宮地俊明 に関する国会発言
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○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 鳥取県からは、小規模多機能型居宅介護の利用定員に関する基準につきまして、地域の実情に応じて必要な介護サービスが提供できるよう制度改正を求める提案がなされました。 具体的には、利用定員に関する基準につきまして、厚生労働省令で定める基準に従い市町村が条例で定めることとなっておりますが、事業規模が小さくならざるを得ず、県内の事業所の約三八%が赤字であるなど厳しい経営状況にあることが言及
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 道府県から指定都市への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等に基づき、累次の地方分権一括法により推進してきたところであります。また、平成二十六年に導入した提案募集方式におきましても、権限移譲を求める提案について順次対応してきております。 今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ちまして、道府県から指定都市への権限移譲など、地方分権改革を着実に進
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方に対する義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体の意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。 義務付け、枠付けの見直しに当たりましては、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することが重要であると考えておりまして、提案募集方
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 提案募集方式において、内閣府が関係府省と調整を行った提案のうち提案の趣旨を踏まえた対応などを行ったものの割合は、初年度の平成二十六年には約六割でしたが、平成二十九年以降は約九割で推移しているところであります。 その要因といたしましては、提案募集方式の仕組みが定着し、関係府省から真摯な対応が得られたこと、また、提案に先立つ事前相談の中で、どのように提案すれば現場の支障を解消する上で
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 御指摘の研究会報告書は、学識経験者と知事から成る地方分権改革の推進に向けた研究会において議論の上取りまとめられたものでありまして、政府といたしましては、真摯に受け止め、地方分権改革の推進に生かしていくべきものと認識をいたしております。 例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。 さらに、平成十八年からの第二次分権改革にお
○委員長(石井浩郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方分権改革推進室長宮地俊明君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 国が地方公共団体に対して計画の策定を義務付けるなど必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑みて適当ではないというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(宮地俊明君) メルクマールに該当するものもあり得るということでありまして、その辺りの詳細な分析は今後しっかりとやっていく必要があるというふうに認識をいたしております。
○政府参考人(宮地俊明君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告の中でも、一定のメルクマールに該当するものは存置許容とされておりまして、それに類するような新たな計画策定の義務付けも含めて増えてきているものと認識をしております。
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 法令において計画の策定に関する規定を設けるか否かにつきましては、法令の目的や推進しようとする施策等に照らして個別に判断されているものと認識しておりますが、過去の地方分権改革推進委員会による勧告におきまして、義務付け、枠付けについては必要最小限度とするべきとされる一方、努力義務規定やできる規定については勧告の対象とはされておらず、存置が許容されてまいりました。 計画の策定規定を設け
○伊東委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進室次長、地方創生推進事務局審議官長谷川周夫君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長新井孝雄君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 計画策定等を含む義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体からの意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。 計画策定等につきましても、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することが重要であると考えており、提案募集により具体的な支障
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般の計画策定等に関する条項の把握におきましては、各計画の策定率については把握しておりません。 各計画の策定率は、議員御指摘のように、見直しの検討材料となり得るものと考えられます。その一方で、計画の策定状況の調査や公表を行うことにつきましては、義務付けられていない計画策定等、すなわち努力義務やできる規定による計画策定等についてでありますけれども、その実質的な義務付けにつながる場合
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般、内閣府で行いました計画の策定等に関する条項の把握につきましては、その条項が規定されている法律を所管する各府省の協力を得て行っており、各計画の根拠となっている法律を所管する府省については把握しているところでございます。 現在、令和三年の提案の募集を開始しており、事前相談等の対応を鋭意進めているところでございますが、こうした対応等の作業と並行いたしまして、法律の所管府省の公表に
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般、内閣府におきましては、過去の地方分権改革推進委員会の勧告が対象としていなかった努力義務規定やできる規定も含め、計画策定等に関して義務付けなどを行っております法律の条項について把握を行ったところであります。 一方で、御指摘の、通知等に基づき計画策定を求めている事例については把握しておりませんが、通知等により要請される計画の策定等についても提案募集の対象としているところでありま
○政府参考人(宮地俊明君) 提案募集方式につきましては、先ほど副大臣からも御答弁いただいたところでありますけれども、提案に先立って事前相談を行っていただいておりますけれども、それは、相談内容を一緒に磨き上げ、私どもとして必要な法令とかネックになっている事柄をしっかりと調べて、それで具体的な支障を地方の現場の目線で出していただくと、それが制度改正の大きな後押しになるというふうに考えておりまして、なかなか、分権委員会、あっ、済みません、地方
○政府参考人(宮地俊明君) そうでございます。
○政府参考人(宮地俊明君) 詳細な分析は、ちょっとそこまでまだ手が回っておりませんで、今後しっかりやっていくということでございますけれども、例えば、計画の内容につきまして詳細にその計画事項が法律上定められておって、それぞれの事項を満たすための計画策定に必要な調査検討に相当な労力を要するというようなお声を地方公共団体から従来からお聞きしておりまして、そうした内容に係る義務付け、あるいは手続につきましても関係団体との協議などが義務付けられて
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 計画等の内容や手続に係る規定の中には、地方分権改革推進委員会の第三次勧告におきまして廃止等の見直しを行うべきとされていたにもかかわらず、その後、勧告に沿った見直しが行われなかった規定も見受けられるところであります。そのような計画等の内容や手続に係る義務付けが残っていることで、地方公共団体に必要以上に負担が生じているという現場の声を伺うことがあることから、過度な義務付けを行っているケー