宮崎達彦 に関する国会発言
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○政府委員(宮崎達彦君) 今回、運輸省で行いましたアンケート調査は、単に件数のみの調査ではございませんで、具体的な襲われ方というんですか、被害態様につきましても、とりあえず書面でございますけれども、詳細に書いてもらうようにしてございまして、おおよその様子はわかるということでございます。 また、重立ったものにつきましては、今後検討委員会でということの必要性があればもちろんいたしますが、我々事務局も務めておりますので、把握しながら対応を
○政府委員(宮崎達彦君) 中にはすぐできるものと、ある程度期間をかけながらやっていくものと、大きく分けて二つあるかと思いますけれども、すぐできるものにつきましては、今月中にはもう一度会議を開いてまとめまして、すぐ関係の皆様方と対応していこうというふうに考えております。あとは、随時会議を開きながら、取りかかれるものから取りかかっていくということで考えております。 いついつまでに何か報告書をまとめるとか、そういうことは今のところ考えてお
○政府委員(宮崎達彦君) ことしに入りましてどうも多そうだという話は伺っておりましたので、この三月、また具体的案件も幾つか報告がございましたので、この三月に外務省を通じまして特にインドネシアの領海内で事件が起こっておるということも得ましたので、インドネシア政府に対しましてしかるべき警備を強化していただくように要請をいたしました。また、この六月にも、事件がまだおさまらないという状況でございますので、再度その要請を外務省にお願いしておるとい
○政府委員(宮崎達彦君) 主管省と申しますか、海上運送、外航海運企業が被害を受けておりますので、それに対しての官庁として責任のある役所という意味で、関係各方面に行政的にお願いをするという立場でございます。 従来、我々の方ではこういう海賊行為につきましては、いわゆる船主協会、外航海運企業の業界団体でございますが、これは全数ではございません、企業数の半数以下でございますけれども、比較的大手の海運会社で構成される団体でございまして、そちら
○政府委員(宮崎達彦君) 今回の法改正によりまして市場原理を導入して競争を促進するということに当たりまして、安全確保はもちろんのこと、公正な市場環境の整備ということも重要な課題であると認識しております。 そういう観点から、改正法におきましても、現行法に規定しておりますサービス改善命令、輸送安全確保命令というものはそのまま存置いたしたいと考えておりますし、認可運賃が届け出運賃に変更されるということで、運賃変更命令というものを新たに規定
○政府委員(宮崎達彦君) 平成六年度の制度改正のことに触れられましたけれども、従来、平成六年度までは実績欠損に対する定率補助方式という方式、七五%という御指摘のとおりの方式でやっておりました。ただこれでは、実績欠損でございますので、事業者のインセンティブというものが働かないというようなこと、それから国と地方のこういった住民の足につきましての補助のあり方の見直しといったようなことを行いまして、国の補助といたしましては、全国の離島航路のデー
○政府委員(宮崎達彦君) 離島航路指定区間制度でございますけれども、いわゆる市場原理の導入による規制緩和によりまして、いいとこ取り的な事業によりまして離島航路全体がサービス低下になることを防止するための制度でございます。 廃止につきましても、通常は三十日前の届け出ということでございますが、六カ月前の届け出ということで、代替の交通手段の準備につきまして関係者が十分話し合える期間をとったものでございます。 要するに、制度的に許可と届
○政府委員(宮崎達彦君) 先生御指摘のように、高齢化社会の到来、また障害者の社会参加の要請ということから、バリアフリー化というのは船舶関係につきましても必要だと我々認識しております。運輸省全体といたしまして、平成六年三月に、公共交通ターミナルにつきましての施設整備のそういった意味でのガイドラインを策定しておりまして、旅客船のターミナルにつきましても所要の施設整備を進めるということで、関係団体の援助もいただきながら施設整備を進めておるとこ
○政府委員(宮崎達彦君) 先ほど御指摘になりました勧告は、基本的には、免許制がおかしい、直すようにということでございます。我々、そういうことも含めまして需給調整規制を撤廃することになったわけでございますが、安全規制につきましてはいささかも基準を緩めるというつもりはございません。 それで、事故が起こった場合はどうするんだという御指摘でございますが、我々は、とにかく事業者の御努力も含めまして、事故の起こらないように指導していきたいと思っ
○政府委員(宮崎達彦君) 運航管理規程につきまして、先生御指摘のとおり、船舶運航事業者が定めるということになっておりますが、基本的な標準パターンにつきましてはそんなに事業者によって変わるべきものではございませんので、運輸省の方で標準的パターンを決めさせていただきまして、あと特殊な事情がそれぞれの事業者にあれば追加して決めていただくというようなことで、すべての事業者にこのような運航管理規程を決めていただきたいと思っております。 そのチ
