小松一郎 に関する国会発言

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2015-08-04 小川勝也 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 参議院

○小川勝也君 これはお亡くなりになられました小松一郎長官であります。  内閣法制局長官という方は、テレビを見ておられる方にはなじみのないポストかもしれません。しかし、例えば安倍総理が組閣をいたしますと、その後ろに、内閣法制局長官はひな壇の組閣写真に写ります。そのぐらい偉い人なんです。なぜ偉いかというと、内閣が、内閣総理大臣が俺はこういう法律を作るというふうに言っても、憲法やほかの法律との整合性でそれは無理ですというふうにお断りをする権

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) この株式等売渡し請求がなされますと、対象会社の少数株主などはその意思にかかわらず自らの有する対象会社の株式等を売り渡すことになりまして、その際、支配株主による売買代金の支払があることは必ずしも売渡しの要件とはなっていないと、これは大臣が御答弁になったところでございます。  しかしながら、売買代金の支払がなされないのであれば、解除でございますとか損害賠償といった民法上の制度によって少数株主などの権利を保護

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 株式等売渡し請求は、確かに少数株主に株主としての地位を失わせるものではございますけれども、株主の財産権の保障という観点からは、もうこの本日の質疑の中で幾つも繰り返し出てきているわけでございますけれども、対象会社の承認を要することを通じた対価の適正さに対するチェック、百七十九条の三項の第一項でございます。それから、法令違反や交付される対価の額が不当である場合等における差止め請求ができると、百七十九条の七でご

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) それは、著しく不当であるかどうかを裁判所に判断をしていただけるという権利が留保されているからだと思います。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 今お挙げになった条文については、複数の株主ということであると考えております。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 冤罪という言葉が適当かどうか、それからまた、この審議の場において、何と申しますか、責任の押し付け合いをするというような、仮にもそういうような意味合いが私の答弁の中で出るということは不適切だと考えますので、なかなかお答えしにくいわけでございますけれども、この百七十九条を審査いたしましたときの経過については、現行の規定との整合性ということについての法務当局の、原省の御意見も承って、その説明にも一定の合理性があ

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、確かに、条文を幾つかの条文に分けて記載をするという方法があり得て、またそれがより日本語として分かりやすいのではないかという面もあるのではないかと、私も浅学ながら考えるところはあるわけでございますけれども、他方において、先ほど御答弁申し上げましたように、既存の会社法四百六十八条の規定がございまして、これは現実に実務の上で同じような構造を持っている、ここでは特別支配会

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 今委員がお示しいただいた解釈という、基本的にそういう考え方でよいのではないかと考えます。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 先ほど申し上げました私どもが法務当局からこの案文の構造として説明を受けた内容は、既存のこの会社法の規定でございます事業譲渡等の承認を要しない場合に関する四百六十八条でございますけれども、ここで言っている特別支配会社、その後で「他の会社」という言葉で同じその会社のことが出てまいりますが、これは一者であることが当然の前提として既に実務的にも運用されていると、そういう御説明を受けまして、今般新たに設けますこの百

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) ただいま委員が御指摘になりました条文でございますが、この条文につきましては、当局における法案審査において、これは原則として単一の株主を示すと、特別支配株主でございますね、単一の株主を指すんだという旨の説明を法務当局からいただきまして、基本的にはそれと同じ考え方に基づいた用例もあると。それは会社法の第四百六十八条の第一項でございますけれども、この現在既にある、しかも、累次の運用がなされている、現実に運用され

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 申し訳ありませんが、承知しておりません。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 東大法学部の教授でいらっしゃると承知しております。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 予備審査のタイミングのような問題につきましても、先ほど私が答弁申し上げたような観点から、何が改善できるのか真剣に検討したいと思います。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) これは言うまでもないことでございますが、内閣法制局は内閣法制局設置法に基づいて仕事をしているわけでございまして、これは第三条の三号でございますか、二号でございますか、法令案の審査に当たっているわけでございます。  この法令の審査に当たりましては、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性についての検討はもちろんのこと、立案の意図が法文の上に正確に表されているかどうか、条文の配列等の構成は

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 今申し上げたとおりでございまして、部内の会議と国会の委員会がバッティングをする場合には、一般論としてこの国会の審議を優先すると、これは当然だと考えております。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) そこは、部内の会議と申しましても、内閣法制局部内の会議ということではございませんで、内閣全体の会議、内閣全体の中での部内会議ということでございますので、これは内閣としてどうしてもお願いをする必要があると、バッティングしたときにお願いをする必要があるということであれば、議運でございますとか、そういうところでお願いをするということも理論的にはあり得るかもしれませんですけれども、今回の場合は、今委員が正しくも御

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) それは委員の仰せのとおりでございまして、部長の答弁でやらせていただくわけにはいかないかということをお願いした経緯はございますけれども、おっしゃるとおり、会議と日程が直接バッティングしているわけではございませんので、このように出てきている次第でございます。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 出たくない会議というのは、それは担当の者がどのように申しましたか、そこはつまびらかにいたしませんけれども、そういう日程があるので、できれば、会社法の法令審査についての御質問でございますので、担当部長の御答弁ということでやっていただくわけにはまいらないでしょうかということをお願いしたと思います。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 内閣の中、部内における会議ということでございます。

2014-05-15 小松一郎 法務委員会 参議院

○政府特別補佐人(小松一郎君) 会議の出席、三時からではございません。私、担当の者がどのようにお答えをしましたか、つまびらかにいたしませんけれども、三時台の後半に日程があるということは事実でございます。