小島延夫 に関する国会発言
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○紙智子君 平成の大合併が地域にどういう影響を与えたのかというのは、多くの指摘や論文が出されています。 日本村落研究会の「平成の大合併と農山村」というのがありますが、これには、合併によって過疎化の進展にブレーキが掛かった事例はないと、過疎化の進展にブレーキが掛かった事例はない、旧村ごとに行っていた独自の農政を消滅させた、予算の縮小が進められ、農政に特化した予算措置ができなくなったというふうに指摘しているんですね。それから、市町村の一
○参考人(小島延夫君) 私が付け加えることはほとんどないと思うんですが、この間、私がやってみたところで非常に受けが良かったのは、実は、先ほど少し話したお魚の話をすると皆さん、何となく地球温暖化といっても他人事、先ほど言ったように、洪水が現実に起きているじゃないかと、猛暑で人が熱中症で亡くなっているじゃないかという話をしても、何となくぴんとこない感じの方々が、今そこで食べているイカが、サンマがみんな、ノリが駄目になっちゃうかもしれませんよ
○参考人(小島延夫君) 先ほど柳田議員の質問のときに十分答えられなかったことも含めてちょっとお話ししたいと思うんですが、やはり地域の再エネを進めるときには、地域の資源で地域に利益を還元するということがすごく重要だと思うんですね。ですから、やっぱり地方自治体が中心になってやると。今メガソーラーが問題になっているのは、地域の資源をどこかに持っていっちゃうということになるから問題が非常に深刻化するんだと思います。 ですから、今度、それこそ
○参考人(小島延夫君) この点は、もう政府の資料でも当然出ているんですけれども、どんなに高効率化しても、現在の石炭火力であれば天然ガスの倍以上の二酸化炭素を排出するという形になります。これは、最新の技術を使ってもそういう形になってしまいます。ですから、やっぱり石炭火力を進めるということは、明らかに二〇三〇年四六%削減、あるいは二〇五〇年カーボンニュートラルということに矛盾する政策にならざるを得ないと。これは、いかなる形でも進めることはで
○参考人(小島延夫君) 環境アセスメント制度というのは、一九六九年にアメリカで国の法律として最初にできたものでありますけれども、これは、実質的には、自然保護のようになかなか定量化できない保護対策を現実的に実行するためにどうしたらいいかということで、その調査の手続を尽くすということによって、調査、予測、評価の手続を尽くすということによって環境保護を実際上実現するという目的でつくられたものです。 それで、それをどうやって実現するのかとい
○参考人(小島延夫君) 最初に御指摘いただいた、人がいないという話と県の役割というのは、実は非常に関係性が強いというふうに思っております。実際、地方自治体でも、周辺部の自治体はおっしゃるとおり非常に厳しい状況にあります。そういうところでは、やっぱり県による支援というのはすごく重要な役割を持っていて、特に技術的な関係でも県の支援は非常に重要だと思っています。 昨今、都道府県の役割がどんどんどんどん小さくなって、都道府県自体が力を失って
○参考人(小島延夫君) 私も原子力発電は三〇年までに全て操業を止めるべきであり、当然新増設もすべきでないというふうに考えています。 理由は皆さんおっしゃったところですけれども、再エネとの関係で申し上げると、今現実に原子力発電に備えるために電線の一定容量がそこで確保されてしまっているんですね。そのために再エネが接続できないとか、そういうような状態が起きています。ですから、逆転した状態なんです。 しかも、再エネと原子力発電というのは
○参考人(小島延夫君) 今、小西参考人が言われたように、やっぱり、もし仮に、先ほど申し上げたように、気候変動対策庁みたいなものができればベストですけれども、それができないとしても、気候変動委員会のような独立の専門機関をつくることはできないかと、最低限でもですね。それで、そこが例えばエネルギー政策、それからインフラの政策、そういったものも含めて全体を見ていくと、気候変動という観点から。それで、それが政策決定のプロセスで検証していくし、実際
○参考人(小島延夫君) 二つ申し上げたいと思います。 一つは、今、小西参考人も言われたように、やはり中央の作る計画との連携性、連携をちゃんとする必要があるだろうというふうに思います。その点では、実はこのやっぱりカーボンニュートラルを実現するためには、二〇五〇年の目標だけじゃなくて二〇三〇年の目標をきちんとこの法律の中に書き込んで、そうすると、その二〇三〇年の目標ができるということは、それをブレークダウンしていかなきゃいけないですよね