○政府委員(宮崎達彦君) 旅客フェリーと申しますのは、先ほど申しましたように、旅客定員十三人以上の船で自動車も運ぶというものでございます。一方、旅客定員十三人未満、十二人以下で自動車航送をするといったものを貨物フェリーと称しておりますが、実際には旅客も運びますために旅客フェリーとの需給調整を行う必要があるという観点から、これも途中でこのような許可制に係らしめるという規制がしかれた次第でございます。 それで、内航ローロー船につきまして
○政府委員(宮崎達彦君) 実は、このような不定期航路事業についての規制が始まりましたのは昭和三十年でございます。昭和二十四年に法律ができて、三十年でございまして、そのときの法改正の理由として、そのような混乱が生じているというような、書類はございますけれども実態としては本当にどうだったんだというのは、ちょっと我々はそれを今あらわす資料は手元には持ち合わせてございません。 したがいまして、現在のところそういった規制をしておりますので、現
○政府委員(宮崎達彦君) 先生に御説明をしていただきましたとおり、現在の海上運送法におきまして、不定期航路事業の中で、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業を旅客不定期航路事業ということで許可制に係らしめております。これは、先ほどちょっと申しましたが、一般旅客不定期航路事業という大衆を運ぶ旅客船との需給調整を行うという意味でございます。ただ、この際も、臨時的にシーズンだけとか何らかの特別の需要のためだけということで運
○政府委員(宮崎達彦君) 失礼しました。 参議院の調査室で用意されました資料の四十九ページでございますが、一般旅客定期航路事業の中のその他百七十三という事業についての御指摘であろうかと思いますけれども、これはフェリーと離島航路でもないということになりますと、例えば湾内の輸送をしておるというような、湾の対岸同士とかそういったものが含まれるということになろうかと思います。
○政府委員(宮崎達彦君) この海上運送法でございますが、昭和二十四年に基本的にできた法律でございまして、その後日本のいろんな経済発展に伴いましていろんな事業形態などが出てまいりましたことから、利用者の利便性の確保、競争の公平性、安全の確保といったいろいろな観点からいろんな事業類型が新たに出てきて、一見、先生のおっしゃるとおりなかなか複雑な定義でありますとか事業類型が出てきておるということで、恐縮でございます。 それぞれ詳しく御説明し
○政府委員(宮崎達彦君) 先生の御心配のその航路につきまして、現在、関西急行フェリーという会社が岡山の下津井—本島—丸亀間を一日九往復フェリーで運航しております。また、フェリーではございませんけれども、本島—丸亀間につきまして、本島汽船という一般旅客船が一日二往復運航しているということでございます。 そこで、御指摘の関西急行フェリーは、本四架橋の影響を受けまして、下津井—本島—丸亀間のフェリー運航から撤退という意向を示しております。
○政府委員(宮崎達彦君) 今回、できるだけ市場原理を導入して、船舶による旅客運送事業にありましてもできるだけ利用者ニーズに合った事業者の創意工夫を守り立てていこうという趣旨の法改正をお願いしておるわけでございます。 その際問題になりますのは、安全の確保、利用者利益の保護、それから離島航路を初めとした生活航路の確保という先生御指摘の点、大臣も申しました影の部分が出てくるのではないかという御懸念でございますけれども、安全の確保につきまし
○政府委員(宮崎達彦君) 標準運賃の規定、先生がおっしゃるとおり法律上ございますけれども、この規定は、戦後の混乱期から高度成長に至る間、内航海運業界がなかなか混乱から立ち直れなかったという実態を踏まえまして設定されたものでございますが、昭和五十年ごろになりまして、逆に内航海運業界の方々の方から、ある意味ではコストアップに弾力的に対処しにくいということで御要望を受けまして、現在設定しておりません。廃止したというところでございます。現在、い
○政府委員(宮崎達彦君) 運賃協定廃止後の影響につきましては、この三月末に廃止ということになったばかりでございまして、その影響につきましてはまだ把握するところではございません。また、今後荷主側の優越的地位の乱用的な行為がありましたら、また公正取引委員会の方の所掌にもなろうかと思いますが、運輸行政上措置できることがありましたら我々も対処してまいりたいと思っております。
○政府委員(宮崎達彦君) 今回の改正におきましては、端的に申しますと、カルテルにつきましては必要最小限のものに限るという趣旨で、限定的にカルテルが許される場合のものを列挙するという形の改正にさせていただいております。項目的に申し上げますと、基本的には運賃、これは商業取引上の基本的なものであって、これのカルテルというのは今後認めるべきではないということで、それについては適用除外は認めておりません。ということでございます。