小川良介 に関する国会発言
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○平口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官安東隆君、大臣官房総括審議官水野政義君、消費・安全局長小川良介君、輸出・国際局長渡邉洋一君、農産局長平形雄策君、畜産局長森健君、農村振興局長牧元幸司君、農林水産技術会議事務局長青山豊久
○平口委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官水野政義君、大臣官房技術総括審議官青山豊久君、消費・安全局長小川良介君、農産局長平形雄策君、畜産局長森健君、経営局長光吉一君、農村振興局長牧元幸司君、林野庁長官天羽隆君、水産庁長官神谷崇君、内閣府規制改革推進室次長辻貴博君、地方創生推進
○政府参考人(小川良介君) お答えします。 豚熱対策につきましては、野生イノシシにより豚熱の感染が拡大している状況におきまして、豚熱ワクチンの接種により飼育豚の発症を防止しつつ、その間に農場の飼養衛生管理水準の向上を図ることが最も重要と考えております。 農林水産省としては、イノシシ侵入防護柵や防鳥ネット等の整備の支援、あるいは飼養衛生管理者による三か月ごとの農場の一斉点検の実施などの取組をしております。また、野生イノシシ対策につ
○平口委員長 これより会議を開きます。 農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官安東隆君、大臣官房総括審議官水野政義君、大臣官房技術総括審議官青山豊久君、消費・安全局長小川良介君、農産局長平形雄策君、畜産局長森健君、農村振興局長牧元幸司君、林野庁長官天羽隆君及び厚生労働省大臣官房審議官堀内斉君の出席を求め、説明を聴
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 この高病原性鳥インフルエンザ、一番最初は平成十六年に我が国で七十九年ぶりとなる発生が確認されたところです。同様に、この年にはアジア地域でも広く確認がされております。 この鳥インフルエンザウイルス、中国大陸あるいは朝鮮半島から来る渡り鳥を介して国内に運ばれることから、これまでも日中韓の国際協力を進めてきたところでございます。平成二十七年には日中韓農業大臣会合におきまして越境性動物疾
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 今回の植物防疫法の改正法案におきまして、輸入検疫措置への農機具等の追加や携帯品検査の強化により水際での侵入防止を強化するとともに、侵入調査事業を法律に位置付け、同じ条件で全国で調査を実施することにより侵入した病害虫の早期発見を可能とし、また、緊急防除のうち告示を省略して実施することができる措置を拡充することにより栽培規制等の措置を緊急に講じることが可能となるなどの措置を講じることとし
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除におきましては、発生圃場におきまして、これまで、寄主植物であるバレイショなどナス科の植物の栽培を禁止しつつ、線虫の密度を低下させる効果がある対抗植物でございます、トマトの野生種でございますポテモンの植栽等による防除対策を徹底するとともに、さらにはバレイショや土が付着しているニンジン等の移動制限を行ってきたところです。 これまでに本線虫の発生
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 二〇一五年に北海道網走市で、二〇一九年に斜里町で確認されたジャガイモシロシストセンチュウの遺伝子解析を行ったところ、これらは同一系統であり、南米が起源で、現在、欧州、米国等で発生しているものと遺伝的に近い関係にあることは確認しております。 一方で、本線虫の侵入原因につきましては、専門家による対策検討会議の下、侵入原因調査チームを設置いたしまして、海外からの中古農機や、あるいは肥料
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 改正法案では、都道府県が総合防除計画を定める際には市町村長や農業に関する団体の意見を聴くよう努めることとしております。国としても、意見聴取を求める規定を踏まえ、都道府県においては、有機農業者を含めまして関係者と丁寧に議論をした上で、地域の実情を踏まえた総合防除計画が定められるものと考えております。
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 近年、温暖化等により病害虫の蔓延リスクが増加していることや、過度に農薬に依存した防除により薬剤耐性を持つ病害虫が発生している事例が見られることから、病害虫の発生予防を含めた総合的な防除の推進が急務となっております。 このため、今般の植物防疫法改正法案では、農薬だけに頼らない病害虫の発生予防を含めた総合防除を推進するため、国が指針を定めるとともに、これに基づき都道府県が地域の実情に
