小笠公韶 に関する国会発言
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○委員長(加藤武徳君) それでは一言ごあいさつを申し上げます。 不肖私が委員長に就任いたしまして約六ヵ月間、この間委員の皆さん方には、直接間接に委員会の運営に御協力を賜りまして、心から感謝をいたしておるところでございますが、おかげをもちまして大過なくその席を汚し得ましたことを、この機会をかりまして心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。 また、通常選挙を控え、長い間本委員会の委員として御活躍を賜りました竹田現照君、須藤五郎君
○委員長(加藤武徳君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月二十六日、福岡日出麿君及び向井長年君が委員を辞任され、その補欠として森下泰君及び藤井恒男君が、また五月二十七日、塚田大願君、福井勇君、最上進君、岡本悟君、小林国司君及び森下泰君が委員を辞任され、その補欠として加藤進君、斎藤栄三郎君、小笠公韶君、楠正俊君、柳田桃太郎君及び福岡日出麿君が、また六月三日、斎藤栄三郎君が委員を
○委員長(加藤武徳君) ただいまから商工委員会を再開いたします。 この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、青木一男君、斎藤栄三郎君及び小笠公韶君が委員を辞任され、その補欠として小林国司君、福井勇君及び最上進君が委員に選任されました。 —————————————
○小笠公韶君 じゃ結構です。
○小笠公韶君 藤田総務長官、ちょっと勘違いをしておる。 私は独占禁止法の運用自体は公取の専門に任せる、独占禁止政策に対して、大所高所から基本を考える委員会というものはたくさんあるんだから一つぐらいつくってはどうか、こういう政治論であります。
○小笠公韶君 これは非常に具体的にはむずかしい問題です。しかも問題を引き起こす引き金であります。そういう点において十分御配慮を願いたい、こう思うのでありますが、私はもう時間が来たようでありますから、最後に一言申し上げておきたいのは、先ほど来申し上げましたように、独占禁止政策の運用につきましては非常に多岐にわたり、また議論もいろいろ多岐にわたると思うんです。したがいまして、この独占禁止政策、あるいは具体的には独占禁止法と言っていいかもしれ
○小笠公韶君 同調的値上げの理由の報告に関連して伺いたいのは、今度の改正案におきましては、これを国会に報告するとか、国会に報告する場合に具体的にどういう形でどの程度の詳細さというか、詳しさを要求するのか。私はこの点は出し方によると国政調査権の発動と相まって意外なところに問題を生じないとも限らぬと思うのであります。したがいまして、この報告の形式、内容というものをはっきりしていないと、これは国政調査権の対象として次から次へ掘り下げていくこと
○小笠公韶君 ガイドラインの問題、性格は私はこれも非常に大事だと思う、事実。この法運用の前提条件ですから。したがいまして、いま公正取引委員会の委員会決定として公表するという手はいいと思いますが、最小限いいと思うが、事務局長通達あたりはいつでも修正できます、行政官なら。いつでも変わるという人では困るんであります。一定期間安定、かついわゆる簡明であるという要件が必要であります。 だんだん時間がなくなりましたから、私はその次に一つ伺いたい
○小笠公韶君 ガイドラインの性格はどういう性格ですか。
○小笠公韶君 その点は今度のいわゆる企業の分割、あるいは同調的値上げ等々の条文の運用いかんによりましては、公正取引委員会における自由裁量の余地が非常に多い。この自由裁量の余地が多いということは行政の混淆を来すもとであります。これまで行政指導なんと言って、わからぬことで産業官庁が非常にやってきた。いつも問題を起こしておる。そういう問題をはらんでおると見なければならない。私はそういう意味において行政官庁、特に産業官庁と公正取引委員会との関係
○小笠公韶君 私は、独占禁止政策を遂行していく上におきまして、公正取引委員会の職務の独立性というものが保証されておることは御承知のとおりでありますが、公正取引委員会の職務権限の範囲、限界というものは明確かつ客観的にすべきものだと考えておる一人であります。 そういう意味において、公正取引委員会は独占禁止法を中心とする業務が中心である。すなわち公正自由なる競争を促進していく、これに反するものを取り締まっていく、こういうことが主たる任務で
○小笠公韶君 総務長官の先ほどの答弁に関連して定義だけ伺っておきたいと思うんですが、それはいわゆる独占的状態、あるいは寡占的状態におっても、社会的な悪と言うと語弊がありますが、弊害をもたらさなければいいんじゃないか、しからば社会的な弊害、市場の弊害というようなことはどういう意味であれ、何によってこれを判断していくのか、どういう基準によって判断をしていくのか、非常にテクニカルな問題であります。ちょっとお答えをいただきたい。
○小笠公韶君 それでは、寡占体制に対する議論が多いんですが、通産当局は寡占対策に対してどうお考えですか。
○小笠公韶君 その点は全くそのとおりなんです。ただ法案全体から受ける印象として、経営者が一生懸命やってみようという意欲をかき立てる要素がほとんどないということであります。私は、そこに本案に対してやはり先ほど申し上げましたような石油ショック後の異常状態の亡霊のときに発想された陰影が残っておる、こういうふうに実は思うのであります。私は、そういう意味で、いわゆるいま総務長官もお話がございましたが、四十九年から五十年にかけまして企業悪、特に大企
○小笠公韶君 どうも活力の御説明にはなりかねるんではないかと思います。 通常、非常に常識的に考える場合に、この企業経営者が経営マインドに励み、技術の高進、あるいは設備の刷新、あるいは市場の開拓、いろいろないわゆる努力をすることによって経済活動がいんしんをもたらす、こういう状態を称して経済界に活力ありということであります。したがいまして、私はこの今回の改正の排除措置が、そういうふうな情勢を招来するきっかけになり得るかどうかという点に、
○小笠公韶君 公正な競争の結果活力が出るんで、活力というものと公正競争とは同じものではありません。その点は明らかに手段と結果であります。私はそういう意味において、活力ある自由主義経済を確立しようと言いながら、活力とは何ぞやということについては非常に理解がしにくいのであります。それは特に今回の法案の中で、いわゆる独占的状態の排除だとか、いろいろなことがございますが、そういうようないろいろの手段を講じたことによって活力が生ずるんだという保証
○小笠公韶君 現象的に経済の動きを見ますと、ここ十数年間における大きな変化の出ていることはお話のとおりでございます。だが、その経済の変化に伴って独占禁止政策を変えなきゃならぬほどの具体的な変化というものが考えられるかということです、私が聞いたところは。それから、いま御答弁の中にありました、自由主義社会の中に適正なルールをつくって自由主義経済に活力を与えると言っているけれども、活力とは何でありますか。
○小笠公韶君 これまでの審議によりまして、独禁法改正案に対する種々の点が解明されましてまことに幸いでありますが、私は、これまでの審議の中でどうも納得できないというか、腑に落ちないような点につき、若干についてお伺いをいたしたいと思うのであります。 その第一点は、本独占禁止法改正の緊急性の問題であります。 いろいろと昨日も御答弁があったようでありまするが、今日のこの提案理由の中にあります、情勢の変化に適応してルールを確立し云々と書い
○小笠公韶君 御異議ないと認めます。 それでは、委員長に中村登美君を指名いたします。 ————————————— 〔中村登美君委員長席に着く〕
○小笠公韶君 ただいまの田中君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