小川邦夫 に関する国会発言
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○計屋委員 例えばこういったふうな、目的に全然違うような形で人事がなされている、そういうことが言えるんじゃないかと思うんです。先ほどの任命という形から考えていくと、透明性がないという形で、基準もない、そういうことが言えるわけでございます。 例えば、中小企業総合事業団役員名簿というのがございますけれども、この理事の方に遠藤豊孝さんという方がいらっしゃるんですけれども、警察庁長官官房審議官で、しかも交通局担当ということで、これはどういう
○説明員(小川邦夫君) 協定出願を受理するに当たっては、私どもが確認いたしますのは、アメリカ側の外国出願許可書がついておることの確認をもって処理しますもんですから、御指摘のように防衛目的に合致しているかとか、現実に日米間で提供されている技術であるかどうかということについては、特許庁としては一切その受理の段階で見ることはございません。むしろ提供そのものは交換公文に基づいて防衛庁が管掌なさっておられるところでございます。
○説明員(小川邦夫君) 先日お尋ねにお答えしたとおり、あのお答えの場では準協定出願とのかかわりで協定出願の内容がわかっておるのかというお問いただしについて、それはわからない、出願代理人が事前に準協定出願として出すからには、そのもとの協定出願がその準協定出願で明らかになるかどうかを防衛庁にチェックを受けることでないとわからない、特許庁としてあらかじめそこの関係はわからないと、こういうことを申し上げたわけでございますが、今お尋ねの部分の協定
○説明員(小川邦夫君) 北米局長が御答弁申し上げましたとおり、方式審査におきましては、この米国特許商標庁が発行する対日出願許可書が添付されておることを特許庁としては確認をいたします。したがって、それ以上の細部についての検討ということではございません。
○政府委員(小川邦夫君) 準協定出願の判断に当たっていろいろ防衛庁の御協力をいただく場合に、あくまで信頼を前提にしての協力でなければ協力関係はうまく成り立たないということでございますから、御指摘のような、歯どめがないので必ずしも防衛庁の判断を信頼できないということを前提にはしておりません。しかしながら、私どもの判断の仕組みとしまして、通常の場合には防衛庁でチェック、確認をしていただいたものが準協定出願提出書というものに表示されております
○政府委員(小川邦夫君) 準協定出願であるかないかの判断につきましては、実際の運用に当たっては必要な協力は防衛庁から得ますけれども、判断はあくまで特許庁が責任を持って行うことといたしております。
○政府委員(小川邦夫君) 御指摘の準協定出願は、議定書第三項(b)に該当する部分のことでございまして、その内容は、アメリカからの協定出願の対象になっております発明の内容を受け取った防衛庁の関係職員とか、あるいは防衛庁から、例えばライセンス生産のような関係にあるためにその協定出願の発明内容を見せてもらった企業とか、こういった協定出願の中身を知った方々がそれをもとにした改良発明のようなものを出願したいとするときは、その出願の中身がもとの協定
○政府委員(小川邦夫君) 御質問の趣旨いろんな意味が含まれるかと思いますが、まずアメリカで秘密指令がかかった出願、それがどういったものが日本に提供されるかというのは、これは防衛目的から国防当局同士でその技術内容が渡される。その渡される限りは国防当局限りの問題でございますが、先生御指摘のお話は、むしろそれが協定出願として出願された場合に特許庁としてどうなのか、見るのか見ないのか。 この点は、まず見るか見ないか、最終的には秘密が解除され
○政府委員(小川邦夫君) 整合性の法制的位置づけの問題は法制局のお答えする部分かと思いますが、今おっしゃいました、例えばの事例という御趣旨ではございますが、先発明主義と先願主義の問題につきましては、現在私どもアメリカ、ヨーロッパ、日本の間で話し合っておりますのは、むしろアメリカが先発明主義を先願主義に改めることによってヨーロッパ、日本という世界で最も普遍的な先願主義の方に合わすということを議論しようじゃないかというのは、こういったきょう
○政府委員(小川邦夫君) 準協定出願者がそのもとの協定出願の内容、その協定出願の出願人がだれか、そういった情報を受理する段階で特許庁は全く知っておる状態にはありません。御指摘のとおりです。