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 検疫協議の迅速化のためには、検疫協議を担う人材の育成や科学的根拠に基づいた国際基準の作成への貢献、さらには輸出相手国が警戒する病害虫に関する情報収集などの取組を進めていくことが必要と考えております。 このため、国際植物防疫条約事務局などの国際機関に職員を派遣することにより、植物検疫協議を担う人材の育成確保に努めているところでございます。具体的には、二〇一〇年から二〇一四年まで、我
○政府参考人(小川良介君) お答えします。 登録検査機関が検査業務を行うに当たり、検査業務の対価として料金を徴収するか否かにつきましては、登録検査機関の判断になります。 仮に検査費用が有料であったとしても、輸出検査をより迅速に、例えば輸出者が自らの事業計画に従って計画的に受検できるようになるため、登録検査機関のニーズは存在すると考えております。
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 植物防疫官は、植物防疫法に基づきまして、まず、国内に存在しない病害虫の侵入防止を図るため、貨物、携帯品、あるいは郵便物として輸入される植物につきまして病害虫の付着がないことを検査する輸入検疫を行うほか、国内における植物の移動制限など国内防疫や緊急防除、さらには、輸出先国の要求に応じ、輸出植物について病害虫の付着がないことを検査する輸出検疫等の業務に従事しております。 このうち輸入
○政府参考人(小川良介君) 御指摘いただきましたとおり、二〇一九年に設置いたしました薬剤耐性リスク管理検討会は、二〇二〇年一月を最後に議論を今中断しているところでございます。 こうした中、内閣官房から、今月十五日に現行のアクションプランを今年度末まで延長することを公表いたしました。次期アクションプラン策定に向けまして薬剤耐性リスク管理検討会で議論の取りまとめを行いまして、次期アクションプランに反映させてまいりたいと考えております。
○政府参考人(小川良介君) 説明申し上げます。 まず第一に、犬の輸入に当たりましては、狂犬病が侵入しないようにすることが必要かつ重要であります。このため、犬等の輸出入検疫規則に基づきまして検疫を行っているところでございます。 具体的には、犬の輸入に当たりましては、マイクロチップの装着、ワクチンの二回接種、さらに、抗体検査による国際基準に定められている抗体価が十分にあることの確認、そして、国際基準において定められている狂犬病の潜伏
○政府参考人(小川良介君) この農薬の再評価制度でございますが、我が国が新しく導入した制度であるということ、それから、再評価に当たりましては農薬使用者への影響評価の充実を図り、また、少なくとも十五年分の公表文献の提出を要求するなど従来の農薬登録よりも多くのデータや文献に基づき、さらに専門家の意見を丁寧に聞きながら安全性を評価することが重要と考えられていることから、現時点ではいつ終了するかを見越すことは困難でございます。 なお、先行的
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 御指摘のEU等におけるネオニコチノイド系農薬の規制につきましては、まずEUでございますが、二〇一八年に三種類のネオニコチノイド系農薬につきまして、蜜蜂など蜂へのリスクを理由に温室以外での使用を禁止しました。フランスでは、二〇二〇年に、蜜蜂など花粉媒介者の保護の観点から、全てのネオニコチノイド系農薬の農業使用を禁止しております。また、御指摘のありました韓国では、蜜蜂へのリスク評価に基づ
○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。 農薬は、安全が確保されていることが最も重要と考えております。この基本的な考え方の下、食品安全基本法、農薬取締法及び食品衛生法に基づきまして、関係府省と連携してその安全性を確認した上で、製造や定められた方法での使用を認めているところでございます。したがいまして、これらを守って使用する限り、登録された農薬については安全性に問題が生じることはないと考えております。 その上で、御指摘のネ
○政府参考人(小川良介君) 当時の問題意識としては、この指定する予定のある作物が種バレイショということでございまして、それにつきましての手数料ということで立て付けが、法律上の前提事実がございました。しかしながら、どういったものが指定種苗に指定されるかというものについては、やはり私たちが守らなければいけない、病害虫によって今後の追加あるいは削除というものも想定されてまいりますので、制度としては指定種苗制度、あるいはその検査の中身によっては
○政府参考人(小川良介君) お答えします。 今委員御指摘のとおり、農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができるというできる規定がございます。これは指定種苗の検査の手数料でございますけれども、この検査でございますが、ウイルス等に侵されていない健全な種バレイショを生産、流通させると、こういった目的のため、植物防疫法の制定当初の昭和二十五年から法定化されている制度でございます。現在も、この検査を受ける指定種苗にはバレイショのみが指