安江伸夫 に関する国会発言
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○安江伸夫君 終わります。
○安江伸夫君 是非、実証から事業化へスピードアップをお願いをしたいというふうに思います。 時間の都合で最後の質問とさせていただきます。 海上保安庁の人材獲得に関連しましてお伺いをしたいと思います。高橋副大臣に御答弁を願えればというふうに思っております。 先ほど森屋委員からもありましたけれども、海上の安全と治安の確保をしっかりと確保をしていくために、海上保安庁の体制強化、とりわけ人材の確保ということが重要と考えております。まさ
○安江伸夫君 お願いいたします。 移動は暮らしの基であり、また、ウエルビーイングを向上させていくという意味におきましても移動というものは極めて重要であるという、こういう原点に立ち返った上でのお取組をお願いしたいと思います。 ちょっと時間も限られてまいりましたので、ちょっと少しクイックに質問をさせていただきます。 やはり日本全国どこにいても移動に困らない社会をつくっていかなければいけないというふうに思っておりますが、やはり、中
○安江伸夫君 ありがとうございます。我々もしっかりと後押しをしていきたいというふうに思います。 続きまして、交通空白地の解消等についてお伺いをしたいと存じます。 地域交通につきましては、担い手不足や自治体における体制面での課題が生じる中、先般行われました国交省の「交通空白」解消本部におきまして、交通空白解消を進めるための国による総合的な後押しとして、地方運輸局等による伴走支援や十分な財政支援等が掲げられており、新たな制度的枠組み
○安江伸夫君 副大臣、ありがとうございました。 また、改めて、防災道の駅の機能強化についてもお伺いしたいと存じます。大臣にお願いしたいと思います。 今国会、道路法改正をさせていただきましたが、その質疑の際、大臣からは、能登半島地震等での防災道の駅が大変重要な役割を果たしたということも踏まえ、現在、防災道の駅の追加選定の検討をまさに進めているところである、我が国の広域防災を担う拠点として防災道の駅の強化をしっかり図ってまいりたいと
○安江伸夫君 その位置付けを前提にしっかりと進めていただきたいわけでありますが、とりわけ公共下水道は原則市町村が事業主体となっているところでもございます。やはり昨今の物価高の影響などもありまして、さらには技術職員等の不足もありまして、やはり、この更新事業については自治体も大変な御苦労をされているという現状がございます。是非とも、国土交通省は、市町村の取組を後押しするための予算の支援、補助金、交付金などの予算の確保を全力で努めていただきた
○安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 続きまして、改めまして、上下水道の老朽化等の対策についても確認をさせていただきたいと思います。 去る六月の五日、公明党の国土交通部会としても重点政策要望をさせていただきましたが、上下水道などのインフラの老朽化対策については、重点政策一丁目一番地としても改めて掲げさせていただいたところでもございます。 また、去る六月の六日には実施中期計画も閣議決定をされ
○安江伸夫君 しっかりお願いをしたいと思いますが、今日は、とりわけ現場からいただいてきましたクレーン業務に従事をされている皆様のお声を代弁をさせていただきたいと思います。 先般も中野大臣にも名古屋にお越しをいただきまして、クレーン建設業界の皆様のお声にも耳を傾けていただきました。ありがとうございます。 改めて申し上げさせていただきますけれども、移動式クレーン車につきましては、クレーンの置場から工事現場まで往復をする回送時間が必要
○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。 早速ですが、質問させていただきたいと思います。 今日の冒頭、佐藤信秋先生の方からも労務費等についての御質問もあったところでございますが、私からも、まずは建設業における技能者の皆様の処遇の改善に関してお伺いをしたいと存じます。 言うまでもなく、建設業で働いている皆様がいなければ我が国の暮らしも経済も成り立たない、また、防災・減災、国土強靱化という意味におきましても、地域の守り手として建設業
○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。 今回の航空法の改正法、この改正事項の柱の一つが地方管理空港等の工事代行、権限代行制度の創設でございます。まず、これについて御質問したいと思います。 これ、災害時と平時とそれぞれ分けて規定をされております。今回の改正の背景となりましたのが昨年の能登半島地震ということでありまして、地方管理空港である能登空港の被災が一つの契機となっているという御説明でございました。また、地方管理空港と同様
