の目的についても様々な考え方があるというお話でございましたが、一般予防の観点につきましても、これがどういった量刑要素に表れているかということにつきましては様々な考え方があり得るところでございます。 ですが、特殊詐欺について申しますと、少なくとも同種犯罪を抑止する必要性、あるいは当該事件の社会的な影響といった点で一般予防的な要素が考慮されることがあると、そのように評されているところでございま
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 一般論としてのお答えになりますけれども、特殊詐欺を含めた詐欺罪の場合で申し上げますと、法定刑は一か月以上十年以下の懲役と定められております。ですので、詐欺罪が一つであればこの刑の範囲内で、複数の詐欺罪が成立する場合には併合罪として刑が重くなりまして、一月以上十五年以下の懲役刑の範囲内で宣告刑を定めることになります。 文献等によりますと、具体的な判断に当たりましては、類似の犯罪の量刑結果も参照しなが
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長安東章君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(安東章君) まず、国民の皆様の中には、重大事犯の有罪無罪、量刑の判断に加わること自体に負担を感じる方もおられると思いますが、裁判官におきましては、例えば、裁判員の方が一人で判断する制度ではなくて、裁判員六名と裁判官三名が一つのチームになってチームで議論して結論を出す制度であると、こういったことをよく説明しまして、評議でも充実した議論がなされるように心掛けているものと承知しております。 また、御指摘がありました
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 最高裁が外部業者に委託して行った辞退率上昇・出席率低下の原因分析結果によりますと、審理予定日数の増加、人手不足や非正規雇用者の増加といった雇用情勢の変化、高齢化の進展、裁判員裁判に対する国民の関心の低下などの事情が辞退率上昇又は出席率低下に寄与している可能性があるなどと分析されているところであります。 そこで、各裁判所におきましては、不在を理由に呼出し状が不送達になった場合の再送達、あるいは事前質
○最高裁判所長官代理者(安東章君) まず、手続面の運用について、裁判官の研究会における裁判官の議論を御紹介しますと、核心司法や公判中心主義など刑事訴訟法の本旨に立ち返った裁判は、裁判員裁判だけではなく、裁判員裁判非対象事件の裁判においても実現されるべきものであり、事案に応じて裁判員裁判のプラクティスを活用する必要性、相当性をよく吟味しつつ実践していくことが重要であるなどと指摘されております。このような問題意識が徐々に広がりつつありまして
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 今御指摘がございましたとおり、裁判員制度の導入に当たりましては、裁判員が加わってなされた第一審の裁判を尊重するという意味から、控訴審は事後審であるという控訴審本来の趣旨を運用上より徹底させることが望ましいと、そのように解されていたところでございます。 そこで、裁判員裁判対象事件のうち主要十五罪名について、控訴審が第一審判決を破棄した割合、破棄率の推移を御紹介いたしますと、第一審が裁判官裁判の場合、