○参考人(小島延夫君) まず、地方自治体の導入を進めるためには、やはり地方自治体が具体的に参加しているというイメージを持てる仕組みをつくってあげた方がいいと思うんですね。 これ実は、やっぱり環境省が所轄するとそういうところが必ずしも意識が十分行かないんですけれども、総務省が行う場合ですと、地方自治体政策を進めるときは必ず地方六団体に意見を聞いて物事を進めていくという仕組みを取っているものですから、もし本当に地方自治体に本格的に参加い
○参考人(小島延夫君) 再エネをどうやって拡大するかという話の点に絞ってお話しさせていただきたいと思います。 私も各地を回ってみますと、本当再エネに対する地方自治体の温度差というのは物すごいものがあります。例えば岩手県の北部地域で見ても、例えば雫石なんというところは再エネだけで二〇〇%以上のものをやっているんですが、その近隣自治体ではほとんど再エネには取り組んでいないというようなところがあって、かなり差があります。しかしながら、実際
○参考人(小島延夫君) もう既にほかの参考人がいろいろお話しされているので、私は一点だけお話ししたいと思います。 私のレジュメの一番最後のページのところにミティゲーションという言葉が書いてあります。これは、実は、ある開発をしたりする場合に、それによって失われる価値と同等の価値をつくり出さない限りそういう開発ができないという制度でありまして、アメリカなどではノー・ネット・ロス原則という、これはお父さんのブッシュ大統領のときに、一九九〇
○参考人(小島延夫君) この今回の基本理念というのは非常にすばらしいものだというふうには思っております。そういう点では、この基本理念に忠実にいろいろ進めていただくというのは重要だと思っております。 もし一つのことを申し上げるとすると、やっぱり基本理念の前提の中に、パリ協定の段階からIPCCの一・五度報告書を受けて、今や基本的にはこれ以上地球環境の状態を悪化させない、それが地球に住んでいる人々の命を守り、さらには貴重な資源を失わせない
○参考人(小島延夫君) 本日は、発言する機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 私は、簡単に自己紹介しますと、今から二十四年前にちょうどこの参議院の環境委員会で環境影響評価法ができるときに公述人として意見を述べさせていただいたということがあります。それ以来ですので大変緊張しておりますが、主には私は町づくりですとか都市計画ですとかその辺のところをやっているんですけれども、縁あって今、横須賀石炭火力発電所の操業を止めるための行
○委員長(長浜博行君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、社会地球化学研究所主任研究員水谷広君、WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー)小西雅子君及び弁護士・駒澤大学大学院法曹養成研究科法曹養成専攻講師小島延夫君でございます。 この際
○公述人(小島延夫君) 必ずしも今回のアセス法案とは直接かかわる問題ではありませんけれども、やはりこの法案の中身によるかどうかは別として、すべての公共事業について実質的な意味での環境アセスをきちんと行うような制度を、この法案とは切り離しても結構ですから早急に考えていただきたいというふうに思います。
○公述人(小島延夫君) ODA、公害輸出等の問題についての事例があればというお話でした。 私自身が深くかかわった事案としては、マレーシアにおける三菱化成が放射性廃棄物を投棄したという事件であるとか、フィリピンにおいて日本が建設した火力発電所が多大な公害をもたらした事案ですとか、もしくは、日本の関与が途中で切れましたけれども、インドのナルマダ川におけるダム開発の問題ですとか、そういった問題が起きています。 最近はそういう問題が減っ
○公述人(小島延夫君) この法案でも電気事業法については五十九条で、「この法律及び電気事業法の定めるところによる。」として電気事業法の方では具体的な、例えばスクリーニング、それから準備書に対する意見の提出、その審査の仕方、そういったところを電気事業法の方で定めるというような手法をとっております。今回、この法案は、基本的にスクリーニングに関しましてもその後の審査に関しても、基本的には主務官庁が審査をするというシステムをとっておりまして、あ
○公述人(小島延夫君) まず簡単に言わせていただきますと、六十条の二項の括弧書きの規定を削除するというのが一番簡単な方法でございます。
○公述人(小島延夫君) 第六十条の解釈の問題なんですが、第六十条の二項と一項の規定の仕方の問題です。 それで、二項においては「第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)」という形になっています。第一項はこの法律が対象としていない事業なんですが、そのものについてはこの法律に違反しないと。「この法律の規定に反しないものに限る」という規定はありません。