○安江伸夫君 ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。 最後に、KPIの達成に向けても質問させていただきたいと思っておりましたけれども、ちょっともう時間が参りますので、確認で終わりたいというふうに思います。 本改正法案の施行後五年間で管理計画認定の取得割合を約三%から二〇%に、そしてマンションの再生等の件数を累積で四百七十二件から千件とすることを掲げておりますので、これは絶対にしっかりと達成をしていただきたい、このこ
○安江伸夫君 ということが前提にありながら、やはり使途についても管理規約で定めていくのか、あるいは、そもそもこの五年の検討規定ということでありますけれども、今後の法の在り方どうしていくかということを議論されなければいけないということで、あえて確認をさせていただきました。 続きまして、高村副大臣に、済みません、お伺いさせていただきたいと思います。 先ほど来出ている損害賠償請求権の行使の円滑化でございますが、言うまでもなく、やはりマ
○安江伸夫君 お願いいたします。 私からも損害賠償請求権の行使の円滑化についてお伺いをさせていただきます。 この点につきましては、衆議院でも相当に議論がなされ、今し方も他の先生からもありました。その中で、いわゆる当然承継説につきましては、先ほども議論がありましたとおり、財産権の保障の観点からなど様々な問題から、結果的に今回は採用されていないというふうに承知をしております。 その前提の確認になりますが、現行法におきましても、管
○安江伸夫君 賃借人への配慮ということも重要でございますけれども、やはり決議には反対したけれども結果的に退出せざるを得なくなる区分所有者の方も制度上出てくるということになります。そうした方々への適正な補償がなされると同時に、丁寧な対応を行うということが極めて重要であるというふうに考えます。 政府におきましては、新たな住まいの確保に関する支援も含めて、こうした反対者や賃借人に対するきめ細やかな対応、これを徹底をしていただきたいと思いま
○安江伸夫君 ありがとうございました。 今の中で、特にやはり重要だと思うのは、賃貸借の終了による通常生ずる損失の補償金、これがしっかりと支払われることであるというふうに考えます。その金額が仮に低廉なものになってしまっては、賃借人が適切に保護されるとは言い難いというふうに考えます。 そこで、確認いたしますけれども、この賃貸借の終了により生ずる、通常生ずる損失の補償金、その額はどのように算定をされるのか、そして、その妥当性が担保され
○安江伸夫君 大切な答弁であったかというふうに思います。 いわゆる会社法の株主総会の招集通知の規定などにも同じような論点があるというふうに認識をしておりますけれども、やはりしっかりそことパラレルといいましょうか、やはり手続保障ということが極めて重要であるというふうに思っておりますので、財産権の重要な制約ということに鑑みて、こうした手続保障の観点からも現場で運用していただく方々にしっかりと周知をして、御説明をしていただきたいということ
○安江伸夫君 ありがとうございました。 ただ、いずれにいたしましても、財産権の強い制約があるということなんだろうなというふうに理解をしております。そういう意味では、やはり手続保障という観点からも十分な手当てがなされるべきであるというふうに考えております。 先ほども森屋委員の方からも招集通知の関連についても御指摘がありましたが、私からも確認をさせていただきます。 手続保障の観点から、やはり決議に参加をする区分所有者において建物
○安江伸夫君 やはり地方公共団体だけで取り組むことには限界があるというところも踏まえて、こうした支援法人の積極的な活用ということを重ねてお願いをさせていただきます。 続きまして、先ほども他の先生からもありましたが、建て替え決議等の決議要件の緩和、引下げについても確認をさせていただきたいと思います。 現行の区分所有法におきまして、建て替え決議は区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数により決することとされておりますが、本改正案で
○安江伸夫君 ありがとうございます。 やはりマンションについて特化した専門知識を有しておられるマンション管理士の先生方の利活用というところについても、是非目くばせをいただきたいというふうに思っております。 続きまして、マンション管理適正化支援法人に関連して伺います。 マンション政策を担う地方公共団体のマンパワーも限られる中、私の地元でも、マンション管理士の団体であるマンション管理士会が、地方公共団体とも連携をし、管理組合に対
○安江伸夫君 法の趣旨がしっかり貫徹されるように、しっかりとした丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います。 財産管理制度について伺います。 区分所有法の改正によりまして、マンションに特化をした財産管理制度が新たに創設をされることとなります。この制度によって、マンションの共用部分については、例えば、外壁の剥落などにより周辺地域の住民に危害が及ばないよう、裁判所の関与の下、財産管理人を選任することができるようになりますが、共用部