安藤裕 に関する国会発言
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○委員長(芳賀道也君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日までに、ラサール石井さん、小沢雅仁さん、井上義行さん、出川桃子さん、山本啓介さん、西田英範さん、鈴木大地さん、本田顕子さん、石川博崇さん、かごしま彰宏さん、石井苗子さん、新実彰平さん、石垣のりこさん、木戸口英司さん、岸真紀子さん、塩村あやかさん、初鹿野裕樹さん、石井浩郎さん及び安藤裕さんが委員を辞任され、その補欠として
○初鹿野裕樹君 参政党の初鹿野裕樹です。 本日は、まず地方交付税法一部改正案について質問させていただきます。 今回の補正予算では、人事院勧告を受けて公務員の給与引上げが盛り込まれています。もちろん、待遇改善自体に異論はありません。しかし、地方行政が抱えている問題は、賃金水準よりも、正規職員を十分に確保していくことが難しくなっている点にあるのではないでしょうか。 常勤職員はピーク時から約四十七万人減少する一方で、会計年度任用職
○委員長(青木一彦君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い理事が三名欠員となっておりますので、この際、その補欠選任を行いたいと存じます。 割当て会派推薦のとおり、礒崎哲史君、片山大介君及び安藤裕君を理事に選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤川政人君) 以上で安藤裕君の質疑は終了いたしました。(拍手) ─────────────
○安藤裕君 なかなか議論がかみ合わないと思いますけれども、もう質問、時間が来るので終わりますけれども、是非ちょっと提案があります。 消費税は、事実上法人に課せられている税金です。事業者に課せられている税金です。ですから、もう消費税はこの際廃止にして、その分の税率を法人税に上乗せする。そうすれば、赤字事業者に課税されることもなくなるし、賃上げを妨害することもなくなります。是非この提案を受けていただいて、あしたまた質問させていただきます
○安藤裕君 なかなかこれ、消費税法だけでこの議論をしてもらった方が多分分かりやすいと思うんですよね。 それで、もう一回、パネルの資料の六に戻ってもらいたいんですが、消費税がなぜ賃上げを妨害しているかということについて議論をしたいと思いますけれども、賃上げをするとインボイスのない経費の部分が増えます。利益が減るから法人税は減ってくれるけれども、消費税は減ってくれないんです。 つまり、法人税だけであれば利益を全部賃上げに回すことがで
○安藤裕君 高市総理は、これ見てどのようにお感じになりますか。
○安藤裕君 ありがとうございます。 これの肝は売上げのところ、①のところで、消費税分を価格に上乗せしているかどうかは無関係ということですね。高く売ろうが安く売ろうが売上げの一〇%を納税しろということがまず規定されていて、二番目、経費の全部が引けない、経費の一部しか引けないというところがポイントです。 そうすると、次のパネル見ていただきたいんですが、消費税というのは、売上げからインボイスのある経費の部分だけしか差し引けないので、法
○安藤裕君 ありがとうございます。 滞納額はどんどん増えていて、ただ、滞納理由はよく分からないということですよね。でも、滞納理由は明らかだと思います。 ちょっと資料の二を出してください。国民所得が、ピークの頃五百五十万円あったものが、今どんどん下がって、二〇二四年には四百十万円まで下がっています。国民は確実に貧困化しています。 次のパネル出してください。実質賃金も推移見てみると、もうどんどん下がっているんですよね。一九九〇年
○安藤裕君 ありがとうございます。 つまり、適正に転嫁できているかどうか分からないということです。 じゃ、次の質問に行きますけれども、令和四年度から令和六年度までの消費税の滞納額の新規発生額の推移と滞納理由について教えてください。
○安藤裕君 済みません。 税制改革法に規定するような、適正に価格転嫁されていることの証明になっているかどうかという意味です。
○安藤裕君 ありがとうございます。済みません、ちょっと通告になかったものですから。 同じような質問もう一つあるんですけれど、税抜き経理方式で消費税分を仮受消費税として処理したときに、この仮受消費税分は適正に価格転嫁されたものであるということを証明するものではないということでよろしいですよね。同じような質問ですけれども、済みません。
○安藤裕君 これは通告していないです。
○安藤裕君 ちょっとこれ通告にないんですけれどもお伺いしたいんですが、買物したときのレシートに、先ほどの千百円、うち百円消費税って書いてありますけれども、その消費税百円というのは適切に価格に上乗せされているということがレシートに書いてあることによって証明されているものではないということでよろしいですか。
○安藤裕君 いろいろ言われましたけれども、要するに、この税制改革法の価格転嫁されるべきであるということは税の現場で考慮されるのかされないのか、そこだけ教えてください。
○安藤裕君 今の御説明のとおりですね。預り金ではないけれども、預り金的性格を持つ税であると。意味分からないですよね。納税のときまで手元に残っているということであれば、法人税も預り金的性格を持つ税金であると言うことができますよね。これ、あたかも本当に言葉の遊びのような気がいたします。 それで、今税制改革法の話がずっと出てきましたけれども、国税庁にお伺いしますが、税の現場で、あるいは税の申告のときに、税制改革法に規定する価格転嫁というこ
○安藤裕君 なかなか難しくてよく分からないんですけれども、物品や役務の対価の一部であるということは、要するに売上げなんですよ。売上げについて、総額主義で本当は全額損益計算書の売上げに計上しなきゃいけないにもかかわらず、その部分、一部をあたかも預り金のように処理していると思うんですが、これ、企業会計原則のこの総額主義の原則に反すると思うんですね。これ、世界的にそういう話になっているという話でしたけれども、ここに大きな問題があると思います。
○安藤裕君 なかなかちゃんと答えてもらえないんですけれども、この売上げの対価の一部であるということは、物品や役務の対価の一部であるということは、消費税じゃないんですよ。これ、売上げなんです。 次、金融庁に伺いますけれども、企業会計原則の中に総額主義の原則というのがありますが、この総額主義の原則とそれから税抜き経理方式の関係について教えてください。
○安藤裕君 転嫁できる転嫁できていないという話をしているんじゃなくて、この百円は消費税なのかそうじゃないのかということを聞いています。
○安藤裕君 これ、多分見ている人も分からないと思うんですよ。 財務大臣、いかがですか。これは消費税ではなくて売上げですよね。