○政府委員(小川邦夫君) 制度のスタートした今の段階でどういうものかという具体的なものは申し上げられませんで、御指摘のように概念としてMDAでの防衛技術情報の交換が、そして五六年 協定の対象になる技術情報が秘密保護法の対象だけだとは限定しておらないという仕組みになっておるので、当然秘密保護法対象外があり得る。そういう意味では、御指摘のように概念としてそういうものがあり得るというふうに理解しております。
○政府委員(小川邦夫君) 具体的にMDAによってどういう技術情報が日米防衛当局間で持ち込まれるかについては、私といたしまして全貌を知悉しておりませんもので、秘密保護法の対象外の技術情報がどういうものかという具体的な中身は御説明申し上げる知識を持ってございません。
○政府委員(小川邦夫君) 伏見先生の御質問でお答えしたとおりでございまして、秘密保護法の対象が先生御案内のように装備品、資材というものを対象にして秘密保護をはかるというふうになっておりますが、今度の五六年協定の対象となる技術情報というものは、日米相互防衛援助協定に基づいてアメリカ政府から日本国政府に提供される技術情報と言っておりまして、秘密保護法の対象だけというふうに限定はしておりませんので、そういう意味で、装備品あるいは資材以外のもの
○政府委員(小川邦夫君) はい、お答えできると思います。
○政府委員(小川邦夫君) 御質問の趣旨は、この五六年協定だけではないいろいろな一連の日米の交渉全体からの御質問だと思います。ただ、五六年協定自身については、大臣がお答えいたしましたように、やはりハイテク技術の出願の地位を確保するという観点から出ておるものということでございます。
○政府委員(小川邦夫君) 確かに御指摘のように特許の資料、文献についてのサーチは非常に困難でございまして、現在日本でも三千五百万件、数年後には五千万件の巨大なボリュームの情報をサーチしなければならない。そういう意味では確かに専門知識と費用というものを必要とする世界でございます。 今まででは確かに負担もかかる、時間もかかるという問題がございましたので、現在特許庁として行っておりますのは、ペーパーレス計画の一環としてでございますけれども
○政府委員(小川邦夫君) 御指摘の点につきましては近時手数料改定の際にも御議論いただいた点でございますけれども、どうも国の手数料に関する一般原則が行政コストを勘案して適正な金額を算出する、したがって、それによって決めた一件当たりの手数料というのはそれに相当するコストを反映したものという考え方が基礎にございますので、それを出願者側がだれであるかということによって料金を変えることはなかなかなじみにくいという問題がございまして、現在一本の料率
○政府委員(小川邦夫君) 上位百社の公告率は特許でまいりまして五四%、実用新案で五〇%という数字でございまして、これは確かに先生御指摘のように、上位二百一社以降の企業との比較においても低めの公告率であると思います。ただ、これらの上位企業に対しましては、昭和六十年度から公告率を引き上げるべく特許管理行動計画というものをつくっていただいて、できるだけ上げる努力をお願いしてきたわけでございまして、上昇のきざしはトレンドを追って見ますと出ておる
○政府委員(小川邦夫君) 定員削減計画が政府全体で行われている中でございまして、私ども審査官の増員要求についても年々努力しておるわけでございますが、増員の一方で定員削減というものが引き算として引く結果が、御指摘のようにトータルとしては年々数人ずつではあるにしても減っておる状態であります。私どもはこのような状態を決して満足できるものではないと思っておりまして、やはり増員については欧米と同じように思い切った努力を特許庁としてしなければならな
○政府委員(小川邦夫君) ただいま先生御指摘のとおり、大量出願、審査すべき出願内容の複雑さというようなことが累積いたしまして審査期間が遅延しつつあると、御指摘のような年月という試算も現に私ども持っておりまして、非常に事態は心配な状態であることは御指摘のとおりであります。 御質問の海外からの批判も出ているではないかという点、そのとおりでございまして、ガットの場でもヨーロッパ諸国から、審査遅延問題は日本の特許制度の問題であるから、それを